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株式会社横浜都市みらいに対する訴状

訴状

平成24年11月19日
横浜地方裁判所御中

原告
***-***
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●(筆名 さかもと未明)
電話***-****-****
FAX***-***-****
メール
****@*******.**.**


被告
224-0006
神奈川県横浜市都筑区荏田東4-10-2
株式会社横浜都市みらい
電話045-943-2519
FAX 045-943-2487

請求事件
慰謝料、損害賠償請求
請求額 一千万円
ちょう用印紙額


第一  請求の趣旨

 以下に述べる経緯、株式会社横浜都市みらいの、半官半民の位置づけをもつ第三セクター及び、公に責任を負う株式会社とは思えないきわめて不誠実な対応により、原告は甚大かつ深刻な不安を覚えさせられ、精神的打撃をうけたうえ、不必要な労務を強いられて、従来の持病が悪化した。それにより仕事の継続が不可能になる、歩行困難になるなど、精神的、身体的、ならびに経済的被害を被った。以上に対する慰謝料及び、損害賠償請求

第二  請求の原因

 原告は平成23年10月ごろより、夫の医師 ●●●●が院長を務める●●●●●●(〒***-**** ●●●●●●●●●●●●●● 電話***-***-**** FAX***-***-****)が、センター南駅前に建築中の、医療センターとしての機能を持つビルとして予定されている「サウスウッド」(施工主 株式会社横浜都市みらい 〒224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東4-10-2 電話045-943-2519 FAX 045-943-2487 代表取締役 姉歯道信)へテナント入居希望手続きをするための、交渉業務代行を行っていた。当時、株式会社横浜都市みらい側の契約代行業者として、株式会社シー・アイ・エーの●●●●氏、●●●●氏らが●●●●●●他、都筑医師会より入居希望した、●●●●●●クリニック、●●●医院、●●●●●●を訪問し、各クリニックの面積配分、内装の仕様、家賃希望などについて並列して相談していた。
しかし平成24年6月28日、仮契約書をもって、●●氏、●●氏と株式会社横浜都市みらいの、●●●●氏、●●●●氏、●●●●氏、当時は所属不明のサウスウッド開設準備室担当 ●●●●氏らが当院を訪問してから事情が変わった。その席の●●●●●●側の出席者は、院長●●●●、妻 ●●●●、知人の●●●●氏であった。また、のちの調査により、サウスウッド開設準備室●●●●氏の所属は株式会社シー・アイ・エーであると判明している。当日、●●●●氏が携帯した名刺は、サウスウッド開設準備室のものに変わっていた。

 数日前に、●●●医院(院長 ●●●●)より「契約内容が疑問だ」「大人数でやってきて、不当に思える契約内容を提示された。その語り口と人数の多さに威圧感を覚えた」と連絡を受けていたので、原告らの疑問点、要望は整理されていた。すなわち「家賃が非常識に思えるほど高額である」「家賃は交渉可能なのか、あるいはこれ以上下げられないのか、知らせてほしい」「内装業者などを指定するとして、四社の名を●●●医院に提示されたと聞くが、その全社の会社名、その業者指定が強制なのか、任意でありあくまでも提案なのか、明記された書面をいただきたい」「我々も不動産取引においては素人なので、今後の●●●●●●と●●●医院の交渉は代理人を通して行いたい。代理人が決まったら弁護士から連絡をさせるので、それまでに●●●●●●および●●●医院に対し、不明部分が明確になった書面を改めて発行いただきたい。それをたたき台にして、納得いく契約内容になるまで交渉を行いたい。契約に関しては、●●●●●●も●●●医院も前向きであり、契約交渉を持続させたい意向は明確である」「弁護士を通しての契約交渉開始までに、当院らは、地元の宅建業者などとともに、地元の家賃相場、今回の契約書が常識的なものかどうかなどを調査したい」ということであった、
●●●●はその要望を簡潔に伝え、「今回はお引き取り願います」と申し入れた。その後の横浜都市みらいからの内容証明にあるように、面会を短時間で切り上げたのは事実である。しかし、●●●●は、問題点を簡潔に明示し、その問題点が明記された契約書が出来上がってから再度の契約交渉を行いたいと伝えたのであり、「契約交渉が全く行えなかった」とする横浜都市みらいの主張は、事実と異なっている。また、当日●●●●は変更の依頼とともに仮契約書を返却したと記憶している。ここは確かでないので、●●側の事実誤認があるかもしれないが、とにかくその夜、●●●●と●●●●は●●●●●●用の契約書面を発見できず、以後再三にわたり、株式会社横浜都市みらいに対し、仮契約書の再発行を請求し続けることになる。
その後の対応において、●●●●と●●●●、●●●●らは株式会社横浜都市みらいと株式会社シー・アイ・エーの対応及び契約内容、契約手続きについて、公正でないと強く感じるようになった。●●●●●●と、●●●●●●クリニックは、テナント入居自体を取りやめたと聞いている。
その後●●●と●●●●は、●●●●弁護士(〒***-**** ●●●●●●●●●●●●●● 電話***-***-**** FAX***-***-****)を代理人として指定。弁護士より株式会社横浜都市みらいおよびサウスウッド準備室、並びに株式会社シー・アイ・エーに連絡をし続けたが、だれが担当者であるかも長期間判然とせず、公の弁護士でさえ連絡と契約書の落手に困難を極め、困惑した。その事実は添付の証拠のファイルにある平成24年9月13日付の、●●弁護士から株式会社横浜都市みらいおよび、株式会社シー・アイ・エーにあてて送られた内容証明郵便に明らかである。

