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10分喫茶店に寄った大阪市職員は懲戒処分なのに、平日でも選挙運動する橋下市長と職務専念義務の関係

2012年11月16日 | 橋下維新の会とハシズム

 

 今日2012年11月16日も、橋下大阪市長と松井大阪府知事は日本維新の会代表と幹事長として東京に行って、石原氏ら太陽の党と合流協議をしました。今日は平日で普通に大阪市役所や大阪府庁は仕事をしている日ですよね。

 橋下市長は14日に

「人生1回きりの大勝負と何度か言ったが、いよいよ本当の意味での大戦(おおいくさ)。自分たちの政策が実現できるよう、議席を取ることに一点集中していく」

と語っていますが、彼らは市長職、府知事職の職務をどう考えているのでしょうか。。。。

 こう考えているそうです。

橋下氏、選挙応援は平日昼間も「市政に影響は出さない」

2012.11.16 09:44 産経新聞
大阪市の橋下徹市長=14日午後、大阪市北区(安元雄太撮影)

大阪市の橋下徹市長=14日午後、大阪市北区(安元雄太撮影)

 日本維新の会代表の橋下徹大阪市長は15日、衆院選に出馬する維新の候補者の応援について「平日の昼間にも行く」と述べた。記者団からは市長の仕 事がおそろかになる懸念が指摘されたが、「影響がでない形でやる。影響が出たり、大阪市政が滞ったりすれば、メディアに厳しく批判をしてもらいたい」と強 気の姿勢を崩さなかった。

 橋下氏は「きちんと大阪市政がまわればよく、時間は僕自身がマネジメントする」と持論を展開。

 「昼に選挙応援に行ったとしても、その分は違う形で市長の仕事をやっていく。国政政党の党首なので、昼間でも行くが、市政に影響がない形で行く」と述べた。

 

 橋下市長は平日に抜けて一政党の仕事をしても、市政に影響がなければいいと言わんばかりですが、一般職の地方公務員には「職務専念義務」が課せられ、地方公務員法第30条では公務員の服務の原則としてこういう規定があります。

「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」

 また地方公務員法第35条では

「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」

と規定しているのです。なお、法律または条令の特別の定めとは育休・産休などです。また、労働基準法7条の「選挙権その他公民としての権利・公の職務の執行」には、選挙応援のための選挙活動は該当しないとされています。

 さて、この地方公務員法の規定をもう一回確認すると

その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない

としているんですよ。国家公務員法にも同趣旨の規定があって、司法試験に合格した司法修習生は今では給与が出ないのにバイトさえ許されていないのです。血税から給与をいただくとはそういうことなんですよ、市長!

市民のための司法にしていくために必要不可欠な司法修習生の給費制維持

(余談ですが、修習専念義務があるからと、給与を出さずに金を貸すだけの司法修習生にバイトも許さない最高裁は本当におかしい!

司法修習生に憲法も無罪判決の書き方も教えず、給与も支払わず、連帯保証人を取って金を貸す最高裁判所

 

 

 ただし、大阪市長は選挙で選ばれるので、地方公務員法第3条第3項に規定された特別職にあたります。そのため、一般職の地方公務員に向けて規定された、職務に専念する義務(地方公務員法第35条)・政治活動の制限(第36条)の適用がありません。 

 しかし、だからといって、市長職務を放り投げて、一政党の選挙運動に従事しても問題ないとは言えないでしょう。たとえば、橋下市長は、これまで平日の昼間でもツイートしていることについてはさすがにまずいと考えているらしく、記者会見の延長だから公務だと何度も強弁してきたのです(ツイートの中身を見るとこれ自体はぁ〜〜??!って感じですが)。

 また、現に、九州地方、中国地方での遊説は土日にしてきました。それが解散が早まったから平日もしないと間に合わないというのでは、ご都合主義すぎるでしょう。

 橋下市長の行動は違法ではないものの、税金から給与をいただく公人としては税金泥棒と言われかねず(大阪市民は維新の会代表の仕事をしてもらうために税金を払っているわけではない)、政治的・倫理的には大いに問題でしょう。

 さて、そんな橋下市長は、大阪市職員にはこんな厳しい規律を求めています。

 

喫茶店で10分休憩もダメ!?大阪市、職員3人を懲戒処分

2012.8.9 19:30 公務員不祥事

 大阪市は9日、外回りから職場に戻る途中、1〜3回にわたり喫茶店に10分程度立ち寄った ことが地方公務員法上の職務専念義務違反などに当たるとして、固定資産税の滞納調査などを担当する財政局の男性職員(35)を減給1カ月、男女職員3人を 戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 市によると、喫茶店での短時間の休憩を理由とした懲戒処分は前例がないが、橋下徹市長が職員の服務規律の厳格化を唱える中、「処分規定を厳しく適用した」としている。

