底地のメリットってどんなところ?
・安定した地代収入
引き継いだ底地であれば必ず借地権者さんがいるので賃貸募集をする必要がありません。空室リスクが極めて低いのがポイントです。
・メンテナンス費用がない
建物の管理は借地権者さんが行うので、雨漏りなどの建物にかけるメンテナンス費用がありません。そのため管理の煩わしさから解放されます。
・一時金(承諾料・更新料)をもらえることがある
借地権者さんが借地権を売却するときや借地契約を更新する際に、習慣的に承諾料や更新料が支払われることがあります。当事者の合意が原則ですので条件によって違いはありますが、100万円単位の収入があります。
底地のデメリットってどんなところ?
・収益性に乏しい
底地は初期費用がない分、建物を建てたり管理コストがかかるアパート賃貸と比べると賃料収入は落ちます。リスクが低い分リターンも相応のものになります。
・自己使用ができない
借地権者さんが建物を建てて使っているので、自分の土地であるけれども、使うことはできません。
・市場流通性が低い
更地の不動産等と比べて、底地は権利が付着しているため買う人が限られています。借地権者さんであったり、底地を専門に扱っている不動産会社等があるでしょう。そのため急にお金が必要になったときにすぐ売却するのが難しい資産です。
底地は強みにも弱みにもなりやすい資産
上記のように底地を資産として見た場合、一長一短があります。いきなり相続が起こり、底地のことを知らないで引き継いだ地主さんは『売れないし、使用できないし相続税ばかりかかってめんどうな資産だ』と感じる方もいらっしゃるでしょう。
一見すると不良資産とみなされがちな底地ですが、潜在能力が高い資産であるともいえます。
例えば、相続に備えて現金を準備する必要があれば、ある程度時間はかかりますが底地を売却することも一つの方法ですし、売ったお金で収益性の良い物件や有価証券などの流通性の高い資産に組み替えてデメリットを解消することもできます。
逆に相続対策ができている地主さん、要は底地を売らなくても相続税を納めれられる地主さんであれば、これほど安定した賃貸資産はないでしょう。
総住宅数の13.1%が空き家
空き家の推移をみると,昭和38年の52万戸から一貫して増加を続けており,平成10年には576万戸と500万戸を超え,20年では757万戸となっている。
また,総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)も,昭和38年の2.5%から一貫して上昇を続けており,48年には5%を超え,その後平成10年には11.5%と初めて10%台となり,20年では13.1%とほぼ7戸に1戸の割合となっている
不動産の価値・評価に対して収入が低い
公示地価(路線価÷0.8)に対する地代の23区平均値は約0.83%(平成18年サンプル数335)上記実例は約0.43%
収入に対して固定費(固都税)の割合が高い
固都税に対する地代の割合は3~5倍が平均的(都内23区の住宅地平均値は4.06倍)(平成18年 サンプル数約170)つまり、底地運営のランニングコストは、おおよそ地代収入の20%~35%、そこからさらに管理費が発生します。