ここから本文です

解決済みのQ&A

介護老人保健施設において施設長が医師の場合、他病院(別法人)にてのアルバイトは...

yamanatukyさん

介護老人保健施設において施設長が医師の場合、他病院(別法人)にてのアルバイトは可能でしょうか?
また、施設長が非医師で医学管理者を医師として勤務させている場合その医師(医学管理者)の場合は可能でしょうか?

補足
施設長が非医師の場合で医師(医学管理者)の場合は一常勤医となり32時間の勤務時間を守れば(勿論、就業規則上もOKの場合)
アルバイトは可能ですか?

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

sige3_39さん

施設長は常勤であることが求められます

常勤であるためには32時間以上の勤務が常勤換算上で必要です
ただし、管理者なので出退勤の自由が認められるので、常に連携が取れる状況にあれば必ず施設に所在する必要はありません。

アルバイトについて
介護保険法や医師法に定めはありません
労働契約なので、法人の就業規則に兼業禁止規定があれば内規違反ですね

また、アルバイト先も母体施設で32時間の就労を知って、合計で週40時間以上雇用すれば労働基準法違反です

就業規則でアルバイトを認め、超過しない範囲であれば可能ということです。

  • 回答日時:2011/7/5 20:12:42

質問した人からのコメント

  • とても丁寧な分かりやすいご説明ありがとうございました。
  • コメント日時:2011/7/6 16:37:03

グレード

このQ&Aはまだナイス!されていません。
役に立ったと思った回答に、ナイス!してみよう!

あなたにおすすめの解決済みの質問

どうして医師に日本国憲法99条の「憲法尊重擁護義務」がないのでしょうか? こんにちは。 私は精神病で...
介護老人保健施設と介護老人福祉施設の違いはなんですか? 値段とか色々知りたいです。
アメリカでの医師と患者の選び方 アメリカでは大家さんがテナントさんの人種や国籍の制限をすると違法だ...

PR

PR
Yahoo!知恵袋のQ&Aアプリが登場! さくさく検索、かんたんに質問や回答ができる! Yahoo!知恵袋アプリ

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。


お得情報

太陽のマテ茶プレゼント中
香ばしく、スッキリした後味
すき焼き食べたらマテ!

その他のキャンペーン

知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する