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工事発注側もアスベスト飛散防止責任11月21日 13時53分
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建物の解体現場でアスベストが飛び散るのを防止する対策を徹底するため、環境省は大気汚染防止法を改正し、解体業者だけでなく工事を発注した側にも飛び散り防止に関する責任を新たに負わせる方針を固めました。
今の大気汚染防止法では、建物の解体工事でのアスベストの飛散防止対策は解体業者が行うことになっていますが、工事を発注する側ができる限り安い価格で短期間に行うよう要求することなどを背景に、対策が不十分なまま解体が行われアスベストが飛び散るケースが相次いでいるということです。
こうしたことを受けて、大気汚染防止法の改正を検討している環境省の委員会では、21日の会合で、個人を含む工事の発注者側にも新たに飛び散り防止に関する責任を負わせる方針を固めました。
具体的には、アスベストを含む建物かどうかを確認するため、解体前に大気中のアスベストの濃度を測定するよう発注者が業者に指示することを義務づけるほか、アスベストを含む建物を解体する場合の自治体への届け出義務を業者から発注者に変更することを検討しています。
また、自治体に解体現場への立ち入り調査を認める方針です。
環境省はこうした方針を盛り込んだ大気汚染防止法の改正案を、来年の通常国会に提出したいとしています。
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