アイフル被害対策全国会議
「アイフル」子会社 商工ローン「シティズ」被害110番
「アイフル」子会社商工ローン「シティズ」
被害110番(特別電話相談)の開催について
2006年1月13日
日栄商工ファンド被害対策弁護団
団 長 弁護士 木村達也
事務局 弁護士 牧野 聡

アイフル被害対策全国会議
代表 弁護士 河野 聡
事務局 弁護士 辰巳裕規
連絡先 神戸合同法律事務所
電 話 078-371-0171
FAX 078-371-0175
URL:http://www.i-less.net
 本日最高裁判所は、アイフル子会社商工ローン業者「シティズ」に対して、貸金業法43条の「みなし弁済」の成立を否定する判決を致しました。
 シティズはアイフルグループにおける商工ローン分野の中枢企業ですが、従来から、「利息制限法の引き直しに一切応じない」「利息制限法引き直しを前提とした特定調停や個人民事再生にも応じない」「みなし弁済の主張に固執し、多重債務救済手続の支障となる」「連帯保証人を徴求し、連帯保証人から債権回収を図る」など多重債務問題に取り組む弁護士・司法書士・被害者の会からは、対応に極めて問題のある企業として著名でした。しかし、今般最高裁判所が同社について貸金業法43条の「みなし弁済」の適用を否定したことで、これまで同社が執り続けてきた企業姿勢そのものの問題性が明らかとされるとともに、過去あるいは現在もシティズとの取引で苦しい立場に置かれていた中小零細事業者や連帯保証人の救済に大きな武器を与えてくれることとなりました。
 そこで、かねてから商工ローン業者の問題に取り組んで大きな成果をあげてきた日栄商工ファンド被害対策弁護団とアイフルグループ全体の社会的責任を追及するアイフル被害対策全国会議が協力して、全国各地に電話相談窓口を設置して、「アイフル子会社商工ローン業者シティズ被害110番」を実施し、被害実態の調査と被害救済へのアドバイスをすることに致しました。
 今般のシティズ最高裁判決は、貸金業法43条の「みなし弁済」をめぐる紛争にピリオドを打ち、利息制限法を超えるグレーゾーン金利の取得は許されない、利息制限法を遵守することが健全な消費者金融としての最低限のコンプライアンスであることを明らかにする大変重要なものです。
 是非110番の広報をよろしくお願いいたします。

【日時】2006年1月20日(金)午前10時から7時まで
【電話】
・097−535−1116(アイフル被害対策全国会議相談窓口)
・078−341−9294(兵庫県司法書士会内特設電話)
※ その他、仙台・京都・兵庫・岡山・広島・大分などにおいても110番を実施します。