 その後、並行して●●●●が株式会社横浜都市みらい、株式会社シー・アイ・エーに送り続けた内容証明に対しても、両社は極めて不誠実な対応を繰り返した。その経緯については、繰り返し往復された公正証書、内容証明、メールなどに記録されている。その後の●●弁護士及び原告の調査によって、株式会社横浜都市みらいが契約代行業者として書面にて指定した株式会社シー・アイ・エー((サウスウッド準備室 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-7-9 電話03-6416-5502 FAX03-3461-4755 / 登記のない株式会社シー・アイ・エーの事務所 東京都渋谷区宇田川町6-15 1F 電話03-3464-5690 FAX03-3464-5693 / ポストのみの本店登記地 埼玉県川口市西青木1-18-10億山ビル1F 代表取締役 シー・ユー・チェンは、名刺の宇田川町の住所に登記がないこと、本店は川口市であること、サウスウッド準備室の住所においても、シー・アイ・エーが宅建業者として登録されていないことが判明した。●●●●は10月11日に東京都庁宅建指導部を訪ね、株式会社シー・アイ・エーなる免許事業者は都内にいないこと、大臣免許者もいないこと、さらに埼玉県庁の都市整備部の●●●●氏(電話048-830-5488)に、埼玉県の本店においても宅建免許者の登録がされていないことを確認した。その電話を聞いていた都庁の女性職員より、「宅建免許なしに契約代行をするのは刑法違反です。警察に届けてください」と指摘されたため、●●●●は14日に続き警察賜与に届け出た。しかし、「日曜日なので月曜日に再訪ください」といわれたため、平成24年10月15日に改めて都筑警察署を訪ね、生活安全課の●●●氏に地洋書の作成を依頼。●●●の知人でもある●●警部補にも、念入りな調査を依頼した。しかし、●●●氏が「立件するまでに何年かかるかわかりませんし、担当者が決まるまでもどのくらいの期間を要するかわかりません」というので、原告は「不正化もしれないことを長期間放置することの意味が解りません。可及的速やかに担当者を決め、調査の結果を報告ください」といった。●●●氏は「刑事事件かもしれないので、途中の情報は開示できません」といった。それでは危険な状態は改善されないと思ったので、原告及び●●●は都筑区役所、総務部総務課長●●●●氏を訪ね、事情の報告を行ったが、「都筑区に開示できる情報はないと思います」と回答。同日保健センター長、●●●●氏を訪ねて報告し、都筑の医療の質にかかわると思うので精査し、問題があれば診療所開設の許可がでないようにするため、助力いただきたいと請願したが、「意味が解らない。その内容を理解するため努力する気持ちもない」と回答された。●●は義憤に駆られ「私は作家です、●●さまのお名前を今ここに書き記します、その名においてその発言が行われたと書き記してよろしいですか?」と問うた。●●氏は「どうぞ」といった。その様子は、隣にいた医師●●●が目撃している。近くにいた区役所職員も聞いていたと思われる。

 原告及び●●●はさらなる強い不安を覚え、株式会社横浜都市みらい、株式会社シー・アイ・エー、横浜市長林文子氏に対し、不安を解消すべく不正がないことの説明と対応の改善を求め続けたが、納得のいく誠意ある回答は一切得られないまま、現在に至った。

