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更新日:2012年9月28日
登録販売者試験の合格者が、登録販売者として一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、最初に従事する都道府県で販売従事登録をする必要があります。
(注)複数の都道府県において、販売従事登録を行うことはできませんが、登録を行った都道府県以外においても従事することは可能です。
1.申請対象者
(注)兵庫県で販売従事登録を申請する方は、兵庫県内の店舗(区域)に従事する方に限ります。
(1)登録販売者試験に合格した方
(2)薬種商販売業の許可を受けている方又は過去に許可を受けていた方
2.提出書類(各1部)
(1)販売従事登録申請書
(2)診断書(発行後3か月以内のもの)
(注)申請者が精神機能の障害がないこと及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でないことを示すもの
(3)戸籍謄本又は抄本(発行後6か月以内のもの)
(注)外国籍の方は「住民票の写し」(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)又は「住民票記載事項証明書」(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)を提出してください。
(4)申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用(使用)関係を証する書類
(注)販売従事登録の申請者本人が個人で許可を受けている場合は、備考欄に店舗名、店舗所在地、許可番号、許可年月日(配置販売業の場合は、「配置、許可番号、許可年月日」)を附記するか、許可証の写しを添付してください。また、同時に個人で薬局等の許可申請を行っている場合は、その旨を記載して下さい。
(5)以下のどちらかを提出ください。
登録販売者試験合格者は、登録販売者試験の合格通知書の原本
薬種商販売業の方は、薬種商販売業の許可を受けている又は受けていたことを証明する書類(店舗の許可権限を有する自治体が発行した営業許可証明書又は許可証の写し)
(注)薬種商販売業の許可を法人で受けている(又は受けていた)場合は、申請者が適格者であること(又は適格者であったこと)を証明する書類も必要です。
3.申請手数料
7,100円(兵庫県収入証紙を販売従事登録申請書に貼付してください。)
4.登録証の交付
原則、手渡しとなります。申請書を提出した受付機関から交付等の連絡がありますので、窓口に取りに行ってください。
5.販売従事登録証の交付後の手続等
(1)販売従事登録の変更
登録販売者名簿登録事項(本籍地都道府県名、氏名、性別)に変更があった場合は、変更後30日以内に登録事項の変更手続きを行ってください。
(2)販売従事登録の消除
一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請してください。
(3)販売従事登録証の書換え交付
登録証の記載内容に変更があった場合は、上記(1)の手続きの他、併せて販売従事登録証書換え交付申請を行うようお願いします。
手数料:2,000円(兵庫県収入証紙)
(4)販売従事登録証の再交付
販売従事登録証を汚損、紛失した場合は、速やかに再交付申請をしてください。
手数料:2,900円(兵庫県収入証紙)
(5)販売従事登録証の返納
販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を後日発見した場合は、5日以内に販売従事登録証を返納してください。
6.収入証紙販売
兵庫県内の主要な金融機関等で販売しています。
店舗等の所在地を管轄する受付機関に、必要書類を提出してください。
(販売従事登録証の交付は、申請書を提出した受付機関で行います。)
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店舗等の所在地 |
受付機関 |
所在地 |
電話番号 |
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神戸市 |
神戸市保健所予防衛生課(保健福祉局健康部予防衛生課) |
神戸市中央区加納町6-5-1 |
078-322-6796 |
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姫路市 |
姫路市保健所総務課 |
姫路市坂田町3 |
079-289-1631 |
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尼崎市 |
尼崎市保健所保健企画課 |
尼崎市七松町1-3-1-502 |
06-4869-3010 |
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西宮市 |
西宮市保健所保健総務課 |
西宮市江上町3-26 |
0798-26-3682 |
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芦屋市 |
芦屋健康福祉事務所 |
芦屋市公光町1-23 |
0797-32-0707 |
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宝塚市、三田市 |
宝塚健康福祉事務所 |
宝塚市小林3-5-22 |
0797-72-0054 |
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伊丹市、川西市、川辺郡 |
伊丹健康福祉事務所 |
伊丹市千僧1-51 |
072-785-7463 |
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加古川市、高砂市、加古郡 |
加古川健康福祉事務所 |
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-422-0005 |
