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2012年11月22日0時0分

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NHK受信料未払い「時効は5年」 東京高裁、判決確定

 【高野遼】NHK受信料の未払いがあっても、5年以上前の分は時効――。受信料を督促されてからいつまでさかのぼって支払うべきかが争われた裁判で、東京高裁(南敏文裁判長)は21日、「5年たてば時効」との判決を言い渡した。この裁判は簡裁から始まり、地裁を経て高裁が最終審となる。NHKの上告が棄却され、この判断が確定した。

 NHKは裁判で「民法の原則では一般の債権(借金)の時効は10年だ」と主張。「全国には204万人を超える未納者がいるが、わずか5年のうちに全員に対して法的手続きをするのは非現実的だ。『逃げ得』を許し、不公平になってしまう」と訴えていた。

 だが判決は、2カ月ごとに支払う受信料の性質から、家賃などと同様に時効は5年と判断。「そもそも受信契約を結んでいない人も多く、公平性は重要といえない」と述べた。

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