 その後、●●●医院は代理人指定を取りやめ、個人での交渉を試みたが、それに対しても一切返答がなかったと●●●氏より報告を受けている。●●●●、●●●からの持続的な連絡に対しても、株式会社横浜都市みらい、株式会社シー・アイ・エー、横浜市長林文子氏は不実であり続けた。●●●と●●●●は、契約交渉の続行はしながらも、まずは株式会社横浜都市みらいと株式会社シー・アイ・エーの行う契約業務の方法、態度、契約内容が公正かつ合法であるか、横浜市が出資する第三セクターが担うべき公益性にかなうかの調査をすることにした。なぜなら、サウスウッドが医療センター機能を持つビルとして準備されている以上、横浜市民および国民の生命の安全、適切な医療というもっとも重大な局面においてそのビルは責任をおい、公正かつ人道的な業者により運営されなければならないと思われたからである。●●●は医師として、原告 ●●●●は「さかもと未明」の筆名で執筆を行う作家であるが、その作家としての良心に鑑み、広く国民の生命と安全のため、一切の不正がないことが明らかになるまで、精査する責任を感じた。

 しかし、この平成24年10月末時点で、●●弁護士が●●●●に対し、「目的が入居のための条件交渉から、公益性を問うという方向にかわってきている。気持ちはわかるし、確かに今回は変な話だが、追求に時間がかかるし、正義のために人生を浪費するのは時間の無駄ではないか。家賃が安くならない以上入らない、また、おかしな業者と付き合いたくないのなら、撤退した方が賢明ではないか。世の中に変なことは沢山ある。それをいちいち問いただしていたら、人生は訴訟だけで終わってしまう。やめよう」という趣旨の発現をした。●●●●は●●弁護士に対し、「でも、法律家として変な話であることはお認めになりますよね」と正した。弁護士は「変だ」と明言した。「しかし、それを追求することで、あなたの人生に何の得がある」と続けた。●●●●は「今回の件は、個人の損得の問題でなく、国民の生命の安全にかかわる問題です。小さなことではない。不正を見過ごすことは不正をなすことと同じくらい罪深いと私は考えます。損得でなく、これは追及しなくてはならない問題です。また、その後の調査でサウスウッド建設予定地が、UR、すなわち公団のものであると判明しました。つまり、それは公益性のために地租公税をもって接収された公地、つまり私たち国民の財産です。その土地を使って、違法性を疑われる業者が法外な値段設定の運用をするなど、公益性の見地からあってはならないことです。わたしは彼らがどう公益性を示してくれるのか、納得するまで質問交渉し続けます。それに同意していただけないのであれば、この場で辞任ください」とお願いしました。弁護士は承諾し、平成24年10月17日付で辞任通知を株式会社横浜都市みらいにあてて発送した。

 多くの人々から、調査続行が徒労なのではないかと中断を諭されたが、原告は人道的見地及び信念から、中断を決意するには至らなかった。また、途中原告が多くのメディアに相談・報告したところ、ほとんどのメディア担当者に「問題は感じるが、エンタテイメント性に欠ける」と、記事の掲載には至らないとされた。しかし、ほとんどのメディア関係者が「違法性を感じる」とした。原告は、エンタテイメント性云々の問題でなく、国民に周知が必要な案件であると確信を持ったので、メディアに納得されるための資料をさらに集めようと思い、総務省、国交省を訪ねた。宅建免許に関しての担当として紹介された、国土交通省 土地・建設産業局不動産業課 不動産業指導室 適性取引課長 ●●●●氏(〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 電話03-5253-8111 FAX03-5253-1557)と面談したところ、「●●さんの主張の通りなら、違法の可能性が濃厚です。しかし、国交省は法的根拠なく行政指導や処分をすることができません。横浜県庁の土木課を訪ね、資料などを見てもらってください」といわれた。

