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環境関連4法 放射性物質対応に改正へ11月20日 4時19分
原子力発電所の敷地外に放射性物質が広がることを想定していない大気汚染防止法など4つの法律について環境省は、万が一の事故が起きた場合に拡散する放射性物質に対応出来るよう改正することを決めました。
東京電力福島第一原発の事故では、放射性物質が原子力発電所の敷地外で空気中や河川などに広がった際の規制や対応策などを定めた法律がなく、ことし1月、今回の事故に限った特別措置法が施行されていました。
しかし万が一、全国で再び事故などが起きた場合に迅速に対応する必要があるとして、環境省は法律の改正に向けて議論を進めていました。
その結果、19日夜、専門家などが入り環境省の施策を話し合う中央環境審議会が開かれ、環境保護に関連する4つの法律を改正することが決まりました。
改正されるのは、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、環境影響評価法の4つで、放射性物質による汚染は対象としないとした条文を削除したうえで環境省は空気中や河川における放射性物質のモニタリングの基準や方法をはじめ、海上での汚染に対する規制方針などについても検討したいとしています。
環境省では、来年の通常国会に4つの法律の改正案を提出することにしています。
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