大学の教材コピーに著作権補償金!?

著作権団体、補償金の支払い求め6大学を提訴

 大学教授たちがこれまで慣例的に行ってきた講義用の資料コピーや資料映像の上映をめぐり、巨額の著作権補償金訴訟が提起された。根拠となったのは、2006年に改正された著作権法だ。同法は、大学の講義など授業時間に使用する著作物について、一定額の補償金を払えば著作権者の事前承諾なしに使用できると定めている。

 韓国複写伝送権協会は27日、ソウル大、成均館大、漢陽大、慶北大、明知専門大(短大)、ソウルデジタル大の6大学を相手取り、先ごろソウル中央・東部・西部地裁などに補償金請求訴訟を起こしたと発表した。

 複写伝送権協会は文化体育観光部(省に相当)の所管団体で、著作物に対する補償金を徴収し、著作権者に配分する業務を手掛けている。協会は訴状で「著作権法に基づき該当の大学と約定を締結した上で補償金の支払いを重ねて要請したが、大学側が応じなかった」と主張した。訴えられた6大学は国立大、私立大、地方大、サイバー大などを代表する学校だ。

 大学側は補償金の支払いに難色を示している。大学関係者たちは「教育目的で問題なく続けてきた慣行。補償金の徴収は著作権者だけを儲けさせるものだ」「文化体育観光部が決めた著作権補償金は高すぎる」などと反発している。

 大学の講義にも著作権の概念が適用されれば、教授や大学が論文や書籍をコピーする行為が全て補償金の請求根拠となる。また、音楽の講義で教授が曲を聴かせる行為、ダンス専攻生が練習で音楽をかける行為にも、著作権の問題が発生する。学生の理解を助けるため、映像や映画を上映するケースも著作権の補償対象となる。

ヤン・スンシク記者
前のページ 1 | 2 次のページ
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) The Chosun Ilbo & Chosunonline.com>
関連フォト
関連ニュース