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明石市 |
明石健康福祉事務所 |
明石市本町2-3-30 |
078-917-1623 |
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西脇市、三木市、小野市、 加西市、加東市、多可郡 |
加東健康福祉事務所 |
加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9372 |
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神崎郡 |
中播磨健康福祉事務所 |
神崎郡福崎町西田原235 |
0790-22-1234 |
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たつの市、宍粟市、揖保郡、 佐用郡 |
龍野健康福祉事務所 |
たつの市龍野町富永1311-3 |
0791-63-5145 |
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相生市、赤穂市、赤穂郡 |
赤穂健康福祉事務所 |
赤穂市加里屋98-2 |
0791-43-2937 |
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豊岡市、美方郡 |
豊岡健康福祉事務所 |
豊岡市幸町7-11 |
0796-26-3666 |
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養父市、朝来市 |
朝来健康福祉事務所 |
朝来市和田山町東谷213-96 |
079-672-6872 |
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篠山市、丹波市 |
丹波健康福祉事務所 |
丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3771 |
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洲本市、南あわじ市、淡路市 |
洲本健康福祉事務所 |
洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-2068 |
申請書提出先について
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1.登録販売者試験は兵庫県以外で合格したのですが、兵庫県で登録するのですか? |
A.勤務先が兵庫県内であるなら、兵庫県試験の合格者でなくても兵庫県で登録となりますので、申請書を店舗等の所在地を管轄する受付機関に提出してください。
反対に、兵庫県の試験で合格しても、勤務先が兵庫県外の場合は、兵庫県で登録するのではなく、勤務先のある都道府県で登録手続きをするようにしてください。
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2.登録販売者の販売従事登録は、申請書の提出先として店舗等の所在地を管轄する受付機関とありますが、それ以外のところでは受け付けてくれないのですか? |
A.原則申請書の提出先は「店舗等の所在地を管轄する受付機関」ですが、それ以外の受付機関でも提出できます。ただし、後日交付する「販売従事登録証」は、申請書を提出した受付機関で渡すことになりますのでご注意ください。
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3.登録販売者の販売従事登録は、申請書の提出先として店舗等の所在地を管轄する受付機関とありますが、店舗のない配置販売業者はどこに提出したらいいですか? |
A.販売従事登録を希望する申請者の住所で考えてください。ただし、上記2のとおり、他の受付機関でも受け付けしますが、後日交付する「販売従事登録証」は、申請書を提出した受付機関で渡すことになりますのでご注意ください。
なお、兵庫県の許可を有していない配置販売業で従事する方の販売従事登録はできませんので、ご注意をお願いします。
申請書について
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4.現在は働いていないのですが、申請できますか? |
A.申請時に店舗等で医薬品の販売に従事していない方は、販売従事登録の申請はできません。
また薬局等で働くようになってから申請してください。それまでは合格通知書は大切に保管しておいてください。
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5.合格通知書の原本を紛失している場合は、どうすればいいのですか? |
A.兵庫県では、合格通知書の再発行は行っておりませんので、まず合格証明願を提出してください。証明願には、現金400円が必要です。後日合格証明書を発行しますので、それを添付したうえで申請してください。
他都道府県の場合は、再発行してもらった合格通知書、合格証明書を添付してください。
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6.登録販売者試験で戸籍抄本を既に提出していますが、再度提出が必要ですか? |
A.再度、提出をお願いします。
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7.販売従事登録申請書の生年月日の記載は、西暦でもいいですか? |
A.原則、和暦表示でお願いします。ただし、特別な事情(外国籍等)がある場合は、西暦で表示してください。
なお、販売従事登録証の生年月日は、申請書の記載どおりに作成します。
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8.外国人の場合、本籍地都道府県名はどう記載したらいいですか? |
