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介護老人保健施設において施設長が医師の場合、他病院(別法人)にてのアルバイトは...
介護老人保健施設において施設長が医師の場合、他病院(別法人)にてのアルバイトは可能でしょうか?
また、施設長が非医師で医学管理者を医師として勤務させている場合その医師(医学管理者)の場合は可能でしょうか?
- 補足
- 施設長が非医師の場合で医師(医学管理者)の場合は一常勤医となり32時間の勤務時間を守れば(勿論、就業規則上もOKの場合)
アルバイトは可能ですか?
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- 質問日時:
- 2011/7/5 15:30:21
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- 解決日時:
- 2011/7/6 16:37:03
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
sige3_39さん
施設長は常勤であることが求められます
常勤であるためには32時間以上の勤務が常勤換算上で必要です
ただし、管理者なので出退勤の自由が認められるので、常に連携が取れる状況にあれば必ず施設に所在する必要はありません。
アルバイトについて
介護保険法や医師法に定めはありません
労働契約なので、法人の就業規則に兼業禁止規定があれば内規違反ですね
また、アルバイト先も母体施設で32時間の就労を知って、合計で週40時間以上雇用すれば労働基準法違反です
就業規則でアルバイトを認め、超過しない範囲であれば可能ということです。
- 回答日時:2011/7/5 20:12:42
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