携帯中途解約金訴訟:ソフトバンク解約料「合法」 大手3社への地裁判決出そろう
2012年11月21日
携帯電話の2年契約プランを中途解約した契約者から9975円の解約金を取る契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が、ソフトバンクモバイル(SB)に条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決が20日、京都地裁であった。杉江佳治裁判長は「解約によるSBの損害は、解約料を上回る」として請求を棄却した。原告側は控訴する方針。【田辺佑介】
類似制度を持つ携帯電話大手3社に対し、この団体が同地裁に起こした訴訟のうち、NTTドコモへの判決(今年3月)は敗訴、KDDI(au)への判決(同7月)は一部勝訴した(いずれも控訴中)。今回で地裁判決が出そろった。
SBは、2年契約の「ホワイトプラン」で基本料金を980円と格安にする代わりに、中途解約すれば9975円を徴収する条項を設けている。
判決によると、1契約当たりのSBの損害額の算定方法について、SB側が主張する「1カ月当たりの逸失利益×解約時点での平均残存月数」を採用。逸失利益や月数の数字は公表されていないが、SBの損害額を1万2964円と認定し、損害額が原告の解約料を上回ることから「合法」と判断した。
会社側の損害額をめぐっては、ドコモ判決が「1カ月当たりの平均割引額×解約までの平均利用月数」との式で算定し、解約金を上回るため「合法」と判断。au判決は、逸失利益を1カ月4000円と算定し、契約期間の最後の2カ月は解約料を下回るとし、条項を一部無効とした。
原告側の長野浩三弁護士は「消費者の囲い込みが目的の制度で、解約による損害はない」として3判決とも不服としている。SBは「主張が認められたと理解している」とコメントした。