 処分された4人は昨年秋〜12月、調査先から市税事務所に戻る途中、喫茶店に立ち寄った。

 今年3月、市に匿名の通報が寄せられて発覚。4人は聞き取りに「税滞納者への説明で疲れてのどが渇き、職場へ戻る前に頭を切り替えようと思った」などと説明、処分への不服は申し立てていないという。

(後略)

 

 外回りから市役所に帰る途中で10分喫茶店に寄っただけの職員に、橋下徹市長の「職員の服務規律の厳格化」に則って、減給・戒告処分にしているのです。この規律を橋下市長自らに当てはめれば、石原氏らと会うために東京に行ったり、まして選挙の応援演説にいくことなど許されるわけがありません。

 一般職員に職務専念義務が求められるのは、給与が市民の税金から支払われるからです。そこは、本来市長も変わらないはずです。

 自分だけ平日の昼間でも抜けて全国に応援演説に行くとは、橋下市長お得意のダブルスタンダードですが、それを堂々と宣言するなんてどういう神経なんでしょうか。260万人余りの市民の生活を双肩に担う大阪市長職を馬鹿にしていませんか。


 実は、ダブスタはもう一つあります。大阪市の政治活動規制条例です。

 上の表のように、地方公務員法の政治活動規制をさらに細かく厳格に規制したのがこの条例ですが、大阪市職員には厳しく禁じた政治活動を、橋下市長はしまくっていることがわかります。彼は特別職ですから違法ではありませんが。

橋下維新の会の職員政治活動規制条例なら市職員が脱原発デモをツイッター・ブログで発信しても懲戒免職

 

 部下には課している義務を自分は全く守る気がないような指導者を信じられるわけがありません。そもそも、市政も市民生活も市民の税金も大切に考えていないことは明らかです。

 また、橋下市長は、維新の会の肝心の選挙公約「骨太2013―16」については、

「ペーパーにするかどうかは正直、自信はない。何を聞かれても僕が答えます」

などとふざけたことを言っていますが、口頭で発表するだけなんていう選挙公約はあり得ません!まして、言うことがコロコロ変わることでは人後に落ちない橋下市長に聞いて確認するだけなんて、「公への約束」とはいえません。彼は大阪市長職も政党代表もなにもかも中途半端なんです。

 橋下維新の会も、そこと連携する第三極右とやらも、投票するに値しないのは明白です。


 

この選挙でペシャンコになっていただきたい。

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橋下氏「いよいよ大戦」…自らの出馬は「ない」

 

 「人生1回きりの大勝負と何度か言ったが、いよいよ本当の意味での大戦(おおいくさ)。自分たちの政策が実現できるよう、議席を取ることに一点集中していく」。日本維新の会代表の橋下徹大阪市長は14日、市役所で記者団を前に高揚して語った。

 ただ、自らの衆院選立候補については、「ないです」と改めて否定した。

 また、衆院選公約の「骨太2013―16」について、「ペーパーにするかどうかは正直、自信はない。何を聞かれても僕が答えます」と述べるなど、準備不足がうかがえた。

 

ジャンル:
政治
キーワード
地方公務員法 職務専念義務 司法修習生 橋下徹市長 日本維新の会 地方公務員 地方公共団体 最高裁判所 固定資産税 ダブルスタンダード
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21 コメント

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同感です (まり)
2012-11-16 20:10:00
公約を文章にまとめることもできず、言ってることもコロコロかわるくせによくもまあ「政策の一致!理念の一致!価値観の一致!これがない限り連携はできない!!!」とかいえるなあ・・と思います。

大阪市民、気の毒です。

Unknown (Unknown)
2012-11-16 21:44:43
まーた橋下叩きのための都合の良い記事か
叩くためならって論拠のズレた記事は… (名無し)
2012-11-16 21:48:03
市長の勤務時間の区分は調べてから記事を作成してください
府市統合本部顧問の政治活動 (堺市民)
2012-11-17 12:32:05
府市統合本部顧問として,市政,府政に真摯に
取り組んでおられるのなら,問題は無いのですが,
維新の会の太鼓持ちのような活動を続けておら
れるのは問題無いのでしょうか?

新聞報道では,維新の会のブレーン=
府市統合本部顧問 のようです.市民税や府民税を
使って一政党のブレーンに給与を支払う現在の
仕組みは大変問題が大きいと思います.