A.国名を記載してください。
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9.登録販売者試験の受験票、合格通知書は、JIS第2水準までの漢字で、販売従事登録の申請書は戸籍どおりの記載である旧字体で書いた場合、漢字が違うことになりますが支障ありませんか?また、ハンコは旧字体のものでないとだめですか? |
A.販売従事登録の申請書は添付されている戸籍と同じ漢字で記載してください。ハンコはどちらの漢字のものでも結構です。
収入証紙について
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10.兵庫県の収入証紙はどこで買えますか? |
A.兵庫県内の主要な金融機関等で購入できます。
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11.兵庫県外から兵庫県の収入証紙を買うにはどうしたらいいですか? |
A.(財)兵庫県警察協会で、郵送による売りさばきを行っていますので、一度そちらにお問い合わせください。(TEL:078-351-7834)
診断書について
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12.診断書には有効期限がありますか? |
A.診断書は、申請書の日付から3ヶ月以内のものでお願いします。
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13.診断書の医師の押印がないがいいですか? |
A.医師の押印または直筆での署名が不可欠です。
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14.診断書の様式は、兵庫県の様式ではなく他府県や病院の様式でもいいですか? |
A.内容が同じであればいいです。
雇用(使用)関係証明書について
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15.雇用(使用)関係を証する書類は、廃止新規等で名義が変わっている場合は、新しい書類が必要ですか? |
A.現在従事している店舗等の店舗所在地や営業者名の「雇用(使用)関係を証する書類」が必要となります。
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16.雇用(使用)関係を証する書類は、古い日付のものでもよいですか? |
A.現在従事している店舗等であれば、有効期限は設けていませんので古い日付でもかまいません。
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17.雇用(使用)関係を証する書類の様式は、兵庫県の様式ではなく他府県や会社の様式でもいいですか? |
A.内容が同じであればいいです。
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18.雇用(使用)関係を証する書類は、雇用契約書でもいいですか? |
A.いいですが、原本照合のうえ写しを提出していただきますので、提出時はコピーだけでなく原本も持ってきてください。
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19.雇用(使用)関係証明書の勤務日欄を「シフトによる」と書いてもいいですか? |
A.勤務日、勤務時間欄は、勤務形態により具体的に記入できない場合は、「シフトによる」「週40時間」等の記載でも結構です。
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20.会社の代表者と申請者が同じ場合、自分で自分の雇用証明を出すということですか? |
A.会社の代表者が、雇用者に対して雇用証明するということですので、同じ人ですが立場が違います。印鑑も会社の代表者の登記印となります。
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21.勤務先が自分が個人で開設している薬局の場合、自分で自分の雇用証明を出すということですか? |
A.自分が自分に出すことはおかしいので、この場合は雇用証明はいりません。
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22.印鑑は会社印ですか? |
A.会社の代表者の登記印でお願いします。会社印や個人印ではありません。
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23.登録販売者試験の時と勤務先が違っており、試験の時に提出した実務経験証明書と証明者が違いますが、支障ないですか? |
A.支障ありません。登録時の勤務先の証明書を提出してください。
その他
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24.結婚して姓と本籍が変わりましたが、何か手続きが必要ですか? |
A.変更届を30日以内に提出してください。
また、販売従事登録証の書換えも行ってください。
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25.勤務先が変わり、引っ越しもしましたが、何か手続きが必要ですか? |
A.必要ありません。変更事項は、「本籍」「氏名」「生年月日」「性別」です。
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26.まだ販売従事登録証が手元にきていない申請中の段階で、勤務先が異動になり、提出した雇用証明書の店舗と違ってしまいますが、どうしたらいいですか? |
A.個々のケースで異なりますので、一度兵庫県薬務課までお電話ください。(TEL:078-362-3267)
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