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できごと
営業許可の取り消しを命令 交野市のパチンコ店めぐる訴訟 大阪地裁
2012.11.27 20:49
大阪府交野市のパチンコ店をめぐり、「教育施設の周囲100メートル以内での営業を禁じる」とした府条例に違反するとして、近隣住民が府に営業許可の取り消しなどを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、「パチンコ店と一体といえる景品交換所などが、小学校から100メートル以内にある」として、府に営業許可の取り消しを命じた。
この店をめぐっては、同市が平成21年5月、禁止区域を「小中学校から150メートル以内」とした市条例に違反するとして、出店の中止を命令。一方、府公安委員会は「パチンコ店本体は100メートル以上離れている」などとして同年10月に営業を許可しており、府と同市の“二重基準”が指摘されていた。パチンコ店は現在も営業している。
裁判では、市立小学校から100メートル以内にある景品交換所や駐車場がパチンコ店と一体とみなされるかが争点となった。
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