府市統合本部の顧問の皆さんへの給与に支払には
住民監査請求で是非メスを入れて頂きたいと思います.
知事にせよ市長にせよ (H.KAWAI)
2012-11-17 13:12:31
○本来は飾り物みたいなものだから、ツイッターで遊んでいようと、国政ゲームに熱中していようと組織が機能マヒに陥る訳ではない。
○現にこれまでにも、青島幸男とか、横山ノックとか、そのまんま東とかド素人が知事になってもそれで都政、府政、県政が滞ったとは聞いた事がない。
○確かにそれはそうなんだけれど、市長が市政を放ったらかして他の事に夢中になっていると傍目に見える事は好ましい事ではないだろう。
○一般職員には脇目も振らずに仕事をせよと言っているのなら尚更だ。
○ところで昨日、衆院が解散されたが、既に本会議が始まる時間になっているのに、議員達が五月雨式に議場に入って来るところがテレビに映し出された。
○学校だと時間内に学校に入らないと締め出されて遅刻と判定される。そこを無理して入ろうとして死んだ子もいた。
○大人は身勝手だと子供は思うだろう。市長も身勝手だと市職員は思うだろう。
シェアさせていただきました。 (たんぽぽ)
2012-11-17 18:30:50
市長は好き放題やって、職員にはロボットになれ。選挙公約はペーパーにできないんじゃなくてしたくないんでしょ。すべて僕が答えます、というのはいつでも変更可能、ということですよね。
フェイスブックにシェアさせていただきました。
比較論が破綻してますよ (gaga)
2012-11-17 19:27:10
タイトルの通り、この記事の主旨は、「10分喫茶店に寄った大阪市職員の懲戒処分と、平日に選挙運動しても問題ない橋下市長との対比だと思います。
が、ご自身でも書かれてるように、特別職には職務専念義務の適用はありません。

では、ある中学校が、下校中の飲食を禁じた場合、それを教職員も守るべきだと思われますか?

そう問われれば、おそらく、「それとこれとは全然話が違う」思われるでしょうが、あなたのロジックの本質は、これとまったく同じです。

つまり、立場が違えば、「守るべきルール」も違うのは当たり前なので、この比較を以って、給料ので出所が同じだから、「本来的にはルールと同じ」と強弁するのは、言いがかり以上にはなりえないということです。

おそらく、そのことはご自身でも、わかっているはずです。
もし、これが重大なことなら、、「これは大問題だ」と書けばいいのに、記事中には、「問題ないとは言えない」と書かれていらっしゃる。
ご自身でも、小さなことを拾って、誇張されているという自覚があるようにお見受けします。

それから、「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」という地方公務員法の条文を引用されていますが、
私は法律家ではないので、精緻なことは言えないものの、それを今回の件に適用するならば、告発すればいいのではないですか?
そして、法廷で決着をつければいいと思います。

弁護士という職業の方が、法に照らして、橋下市長の違法性を挙げているのに、逆に、告発しないということは、「単に、揚げ足を取っているだけか」と、傍目からはそう見て取れます。

最後に、『「ペーパーにするかどうかは正直、自信はない。何を聞かれても僕が答えます」などとふざけたことを言っていますが』とありますが、
おそらく、橋下市長は、突然の衆院解散による準備不足を正直に吐露しただけなのに、それがなぜ「ふざけたこと」なんですか??

そもそも、「自信がない」と言っただけで、ペーパーを出さないと表明したわけでもないのに、それをふざけてると言うのは、あまりにも感情的で、読んでいるこちらが恥ずかしくなるので、できれば、記事の書き出しと同じように、一定の冷静さを維持して、書いていただけると嬉しいです。

ちょっと論理的じゃない。 (よし)
2012-11-18 00:15:39
大阪市職員は、確かに勤務を全うしなきゃいけないし、その仕事内容は国民に利益のあるものでなければいけないから、その他の事に対して業務時間を割いた職員には処分が下された。

でも、そのルールの適用が大阪市長まで及んでいないことは、この記事のなかでもお書きになられているように、そうであると定義されているようです。

職員は、業務時間内に利益のあがらないことに対して従事すると処罰される。それは文言を持って定義されていますから、実際にその条件を満たした時、職員は処分された。だから、普通に考えて市長も同様に処分されなければいけない?

