質問
生活保護を郵便で申請すると役所は断れない?
- 投稿日時:2008/06/15 12:28
福祉事務所は生活保護を申請させないために、申請したい人に申請書を渡さないと聞きました。その対策として、生活保護の申請書を自作して郵便で送れば、もともと不受理にする権限を福祉事務所はもっていないから、生活保護申請を断れないと聞きました。
私は25歳男性で、都内在住です。
私が、生活保護を受けるための収入の基準を満たしていた場合、福祉事務所の窓口に行っても申請書をもらえないと思います。(福祉事務所にも確認しました)
私の住む区では、生活保護の申請を郵便では受け付けていないそうです。
ここで質問です。
(1)書類が来ていないという誤魔化しをされないように、自作した生活保護申請書を内容証明&配達証明で福祉事務所に郵送した場合、ほぼ生活保護は受給できるのでしょうか?(法的な基準は満たしています)
(2)生活保護は申請さえしてしまえば、ほぼ100%受給できているのが現状だと聞いたことがあるのですが本当ですか?
回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:2008/06/15 17:36
rei1325さん、こんばんは、ご質問の件ですが、生活保護の申請の郵送受理は聞いた事がありません。原則生活保護制度というものは本人の意思による申請、後は職権「役所)による保護です。質問のなかで、(2)生活保護は申請さえしてしまえば、ほぼ100%受給できているのが現状だと聞いたことがあるのですが本当ですかということですが、順序としては、本来福祉事務所に出向き、生活保護の申請をして、法的な基準は満たしていれば、14日以内に保護決定か却下の通知がきます。資産の状況により30日までに伸びる場合もあります。保護申請書は自作できないと思いますよ。公文書ですので。早い話北九州方式と言うものがありまして、窓口に行っても追い返し「水際作戦)されることです。
1.の質問についてはまずむりかと思いますので、直接申請したいことを強調しましょう。
2の質問 rei1325さんの現在の状況を詳細に聞かれる事を覚悟の上、困窮状況を福祉事務所の面接員にはなし、申請書をもらい、かいてください。話せば長くなりますし、rei1325さん状況がわかりませんが、郵送しても無理だと思いますので、がっばってください。参考になりませんが失礼します
この回答への補足
申請書の様式は、法律上定められていないため、自作は可能ですし法的に有効です。窓口に行っても無駄なので、郵便で申請するのですよ?これは、裏技として生活保護の専門書に記載されていますし、生活保護の勉強をしている人で知らない人は、勉強不足です。素人じゃなきゃ、知っていないとおかしいです。
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
No.3
- 回答日時:2008/06/15 14:38
#1です
質問がでているようなので、お答えします。
>世帯が別なら、親の収入は関係ないですよね?
>扶養してほしいという書類が役所から着たら、扶養しないのほうに印をつければいいんですよね?
>同居していた場合は、世帯分離をすればいいのではないですか?
住んでいる家が別なら無関係です。
扶養しないに印をつけて理由の項目(自治体によっては無いかもしれません)に「私たちも生活がギリギリなので援助はできません」とでも書いておけばOKです。
同居で世帯分離は「税制上」は別所帯として扱われますが、生活保護に関しては「扶養義務があり」と認定されるケースもあります。
これは自治体によって多少対応がかわるようですので、各自治体にお問い合わせください。
また、資産がある場合(車・パソコンなど)処分するように指導がはいったり、家賃が高い場合は転居指導がはいる場合もあります。
ただ、こちらも自治体により判断はまちまちです。
地方などでは車が無いと不便なため、所有を許されているケースもあります。
家賃もいくらが「高額」なのかはその地域の基準額が違うため、地域差が大きいようです。
もともと「基準生活費」そのものも地域差があるので、地方と都会を同列では語れずに、常に「地域差がありますが」とか「自治体により」という言葉がつきまとってしまって、ウザくてすみません。
また、私への質問ではありませんが
>どうして申請書をもらえない人は、郵送という手段を使わないんですか?
まず、「郵送でもOK」ということを知らない人が多いんだと思います。
また、所定の書式を知るためにはネット等の環境が必要ですが、保護申請をするような生活に困っている方の場合、パソコンやインターネットが可能な環境を整えておらず、その「申請書を取得する」ということが不可能なのではないでしょうか?
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
No.2
- 回答日時:2008/06/15 13:12
断れないというのは受理しなければならないということです
これと生活保護を受けられるということとは別物です
この回答への補足
受理さえしてしまえば、後は法的な基準さえ満たしていれば、受給できるのではないですか?
それと、どうして申請書をもらえない人は、郵送という手段を使わないんですか?
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
No.1
- 回答日時:2008/06/15 12:44
簡単にですが…
(1)について。
ほとんどの生活保護関係の課は「役所内」にあり、郵便を受け取るのは総務になり、そこから各課へ配布されます。
ですので内容証明や配達証明で郵送した場合はほぼ間違いなく、「書類が届く」ということにはなると思います。
受給できるかどうかは、その後の聞き取り調査等によります。
続きは(2)について、で詳しく書きます。
(2)について。
それは嘘です。
申請を受けた役所はまず聞き取り調査(働く意思の有無や事情の説明などを直接あって話を聴きます)。
また、銀行や保険などの加入状況の調査をします。
さらに、ご家族への「貴方の息子さん(お兄さん・弟さん)が保護の申請をされてるんですが、援助してあげる気はありませんか?」等の問い合わせも行います。
これは、生活に困った場合まず親族が面倒を見るべきである、という考え方に基づくものです。
その結果、貴方に貯金がなく、保険へもはいっておらず、収入も無く、親族からの援助も期待できないとなった場合「保護受給資格」ができるわけです。
ですので、「申請すれば100%可能」というのは嘘ですね。
(ちなみに生活保護は「世帯単位」なので貴方が一人暮らしだと仮定して書きましたが、もしご両親が健在で収入があれば保護受給は難しいと思われます)
あくまでこれは「一般的な対応」ですので、例外的なものもあることかもしれないので、必ずしもこの通りになるとは限らないのであしからず。
この回答への補足
申請を受けた役所はまず聞き取り調査(働く意思の有無や事情の説明などを直接あって話を聴きます)。
働く意思はあると答えます。
収入が少ないので、生活保護の申請をしたといいます。
銀行や保険などの加入状況の調査
通帳残高や保険に問題はありません。
ご家族への「貴方の息子さん(お兄さん・弟さん)が保護の申請をされてるんですが、援助してあげる気はありませんか?」等の問い合わせも行います。
扶養してほしいという書類が来て、する、しないのどちらかに、印をするんですよね?扶養しないの方に、印をつけてもらいます。
(ちなみに生活保護は「世帯単位」なので貴方が一人暮らしだと仮定して書きましたが、もしご両親が健在で収入があれば保護受給は難しいと思われます)
世帯が別なら、親の収入は関係ないですよね?
扶養してほしいという書類が役所から着たら、扶養しないのほうに印をつければいいんですよね?
同居していた場合は、世帯分離をすればいいのではないですか?
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
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