めいに対し7年間にわたり常習的に性的暴行を加えたとして、懲役45年を求刑された男に対し、裁判所は懲役25年の判決を下した。水原地裁平沢支部刑事合議部(キム・ジンヒョン裁判長)は14日、前述の罪で逮捕・起訴された男(58)に対し、懲役25年を言い渡すとともに、個人情報を10年間公開・告知することや、性犯罪に関する治療プログラムを120時間受けることを命じた。
地裁は判決文で「自らの性欲を満たすため、幼いめいに対し、およそ7年にわたって常習的に強制わいせつや性的暴行を繰り返し、意に反した妊娠や出産までさせた、人倫に反する犯罪行為だ。被害者は16歳の子どもとして、耐えがたいほどの極度の苦痛を味わい、また被害者の父親も被告人に対する処罰を望んでいる」と述べた。
その上で地裁は「児童を対象とした性的暴行は、被害者が受けた精神的な傷を癒やすことが容易でなく、人生を荒廃させるとともに、家族にも永遠にぬぐい去ることのできない苦痛を与えるという点で、国家的・社会的に厳しい対処をする必要があるため、長期間の実刑を言い渡す」とした。地裁は被告の男に対する法律上の処断刑(法定刑に加重・減軽をする必要がある場合、加減例を適用し裁定する刑)の範囲を懲役7-45年とし、13歳未満の児童を対象とした性犯罪の常習犯に対する宣告刑(処断刑の範囲内で言い渡す刑)の範囲(懲役11年-41年3月)を考慮して、量刑を決めた、と説明した。
被告の男は、同じ家に住んでいためいに対し、常習的に性的暴行を加え、妊娠・出産させたとして、逮捕・起訴された。