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【報道発表資料】交通局職員による乗車券等の不正使用について

[2012年11月5日]

問合せ先:交通局 鉄道事業本部運輸部管理課(06‐6585‐6331)

平成24年11月5日 19時40分発表

    大阪市交通局では、鉄道事業本部運輸部日本橋管区駅の駅務職員が、自らの所有する磁気カード券の記録を不正に消去し、また、使用済みの普通券や業務用の乗車証を不正に使用して通勤等をしていた事実が判明しました。
    このたびのことは、交通事業者としてあるまじき行為であり、また、全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、市民・利用者の皆さまの信頼を著しく損なうことであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申しあげます。
    また、当該職員に対しましては、厳正に対処してまいります。

1 当該職員
    所属:交通局鉄道事業本部運輸部日本橋管区駅
    職種:駅務職員
    年齢:45歳

2 不正行為の態様
    出勤時においては、阪急回数券で入場して勤務駅で精算することなく本来の料金の支払いを免れていた。また、退勤時については使用済みの普通券を不正に利用するなどして、本来の料金の支払いを免れていた。
    次の行為により、正規運賃22,830円相当の区間について不正乗車を行ったものである。
    (自社線:11,590円、他社線:11,240円)

(1)  阪急回数券カードの未精算(30回)
    平成24年7月18日から11月1日までの間に、阪急線内から乗車し、勤務場所である新深江駅の改札を使用せず駅長室(改札内)へ出勤した。

(2)  磁気カード券の記録消去(7回)
    改札の入場記録を自動改札機で消去した。
    また、私用で乗車した平成24年5月25日の記録についても同様に消去した。

(3)  使用済みの普通券の不正利用(10回(11枚))
    平成24年9月13日から10月30日までの間に、自動改札機の回収箱から使用済みの普通券を取り出し、不正に使用した。

(4)  業務用の乗車証(職務乗車証)の不正使用(2回)
    平成24年10月27日及び29日に、職務乗車証を不正に使用した。

3 事実判明の状況
    平成24年11月2日に、他の職員が職務乗車証を使用するため、運輸助役が乗車証を確認したところ、使用済みの定期券の両面に職務乗車証のコピー(モノクロ)を張り付け偽造したものを発見した。
    その後、各職員に対し聞き取りを行う中で、当該職員が「自分がやった」と証言したことから、厳しく事情を聴取したところ、その他の不正行為が判明しました。

4 再発防止策
    職務乗車証の管理体制について強化を図るとともに、全職員に対し再度、服務規律の遵守について周知徹底を図ってまいります。
    また、従前からの計画に基づき、磁気カード券等への不正処理を防ぐため、全改札窓口に処理時間・担当者等を記録する機器の導入を進めてまいります。

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