 さらに原告は株式会社横浜都市みらいの上部組織が独立行政法人 都市再生機構(UR)であることを知ったので、URにも情報開示請求ならびに、株式会社横浜都市みらいの契約業務に対しての見解を問うた。URのニュータウン事業部経営企画チーム●●●●氏の平成24年11月2日付の書面によれば、「株式会社横浜都市みらいはサウスウッド全体のコンサルティング業務を株式会社シー・アイ・エーに委託しているが、株式会社シー・アイ・エーはその業務の一部であるテナント誘致関連儀用務に関しては宅建取引業の免許をもつ株式会社ミームプランニング(免許番号:東京都知事(1)第88516号 代表取締役 近藤圭介)に委託しており、株式会社ミームプランニングが「サウスウッド開設準備室」としてテナント誘致関連業務を行っているため問題はない、との報告を受けております」ということである。しかし、原告らは株式会社シー・アイ・エーを契約代行業者として紹介され、横浜市からも通達を受けたのであって、株式会社ミーム・プランニングなる社名を初めて聞いた。株式会社横浜都市みらいは、原告らの強い不安を知りながら、なぜ早期にその情報を伝えなかったのであろうか。

 疑問は残ったが、とりあえず合法な業者であるのなら、と、原告らは改めての契約交渉の再開の希望とともに、交渉可能日の候補日程を複数提案してほしい旨、株式会社ミーム・プランニング●●●●氏および、株式会社横浜都市みらいの●●●●氏に電話とメールにて願い出た。しかし、●●●●氏からは「横浜都市みらいから、合わないように言われたので」と、面談できないとの回答があった。不審に思い、原告が株式会社横浜都市みらいの●●●●氏に電話及びメールをしたところ、平成24年11月6日夕方、●●氏より●●●●の携帯に「●●さまが私どもに不信感を覚えられ、警察にまで届けておいでの現実から、今お会いしてもよい交渉はできないと判断しました。面談はできません」と、連絡が入った。原告が「契約拒否ですか?それでしたらその旨書面にて通達ください」というと、「契約拒否ではありません。今は協議の時期でないという判断です。書面は出せません」と返答された。原告は「私たちが不信感を抱いているのは事実です。でもそれに対し、それが誤解に過ぎないという説明をしてくださればいいだけです。私たちはその希望を伝え続けてきました。なぜ説明わくださらないのですか?」と問うたが、●●氏は「とにかく今はお会いできません」と繰り返すのみであった。●●は激しい悲しみと怒りを覚え、「高額な家賃を支払えないのなら契約できないと、なぜ6月の28日の時点で断ってくださらなかったのですか?私たちはそのあと、契約書面を獲得するまでに4か月の時間と労力を強いられ、さらに途中感じた不安を解決するため、多くの調査を必要としました。今はもう11月です。私たちは、市民として当たり前の質問をしてきただけです。また、自分たちだけでなく、市民の皆さんの安全が担保されていると確認して安心したいだけなのです。それをご存じでいながら、なぜ説明下さらないのですか?高い家賃が払えないなら別の医院と契約したいからと、最初に行って下さればよかったのに。なぜこんなに長期間待たされたあげく、契約拒否さえもしてくださらないのですか?」といった。しかし、●●氏は「契約拒否ではありません、交渉は続けております。今は会えません。書面は出せません」と繰り返すだけであった。その様子は、かに料理甲羅(〒224-0015 横浜市都筑区牛久保西2-26-27 電話045-913-6767 FAX045-913-6969)店長 ●●●●氏が目撃している。

 かかる経緯による負担から、原告は次第に体調不良と疲労、精神的ストレスを感じるようになった。しかし、己の体調不良を理由にこの調査を中断しては、作家として、医師の妻として、何よりも誇りある日本国民として失格であると感じた。横浜都市みらい及びその関係者、本事業に関してなにがしかの公益性、公正さを発見できるまでは、調査を続けなくてはならないと覚悟した。

 原告は平成24年11月9日に県庁を訪ねるべく面談予約をし、株式会社PHP研究所 Voice編集部●●●●氏と訪問で予定であったが、平成11年11月7日の順天堂受信時に担当医である順天堂大学病院院長 ●●●●医師に筋炎の発症を指摘され、体調の不調がかなり深刻であることを自覚するに及んだ。しかし、9日の面談はなんとしても行い、担当者に不正か否かを判断してもらうための資料を渡したいと切訪していた。当日はまだ、体力に余裕があり、原告は7日のうちに株式会社ミームプランニングの営業形態を確認することができた。ミームプランニングは住居用マンションの一室に看板を掲示しており、その実態はそもそも宅建業者免許資格に欠格するのではと原告は感じた。

