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2012年11月27日(火) 12:05 |
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レコード会社の商標使用、男に実刑
自主制作した音楽CDに大手レコード会社のマークを無断で使用し販売したとして、商標法違反の罪に問われた自称歌手のマネージャーの男の裁判で、岡山地裁は懲役6か月、罰金20万円の実刑判決を言い渡しました。
商標法違反に問われているのは、自称演歌歌手のマネージャーで岡山市の濱田和男被告です。 判決によりますと、濱田被告は、演歌歌手を自称する女と共謀し、大手レコード会社の徳間ジャパンコミュニケーションズに所属していないのに、自分で作ったCDにレコード会社のマークを印刷し、イベントなどで販売した商標法違反の罪に問われています。 岡山地裁の行廣浩太郎裁判官は、身勝手な犯行に汲むべき理由はないが反省は認められるとして、懲役6か月、罰金20万円の実刑判決を言い渡しました。
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