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このたび一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC) を相手取って裁判をはじめることとなりました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
JPNIC は平成23年8月31日に規約を一方的に変更し、私(や多くの歴史的PIアドレスやAS番号の利用者たち)がそれに同意していないにも関わらず平成24年度から(JPNICができる前から使われていたものも含む)歴史的PIアドレスやAS番号に対して維持料を課すことを決め、平成9年に東海地域のネットワークの相互接続のために割り当てを受けた AS7520 にもこの4月から維持料を請求してきました。これを無視していたところ年14.5%の延滞利息まで請求をはじめ、督促の電話も入るようになり、ついに内容証明の請求を送付するという電話が入りました。これは裁判を辞さないということですので、それではと先手を打って 10月22日(月) に名古屋地裁に債務不存在確認請求の訴状を提出させて頂きました。
本当は歴史的PIアドレスへの課金について争いたかったのですが、大学を原告にするのは困難でしたので、私の管理するAS番号で争うことにしたものです。全国の歴史的PIアドレス管理者の皆さんの多くも、その立場の弱さから忸怩たる思いで高額な課金を受け入れたと思います。あるいは歴史的なPIアドレスを返却あるは売却してしまった組織もあるようです。JPNIC に対しては「学生たちからグローバルIPアドレスを取り上げないでくれ」と訴えたのですがそうした声は無視されましたね。そうした思いを背に私一人ででもなんとか戦い抜きたいと思います。
訴えの要点は以下の通りです。
以下、訴状より
契約当事者は、契約内容を変更する旨の新たな合意をしない限り、契約締結時の契約内容に拘束される。これは、私的自治の原則から現行法上当然に認められる権利義務状態である。この大原則に反し、規約作成者たる被告のみに、規約内容、すなわち契約内容を変更する権利を認める条項は、一方的に契約内容の変更を受ける原告の契約上の地位を著しく不安定にし、また、原告に一方的不利益を課すものであるから、規約変更権条項自体、信義則に反し無効である。 したがって、被告は本規約第10条を根拠に規約を変更し維持料を請求することは許されない。
以下訴状より
被告の請求する維持料は、原告に対し、原被告間の契約締結当時には存在しなかった新たな負担を課すものである。また、維持料の負担の有無は、契約の根幹である「対価」に関する事項であり、まさに契約の核心部分である。 このような契約の根幹部分についてまで他方当事者である被告により一方的に変更され、契約締結当時には存在しなかった対価の負担を甘受しなければならないとするならば、原告の地位は著しく不安定なものとなることは明らかである。 したがって、被告が本規約第10条を根拠に規約を変更し、原告に契約の根幹である対価たる維持料の請求をすることは許されない。
訴状では論点を絞った方がよいと考え、規約変更の不当性を論点としています。しかし、本当に訴えたいのはその背景にある JPNIC の非民主的な運営です。今回の不当な課金についても、当初は当事者への説明会すら開催を否定されたりしました。その他ここでくどくどとは述べませんが、多くの方々(特に学術や地域ネットワークの方々)にはご理解頂けるものと思っています。
一方で「インターネット」の問題はインターネットのコミュニティで解決するのが筋だとおっしゃる方も多そうですが、そんな自律分散協調のインターネット幻想はすでに崩壊しているのです。「インターネットはインフラだ」などと言いつつ、幻想を語るのはおかしいでしょう。インフラだというのならなおさら法の下で民主的に活動を行って欲しいですね。市民から見えないところでISPの技術者たちだけで勝手なことしていないで、すべてのネットワーク利用者がステークホルダーとして参加し議論できる場を設けて欲しいものです。
12月3日(月)13:10から名古屋地裁で第1回口頭弁論が開かれる予定となっていますが、被告側から東京への移送の申立てが出ているとのことですのでどうなるかわかりません。とりあえず延期の可能性もあります。ここでも東京一極集中なんでしょうかね。
Copyright by T.Suzuki
がんばってください。これは、負けられない。
JPNICは一度解体すべきだと思っています。カンパ程度しかできませんが、もし呼び掛けがあったら応じます。