保険会社は事件を過小評価して示談を求めてくる!
保険会社から示談金額の提示を受けた場合、「CMに出ている大きな保険会社だからちゃんとした額を提示してくれているのだろう」と思って安易に示談に応じてしまった!という話をよく耳にします。
しかし、保険会社は、後遺障害が残る可能性があるにも関わらず、それを無視した内容で示談を求めたり、「弊社で検討した最も高い支払い金額です」と、被害者に不利な示談提示をしてくることがあります。
保険会社の示談金基準は裁判所・弁護士基準とは違います。
保険会社は多数の交通事故案件を日常的に処理しています。
一方、被害者は一生に一度ともいえる交通事故に遭遇、対応の仕方もわからない。
保険会社が提示する示談内容がまさか自分に不利とは思わず応じてしまうことも十分あり得ます。
保険会社を信じて示談に応じたら損をした!
このよく聞く話は“示談金基準の違い”が原因です。
すぐに示談に応じないで弁護士に相談すれば…。
後遺障害部分が無視されてしまうことを防げる!
提示金額も違ってくる!!
交渉のプロである保険会社には交渉のプロである弁護士をつけて対抗しましょう!
ベリーベスト法律事務所では、交通事故専門チームに所属する弁護士が、お客様とともに交渉のプロである保険会社との示談交渉を進めます。
「後遺障害」とは、交通事故によるケガで、治療後も事故前の状態に戻ることなく不具合として残る症状をいいます。
自賠責保険では、後遺障害が14の等級に分かれており、等級が1つでも上がれば、補償される額も上がる仕組みとなっています(1分でわかる後遺障害別等級システム参照)。 後遺障害によって不自由な生活をされている方は、十分な補償を得たいと思われているのではないでしょうか。
後遺症の等級認定を正しく受けるためには、認定の材料となる診断書の内容が大変重要です。医師は医学に関するスペシャリストではありますが、必ずしも認定されやすい診断書を作成してくれる訳ではないので等級認定に必要な「ポイント」を押さえて依頼する必要があります。ベリーベスト法律事務所では、交通事故専門チームに所属する弁護士が、等級認定に必要な「ポイント」を事案に沿って適切にアドバイスいたします。
また、等級の認定に不満がある場合、弁護士のサポートのもと異議を申し 立てたり裁判で争うことで、いったん認定された判断をくつがえすことができた事例もあります。 例えば、 自賠責保険では後遺障害に当たらないと認定された左足関節機能障害が、裁判で12級の後遺障害と認定され、自賠責保険では14級と認定された左膝疼痛が、その他の症状を総合して9級と認定されたりしています。等級の認定が変われば、慰謝料額に数百万の差が発生することもあるのです。
あきらめないでください!
ベリーベストでは、交通事故の法律相談は初回の相談料が無料。複数の弁護士が共同で、全力でバックアップします。
※自動車損害賠償補償法施行令(昭和30 年政令第 286 号)「後遺障害別等級表」別表第二(平成 22 年 6 月 10 日以降発生した事故に適用する表)をもとに作成
「弁護士費用特約とは何ですか?」
「弁護士に頼みたいけど、費用が心配」
「自分の保険には、弁護士費用特約が付いていないのですけど・・・」
交通事故の被害者の方から、頻繁に受けるご相談です。
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の方が、弁護士に相談する際の相談費用や示談交渉、訴訟等を依頼する場合の費用を、被害者の方が加入する保険会社が負担してくれる特約です。また、自動車保険だけでなく、傷害保険などの特約として、弁護士費用特約が付いていることもあります。
被害者の方の中には、「弁護士に依頼すると費用が高そう・・・」と依頼を敬遠する方もいます。
しかし、弁護士費用特約は、年間2千円前後の保険料で、相談費用10万円・示談交渉等の費用300万円を上限に支払われる内容のものが一般的で、この弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどのケースで弁護士費用を気にすることなく示談交渉等を弁護士に依頼できます(なお、弁護士費用特約を利用しても、ノーカウント事故にあたり、保険料の支払いは上がりません。)。
また、最近、せっかく弁護士費用特約を付けているのに、それに気付かず利用していない人が多いという内容が、ニュースでも指摘されていました。弁護士への相談や依頼を検討する場合、ご自身の保険契約に弁護士費用特約が付いていないか、保険会社の担当者に問い合わせ、保険契約の約款等を見て確認してください。
そして、ご自身の保険契約に弁護士費用特約が付いていなくても、諦めずに自分以外の保険契約等も必ず確認してください。
なぜなら、被害者の方の配偶者(内縁を含みます。)や同居の親族が加入している自動車保険等に付いている弁護士費用特約を利用できる場合があるのです。
弁護費用特約の存在に気付いていない、また、特約に気付いていても保険料だけを支払いそれを利用しないというのは、弁護士に依頼して適切な損害賠償額を得られる機会を失うという「もったいない」結果につながってしまいます。
それは、交通事故に強い弁護士が、お客様一人ひとりの専任弁護士として、
責任を持って、スピーディに解決までサポートするということ。お客様の悩みを共有し、手取り足取り、精一杯の誠意を持って対応させていただきます。
まずは、無料相談から、その悩みをお聞かせください。
※2012年9月末現在
ベリーベスト法律事務所では、交通事故後の対応方法や実際に弁護士が対応した事例など、交通事故専門サイトで公開しております。
さらに、ベリーベスト法律事務所に勤務する弁護士・スタッフが定期的にコラムを掲載しております。交通事故による被害で泣き寝入りしないためにも、交通事故専用サイトをご覧ください。
まずは、お電話(0120-666-694)かメールでベリーベスト法律事務所までご連絡ください。
担当の弁護士が無料でご相談に応じます。
ベリーベスト法律事務所の東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、広島の各事務所にご来所いただき、弁護士とご面談をお願いします。地方にお住まいの方、仕事や育児等でご多忙な方など、ご来所いただくことが困難な方のご要望に極力そえる様、努力します。ご面談の結果、ご納得いただけましたなら、正式に弁護士との間で委任契約を結んでいただきます。
ベリーベスト法律事務所では、ご契約後、問題の整理、今後の方針のご提案を行います。
必要に応じて、当事者同士を仲介し、問題解決へのアプローチを行います。