嘉田氏 住民票の履歴、明確に答えず

■平成23年7月28日(木) 第16019号

=嘉田知事の資産問題で公開質問状=

嘉田氏所有の大津市坂本本町の住宅(違法建築物)

◇大津
●知事から「訃報コメント」
 田中敏雄氏(69)=大津市、自営業=のもとに二十日、一通の封書が届いた。差出人は「滋賀県知事 嘉田由紀子」。田中氏は嘉田氏に提出した公開質問状の回答が届いたと喜び勇んで封を開けたところ、「突然の訃報(ふほう)に驚いています(以下中略)。心からご冥福を祈ります」と民俗学者の梅棹忠夫氏が昨年七月に死去した際の嘉田知事のコメントが入っていた。気味の悪い中身だったので、田中氏が県秘書課に問い合わせたところ、同課担当者が誤って投函したという。公開質問状の回答は、出だしから波乱含みだった。 
 田中氏は十三日、嘉田知事に対し「資産等報告書により、登記簿謄本をたどると、不動産の購入時ごとに住民票を移されている。住民票をいつからいつまで移し、かつ住んだのか。また、これらの物件の登記の際に登録免許税など減額措置を受けたのか」などについて公開質問状を提出した。

●住民票のメリット
 ちなみに不動産専門家は「不動産の購入時に、住民票をわざわざ移すのは、登記する際の登録免許税や不動産取得税の減額措置が受けられることや、住居用資産を売却した譲渡益に三千万円までの控除などがあるため」と指摘する。
 住民票の通り、実際に居住していれば問題がないが、もし居住場所が違っていれば、場合によれば公正証書原本不実記載等罪や脱税になることもあると言う。
 田中氏が二十三日に受け取った嘉田知事の回答書では<1>住所に関しては、これまでその時々の生活の本拠に住民票を置いている<2>登録免許税の減免については、当時の記録が手元になく判らない<3>大津市坂本本町の建物(違法建築)は、大津市の指摘もあり、当面は使用しないこととし、共有名義人の元夫と相談しながら最終判断をしたい<4>守山のマンションおよび京町の土地建物の売却により利益を得たことはない―となっている。

「直ちに違法建築物の撤去を」田中氏が26日に再質問状

●納得できない回答
 しかし、田中氏は二十六日、嘉田知事に対し「<1>の住所に関することでは『その時々の生活の本拠を置いている』と回答されているが、公開質問状では『住民票をいつからいつまで移転し、そして実際に住んだのか』を聞いたものであり、回答は答えになっておらず改めて住民票の履歴を求める。また<2>の登録免許税については『わからない』とあいまいだが、明快な回答をお願いしたい。<3>の坂本本町の違法建築物に関しては『当面は使用しない』としているが、これでは違法状態を継続することになり、直ちに撤去すべきでは」などの再質問を行い、三十日までに再回答を求めている。


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