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家族5人殺傷の男 懲役30年確定へ11月21日 21時4分
おととし、愛知県豊川市の住宅で、インターネットを解約されたことに腹を立てて、家族5人を殺傷した罪に問われた被告について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、懲役30年の判決が確定することになりました。
この裁判は、おととし、愛知県豊川市の住宅で、この家の長男で無職の岩瀬高之被告(32)が、インターネットのプロバイダー契約を解約されたことに腹を立て、家族5人を包丁で次々に刺し、父親と当時1歳だっためいを殺害した罪などに問われたものです。
裁判で、弁護士は「当時はみずからの行動をコントロールする能力が十分ではなかった」などと主張しましたが、1審と2審はいずれも責任能力を認めたうえで、「被告には他人とうまく関われない障害があったのに適切な支援を受けられなかったことも影響した」と指摘し、いずれも懲役30年を言い渡していました。
被告側は上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、21日までに上告を退ける決定をし、懲役30年の判決が確定することになりました。
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