性別変更で入会拒否「不当」 ゴルフクラブを提訴
(2012/11/21 07:43) 性同一性障害により性別を変更したことを理由にゴルフクラブへの入会を拒否したのは不当として、県西部地区の女性が20日までに、湖西市内のクラブを相手取り、786万円の損害賠償を求める訴訟を静岡地裁浜松支部に起こした。
訴状などによると、女性は今年夏ごろ、ゴルフ会員権販売業者を通じて、同クラブの株式2株(合計215万円、1会員券分)を購入したが、クラブ側に性別の変更を理由に入会を拒否されたという。同クラブの入会条件には「日本国籍であること」と「女性可」としかなかったという。女性は2010年12月に法律に基づき戸籍の性別を男性から女性に変更した。
同クラブによると、新メンバーの可否は5人の理事による合議制で決めるという。この女性の入会を拒否した理由について「更衣室を利用するほかの女性会員から苦情が出る可能性があるなどの事情を考慮した」と説明する。
訴訟への対応については「前例がない問題なので、代理人と相談しながら検討したい」とした。
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