 翌日平成24年11月8日の原告の体調は、●●医師の適切な処方による投薬の結果、良好であった。原告は午前中に新座市にて別件取材ののち、知人と川口市に向かった。株式会社シー・アイ・エー本店登記地の営業形態を確認するためである。しかし、本店登記地を確認してしばらくのち、原告は著しい体調の悪化を感じ、そごう川口店の一階障害者用トイレにおいて動けなくなる、生命維持に関わると思しき体温の極端な低下、震え、意識の混濁を覚え、洗面所床に横臥した。知人が待ち合わせ場所を間違え、二階の洗面所で待機していたので、原告の体調の悪化に適切に対応するのが遅れた。事態はそごうの店員が川口消防署の救急車を呼ぶほどに深刻であった。

 その救急隊の対応にも問題を感じたので、原告は救急車には乗らず、知人とタクシーにて夫のいる●●●●に向かった。●●●●到着時、原告は体温低下と、その後の発熱による発汗、意識混濁、全身の痛みと筋力の低下に、まったく歩行ができない状態であった。夫の適切な処置により小康を得たが、その日より平成24年11月18日現在、原告は歩行困難な状態が続いている。

 8日の夕方時点で、原告は9日の県庁土木課との面談を断念し、夫の●●●に、●●●●氏に連絡して、明日の面談のキャンセルをしてほしい旨伝えた。数十分のちに神奈川県庁土木整備局総務部建設業課(電話045-210-1111)宅建指導グループ●●氏、●●氏あてに●●氏が電話連絡。体調が回復してから、再度面談日の調整をしたい旨伝言した。

 さて、原告は難病指定の全身性エリテマトーデス、強皮症を平成16年に発症。平成22年3月31日付で身体障害者手帳の交付を受けている。その後引き続き加療中であることはすでに述べた。11月7日に、担当医師 順天堂大学院長 ●●●●医師(〒113-8431 東京都文京区本郷3-1-3 電話03-3813-3111(代表))より、ステロイド剤のブレドニンの増量の必要を告げられ三倍量のブレドニン投与を開始。その事実については、添付の診断書に明らかである。今回のサウスウッドに関連する調査の負担が誘引となって体調が悪化したと、病状と本件を関連付けて考えることは、ごく自然である。医師によって病状の悪化が指摘された直後、株式会社シー・アイ・エーの本店登記地を目撃したのちに原告の体調が劇的に悪化したことからも、深い関連性が推察される。

 さて、8日の午後に原告が目撃し、カメラに収めた本店の実体は、たった一つのポストのみであった。事務所さえなく、宅建業を営む実態があるはずもない。前日に原告が確認した、登記のない宇田川町の事務所は閉鎖されているように見え、平日であるにも関わらず、営業しているようには認められなかった。渋谷区神南のサウスウッド準備室、および株式会社ミームプランニングの事務所とされる場所も、住居用マンションの扉に、極めて小さな看板が掲示されるのみであった。あまつさえその看板は実に新しく、風化の度合いも全く同様に感じられず、両社名のそれが直近に据え付けられたことを想像させるに十分であった。

 その時から原告は、なぜかかる業者に第三セクター及び横浜市が契約代行業務委託をしたのか、なぜかかる業者を適格としたのか。東京都知事に至っては、なぜかかる業者に宅建免許を交付したのか、そして、私たち、小さいながらも適性で安全な医業を営も見たいと日々努力しているものが、かような業者に振り回されねばなせなかったのかと、強い怒り、悲しみ、義憤を感じ続けていた。そしてやはり国民の安全と利益のためにこの実体を公知せねばならないという激しい衝動に駆られ続けた。

 その思いが頂点に達したのが8日の本店登記地確認直後である。同時に原告は体調の著しい悪化を覚えたのであり、本件と己の病状の因果関係を申し立てることに、なんら躊躇いを覚えない。

 その翌日、9日は全く動けなかったが、10日に原告は自宅ベッドの上でインターネット検索による調査を行った。それによって原告は、株式会社シー・アイ・エーと株式会社ミームプランニングが、およそ実体とかけ離れた広告やホームページ掲載を行っていること、また、株式会社シー・アイ・エーの代表取締役社長シー・ユー・チェン及び取締役 ●●●●らが、さも世界的な活躍をするアーテイスト集団であるように標榜し、かれらの会社が世界的な展開をするかのような告知を行っているのを確認した。その映像上の業務形態と、現実の業務形態の乖離を見れば、おそらくは万人が違和感を覚えるであうと原告は確信した。それらの映像、現地の写真資料などは、可能な限りその日のうちに原告がプリントアウトし、16日にハードディスクなどにデータ保管した。公判において、いつでも開示可能である。

