2012年11月28日

医歯薬出版編『 関係法規 』(第5版) 医療従事者の免許は特許?

 臨床検査学講座『関係法規 第5版』(医歯薬出版編)の16ページに「保健医療関係者の免許には〜特許のような意味があるとする説もある。」とありますが、そのような説は存在しません。

 医師免許や臨技免許の法的性質は、法律行為的行政行為許可ですよ。関係法規の教科書には「特許のような意味があるとする説もある」というトンチンカンなことが書いてありますが、そのような説を述べている法学者は、私が知る限りでは一人もいません。

法律行為的行政行為 rechtsgeschäftlicher Verwaltungsakt
許可 Erlaubnis

医歯薬出版さんへ
 貴社の教科書には「保健医療関係者の免許には〜特許のような意味があるとする説もある。」と書いてありますが、その根拠を教えて下さい。ちなみに、私が知る限りでは、そのような説(特許説)を述べている法学者は一人もいませんよ。


Posted by Free Man at 07:43  |Comments(0) | 関係法規 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


 
※半角英数字のみのコメントは投稿できません。