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コラムの泉

残業時間の端数処理


カテゴリ
労務管理 > 全般
最終更新日
2005年07月21日 21:32
著者
須藤労務管理事務所 さん
ポイント
2,991,280ポイント
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◆事例:残業時間の端数処理  当社の残業時間は日々15分単位で把握し、1ヶ月分を合計して残業代を支払 っています。ところが関係者から日々の時間処理に問題ありと言われました。 どのような処理とすべきでしょうか。 ◇回答----------------------------------------------------------------  日々の残業時間の端数処理はできないことになっています。従って1ヶ月の 合計は日々を分単位で積み上げる必要があります。なお、1ヶ月合計の端数処 理は認められています。 ■解説----------------------------------------------------------------  日々の残業時間を30分や15分単位、中には60分で把握し、これ未満の時間数 は切り捨てている会社がかなり多いと思われます。  ところが基準法を厳密に適用すると、これらの処理は違反となります。なぜ なら基準法には賃金全額支払いの原則があり、正しくは毎日の残業は分単位で 把握しなければなりません。たとえ1分でも切り捨てることは、賃金不払いに なってしまいます。  元々このような端数処理の方法は、本来1ヶ月の合計時間に対してのみの扱 いであったのですが、適宜拡大解釈されて今日に至っているようです。  通達に「月の時間外総数に1時間未満の端数がある場合、30分未満は切り捨 て、30分以上は1時間に切り上げることは差し支えない」(S63.3.14基発150号) というのがあります。  この通達は30分を境に切り上げ切り捨てを認めていますが、長期で見れば概 ねチャラになるとの背景があると思われます。  また、同通達では、月の割増賃金の額に円未満の端数が生じた場合、50銭を 境に端数処理することも認めています。いずれも「常に労働者の不利益となる わけでなく、事務簡便を目的とする」ということが主旨だからです。  これらのことから、日々の残業時間の端数処理をしている場合は、早急に手 を打つ必要があります。特に最近の監督署は、残業時間と割増賃金に関しては 執拗に食らいついてきます。もし入られると先ず狙われる部分ですし、是正勧 告を受けると過去2年に遡って未払額の精算をしなければなりません。もし毎 日が29分ギリチョンだったら結構な額になってしまいます。まして59分切り捨 てだったら、会社潰れるかも。  これは残業時間だけでなく休日出勤も同じです。  一番正しい方法は、毎日1分単位で積み上げ、最後に端数処理することです。 ただ、どうしても無理だという場合には、なるべく短い分数での切り捨てに移 行しておいた方が良さそうです。もし監督署に入られたとしても、実害時間数 や額が軽微な場合は、今後の是正だけで済むこともあり得ます。  コストとリスクをどのように選択するかは、まさに経営者の手腕です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【メルマガ】 労務に効く薬 ⇒ http://blog.mag2.com/m/log/0000102365 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は一切負いかねますので予めご了承願います。

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