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 2012/11/28(水)
 桑名・男性暴行死 「心身喪失」無罪を主張 津地裁初公判
 桑名市内の自宅で、同居していた交際相手の男性=当時(44)=に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた住所不定、無職木村華代被告(41)の裁判員裁判の初公判が二十七日、津地裁(川上宏裁判長)であった。木村被告は起訴内容は認めたが、弁護側が、犯行当時心神喪失状態だったとして無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で「被害者に対し、日々の生活のストレスのはけ口として暴力を振るい、最終的にハンマーなどで多数回殴るなどして死亡させた」と指摘。「精神障害は認められるが、逮捕を免れるために凶器を隠そうとするなど、責任能力に影響を与えたとは言えない」と述べた。

 弁護側は「専門学校への通学などでさまざまなストレスを抱えたほか、被害者とのけんかが絶えなかった」とし、「当時、精神障害による心神喪失状態で、日本の法律では心神喪失者の事件は無罪になる」と主張した。

 起訴状によると、木村被告は昨年五月下旬ごろから同年六月八日午前二時ごろまでの間、木村被告方で男性の全身をハンマーなどで多数回殴打するなどの暴行を加え、同日午前三時四十分ごろ、搬送先の病院で出血性ショックにより死亡させたとしている。

 木村被告は、昨年十月二十日からことし一月三十一日まで鑑定留置されていたが、責任能力があるとして起訴されていた。




  
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