日本国憲法
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつ
て再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来
し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原
理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔
勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名
誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳
の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第2章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威
嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めな
い。
戦争 数々の事実を学ぶ 林 俊嶺(雅号)・syasya61(HN)
世界に誇るべき日本の平和憲法を生かし、世界中の国々、特にアジアを中心とする国々とよりよい関係を築きたい。そのためには、戦争を中心とする過去の歴史的事実を正しく学ぶ必要がある。不都合な事実には眼を向けず、目先の利益に囚われて、排他的な主張をする動きがあるようなので、様々な書物を読み、記憶にとどめたい歴史的事実や関係者の証言、忘れてはならない加害の事実などをアップロードすることにした。同内容のブログは (真実を知りたい 更新 2012.11.29) である。
English -Peace constitution-Article 9