今日は平成21年本試験労働基準法問4‐Dについて解説します。

D労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。

 誤りの肢となります。
 まずは問題文が何を言っているのか、ざっくり説明しましょう。
 「労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり」→「会社が、働いている方に請求できるお金を働いている方のお給料から差し引いてはいけないというのが、労働基準法の原則」
 「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うこと」→「解雇といわれたが、本人は納得せず、会社と争うことにしたが、生活もあって、その間他の会社で働いて賃金をもらっていた。判決で解雇が無効になった場合、会社が支払うべき賃金から、他の会社で働いて受け取った賃金を差し引くこと」
 「およそ許されないとするのが最高裁判所の判例である」→「平均賃金の6割を超える部分については差し引くことができるというのが最高裁判所の判例」
 よって誤りの肢です。
 ちょっと難しいですね。でも、昨年平成23年の本試験の選択式でも出題されておりますので、受験的にも大事です。

応援お願い致します。
人気ブログランキングへ 
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