そうではないと思います。だって、市長はそのような行動に出たときに処分されるべきだとは定められていないのですから。人道的に考えれば、10分を無駄にしたところで、残業を10分すれば良いでしょう。市長が選挙で1時間の職務がなおざりになったときに、あとになって1時間分必要であれば働けば良いでしょう。それが常識的に考えられ、適用されるべきものだと私は考えますが、ルールとして、法律として定められている以上は、致し方なくそれが先行して適用され、処分という結果に至って当然だと思います。

確かに、市長の職務時間内に選挙活動をしたことに対して、職務の放棄と見なされても仕方ないし、普通に考えれば、目先のことに視点をあて、今それについて努力するべきではなく、自分はある程度の地位にあるのだからその地位であるべきこと、するべきことを全うして当然だという批判があって当然だと思いますが、そのような規定は残念ながらされていない。だから処分されていない。

10分喫茶店に寄った職員と、選挙活動に没頭する市長。立場も違えば条例も法律も適用範囲が違う、できることが違ってくる。

あまりにもバカにしている、とやら、私情を挟んで大阪市長を叩くことはあまり論理的でないと思います。残念ながらこういうお堅い社会の形式的ルールではそのような私情は考慮されませんから、考えうる範囲で罰せられない程度の遊説なんていうのは認められて然るべきなのかもしれません。

市長に批判があっても然るべきことだとは思いますが、たった一人しかいない市長ですが、ただいないだけで回らないかというとそうでもない。別にいなくたって良いような飾りなんですから、そこまで眉間にしわ寄せて怒らなくても良いことだとも思います。
Unknown (Unknown)
2012-11-18 09:07:33
市政に影響が無ければ平日に選挙運動していいなら、法律に触れないのだから公務員が入れ墨しても良いと思う
ダブスタ 徹 (lemmonnosima)
2012-11-18 09:24:43
部下には厳格な適用を・・・・・

己には「メチャ甘」だから・・・・・

「太陽の党」との野合にもひどいものがある。

ファシスト二人の一刻も早い退場を望む。
違法じゃなくても (時々拝見)
2012-11-18 12:17:12
選挙民が、税金泥棒、と判断すれば、それまでです。言訳は、よけい見苦しく思われて、逆効果でしょうね。
答えるって、ハンムラビ王が草葉の陰で泣いていそうです。まだ、成仏してなければ。

しかし、何をトチ狂ったのか、じゃなくて、何を間違えたのか、徒党を組んで、太陽のトーって、42年前の大阪万博ですね。反日光発電の党だから、反太陽党のほうが合ってると思います。太陽の塔なら、20世紀老人でしょうか?


橋下氏は自分に甘い (kei)
2012-11-18 22:01:50
それだけは良く解る記事でした。

市長がこれだけ自由に活動しているのなら、市役所職員が10分間喫茶店に寄った程度は許されるべきではないですか。

自販機で購入して飲んでも、職場に戻って飲んでも、時間的には大して変わらないでしょう?

もっと合理性を持った判断をしてほしいです。
このコメント良いですね(^з^)-☆ (Unknown)
2012-11-18 22:41:39
>市政に影響が無ければ平日に選挙運動していいなら、法律に触れないのだから公務員が入れ墨しても良いと思う

これに明確に正当な反論出来る支持者はいないでしょうね(笑)

税金で飯食ってる立場の市長が、税金で選挙活動するなんて狂ってますよね(笑)

東京に遊びに行ってないで大阪の立て直しして下さい。
あ、その前に訴訟されている件を解消するのが先ですね(笑)
よし様へ (horihori)
2012-11-19 06:56:03
>たった一人しかいない市長ですが、ただいないだけで回らないかというとそうでもない。別にいなくたって良いような飾りなんですから、そこまで眉間にしわ寄せて怒らなくても良いことだとも思います。


そのたった一人しかいない飾りな市長がこれまで府政市政で行ってきた事や発言を見ると、どうしてそういう考えに至るのでしょう。

回すのは職員の方々ですが、どう回すのか決めるのは市長であり、その市長は市民の代行者に過ぎないに、何を勘違いしたのか、選ばれたからには白紙委任だと、あまりにも市民をバカにしているやりたい放題な市長が居るのも、それを批判しない市民にも残念です……
公職選挙法違反なのではないですか? (Unknown)
2012-11-21 14:41:35
市長が石原総理を見てみたいなどと発言して良いのでしょうか?

http://www.city.osaka.lg.jp/templates/chonaikaigi/cmsfiles/contents/0000179/179123/4-2.pdf

この要領を見る限りアウトでしょ?
市役所に来ない市長,府庁に来ない府知事 (堺市民)
2012-11-22 18:47:29
市長も府知事も特別職です.出勤簿に縛られる
必要はまったくありません.しかし,市役所に
居ない時間には自ずと限度があろうかと思います.