 株式会社横浜都市みらい、株式会社シー・アイ・エーらは、書面上は合法であるように見せかけるため、実体のない書面契約繰り返し、あたかも合法であるように装って公の土地を使い、善意の店舗などにたいし不当な家賃の勧誘を行い、あまつさえ、横浜市民および日本国民の生命の安全、健康の保全に関わる医業の誘致さえ行おうとした。また、原告らの不安を解消するための説明を一切行わないまま、原告らのテナント入居に関する契約交渉業務を故意に停滞させ、クリニックの業務を阻んだうえ、原告の精神的、身体的負担を強いて、持病の悪化を引き起こした。刑法違反ではないかとの原告らの指摘も無視し続けた。ミームプランニングと業務提携しているから合法であると横浜都市みらいは主張し続けたが、原告は、株式会社横浜都市みらい本体そのものが、宅建業者として不適格、すなわち違法業者であると判断する。原告はこの訴状とともに、神奈川県知事及び、東京都知事に業務停止命令処分の請願書を発送した。

 被告らが、一切の説明を拒んだのはなぜか。

 公正さを証明できないことを自覚していたからである。被告らの行う業務がなんら公益性を持たないと自覚していたからである。監督責任を負う横浜市、URの調査力不足もさることながら、株式会社横浜都市みらいと株式会社シー・アイ・エーの行った一連の行為の悪質さは、すでに刑罰をもって処するに十分に値する。金銭の授受が行われていないので、本件は法的な詐欺罪には当たらないと指摘されることを、原告は既に理解している。しかし、司法関係者であり、法に対する真摯な学びを行ったものであるならば、人定法の限界もまた、よく知るはずである。本件は、「成文法」という不完全なるものの性質をよく知るものがそれを悪用し、書面上の合法を装って日本国民とその信を裏切り、その生命、安全を脅かすのみならず、国民の資産を合法的に盗むという、極めて甚大かつ許しがたい詐欺罪である。現行の成文法において有罪とならざるとしても、人道上、そして天の理、地の法に照らせば、それが罪深いことはだれの目にも明らかである。甚だしく、罪である。このように人間の誠意、人間の尊厳、そして信頼を裏切る行為が許されることは決してあってはならない。原告は、火急の策として本件を民事事件として告訴するが、並列して刑事事件として告訴されることを願ってやまない。本件を担当する裁判官に真の知性、すなわち良心があるならば、法的手続きにはくらい原告に代わり、刑事事件での告発の方法についても懸案されたい。これは、原告の個人的な願いではない。日本という国が公正さを保障する法治国家であること、その法が、自分たちを知的であると愚かにも誤解する詭弁家たちの巧妙で矮小かつ卑俗な言論の遊戯の道具に終わらないこと、法が「精巧で巧妙かつ悪意に彩られた罠」と堕してしまわぬよう、しっかりと己の目で判断しうる裁判官、司法関係者をこの国が持っているかどうか、そういった本質的、根源的な、人間性と国家の正当性を問う、実に公的な案件である。国家の威信、および人道に関わる、自然の法を問う案件である。そのことをご理解の上、本件担当者には裁きをお願いしたい。

 しかるに当面の方便として、原告は本件を民事訴訟、慰謝料及び損害賠償事件として告訴する。本来はそのような卑小な罪名で済む案件ではないが、常識的な手順に法り、法の下に公正かつ適正な裁判を起こし、世に広くこの問題を提起するため、原告はこの方法をとることにした。

 よってここに、●●●●は株式会社横浜都市みらいの対応に起因する心身の不調、経済的、時間的、労力的損失を被り、その誇りと威信、また、公正さを求めるきわめて人間的な感情を踏みにじられたとして、慰謝料請求、損害賠償請求の民事事件として提訴する。

 以上の経緯に関連し、●●●●が筋炎を発症、持病の憎悪が確認された事実。●●●●がサウスウッド募集に応募してから今までの時間的、経済的、労力的損失、その契約交渉と調査を担当した●●●●の、経済的、精神的、身体的、時間的、労力的損失を贖うものとして、株式会社横浜都市みらいに対し、金一千万円の慰謝料、および損害賠償の支払いを請求する。

以上
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