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交戦規定を整備=国防軍保持で―安倍総裁【12衆院選】

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 自民党の安倍晋三総裁は25日のテレビ朝日の番組で、同党が衆院選公約に盛り込んだ憲法への「国防軍」明記に関し、「(自衛隊を)軍として認め、そのための組織もつくる。海外と交戦するときは、交戦規定にのっとって行動する。シビリアンコントロール(文民統制)も明示する」と表明した。有事における部隊の行動要領などを定めた交戦規定について公約では触れていないが、安倍氏は国防軍保持の重要性を強調する中で、法的整備に踏み込んだ。

 憲法9条は、1項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する」と規定。2項では「前項の目的を達するため、陸海軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない」と定める。

 安倍氏は番組で「9条の1項と2項を読めば軍を持てないとなってくる。しかし、こんな詭弁(きべん)を弄(ろう)することはやめるべきだ」と指摘。その上で「捕虜は、軍であればきちんと待遇される。そうでなければただの殺人者だ。軍隊として取り扱ってもらわなければならない」と述べ、自衛隊を憲法上、国防軍として位置付ける必要性を強調した。 

[時事通信社]

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