住民監査請求によって,衆議院選挙までのこの
2名の首長の仕事ぶりが果たして首長として
相応しいかどうか,丁寧に検証されるべきでしょう.
飾り物とは (H.KAWAI)
2012-11-23 09:38:37
○私も言ったけれど、飾り物でも庁舎内にいてくれないと困る。
○いや、コーヒーを飲んでいようと、タバコを吸っていようと構わないけれど、部屋にいてくれないと困るのだ。
○市長の決裁を必要とする文書がどれくらいあるのか分からないが、大阪市ともなればハンパない事は容易に想像できる。
○ひょっとすると、副市長に全部やらせているのかも知れないが、だとすると今度はそれが大問題だと思う。
○そう言えば、東京都の石原前知事も都庁には週2、3日しか出勤してなかったそうだから、浜渦副知事とか猪瀬副知事とかに全部やらせていたのだろう。
○問題があれば自分が責任を取るというのかも知れないが、同じく「維新」の吹田市長なんかは、問題が発覚しても副市長を辞任させて知らん顔をしている。それが「維新」の流儀なんだろうか。
開店休業府市統合本部 (堺市民)
2012-11-23 21:29:30
府市統合本部の過去の開催日程を見ると明らかに
9月以降は開店休業状態です.10月は結局1回も
開催されませんでしたし,11月もどうやら医療施設
関係の1回きりです.12月は衆議院選挙ですから
この開店休業状態は年明けまで続くのでしょう.

どこかの提灯持ち新聞が市長の毎日の予定を
掲載してたように思います.今は恥ずかしくて
出せないのか,出せば非難轟々なんでしょうか?
朝日11/24朝刊『橋下市長 公務ほぼ休業』 (mimosa)
2012-11-24 11:05:47
カレの衆院解散後の日程を挙げて,維新の「顔」が遊説の全国行脚を理由に,市長としては「公務がない日」を続けている実態を報じています。
それによると,17(土)〜28(水)の12日間のうちで,
*土日祝は,5日
*週日(普通の日)は,7日ありますが,その7日のうちで,カレが市役所に出勤した日は2日だけです。
→20(火)市議会本会議に出席
→22(木)関西広域連合の議会に出席

あとは府内,東北地方,四国などでの遊説とテレビ出演の予定で,そもそも大阪市どころか府内にいません。
この市長の予定については,下で見れます。→http://www.asahi.com/politics/intro/OSK201211230153.html?id1=2&id2=cabcbbce

 記事の趣旨は
「選挙に備えて市議会を会期を1ヶ月繰り上げて閉会したりもしている。市政に影響がないとは言えず,実際に市民からの批判が市役所に届いているが,市長本人はメールで指示を出していると言い,『大阪をよくするための政治活動も市長の仕事』と言ってる」そうです(呆。悪くしようとしてんじゃん)。
 選挙活動(全国行脚)のために,市が公募した局長クラスの市の幹部職員の「市長の最終面接」のめども立っておらず,また災害時不安の声も挙っているということで,市役所内から「二足のわらじは,やはり無理なのでは」との声がある,と記事では報道されています。
 一方で,大阪府知事は平日は登庁して公務をこなしているとのフォロー(する文)もありましたが…知事が市長の代わりをできるわけはなく,そんなの,普通の労働者としてはあたり前のことなので,実はフォローになってない…笑。
新聞記事を書くときは,(できるだけ読者が公平に報道事項を捕えられるよう)対立意見についても触れるべきとの話を聞いたことがありますが,,,どうしたってフォローできないと思う(唯一,副知事を3人も置いたのは,日々の知事の仕事を3人に分担させて,こういう時に備えていたのかな,くらい)。
 次の選挙でまだ橋下さん(維新)に投票するという人には,ぜひ理由(根拠)を具体的に伺いたいです。



リコール運動を (Akira・S)
2012-11-24 22:34:30
心ある大阪市民の皆さんは、市長業より政党党首業を優先させる橋下に対し、リコール運動を起こすべきです。
あと一ヶ月で可能になります(橋下が就任したのは昨年12月19日)

ちなみに、大阪市の「政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」の適用対象には市長も当然含まれてます。“オレは特別だ”などとは言わせません。
市長の選挙活動は条例違反? (tarosa)
2012-11-25 06:58:16
大阪市では7月30日に制定された『政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例』により、
市長も『特定の人を支持し、又はこれに反対するために職務上の組織若しくは権限又は影響力を用いているのではないかとの市民の疑惑や不信を招くような行為を、職務として行ってはならない。』
とされています。

橋下氏が、職務として選挙応援をやってるのであれば条例違反にあたります。

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