Help!! 緊急提言2 子どもたちに被曝から守る法令を適応せよ (10/20)
福島の子どもたちの甲状腺異常の状態。
1)通常の小児の甲状腺異常(結節など)は100人に1人程度。多くても3人。
2)福島の子どもたちの100人に約40人に異常が発見され、特に小学生の女児は100人中55人に及んだ。
3)甲状腺異常がガンになるのは大人で100人に数人だが、子どもは20人から30人(小児科専門医からの情報による)。
4)放射線の被曝による損害は5年(大人、子どものデータは不足しているが3年ぐらい)の余裕がある。
5)従って、被曝による影響は「重大あるいは取り返しのつかない損害」が発生する可能性がある。
日本が国際的に約束している「予防原則」。
予防原則: 原則15:環境を防御するため各国はその能力に応じて予防的方策を広く講じなければならない。重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐ費用対効果の高い対策を引き伸ばす理由にしてはならない。」(RIO DE JANEIRO DECLARATION 1992)
ここに記載された「科学的確実性がない」という意味をくり返し吟味する必要があり、それについては別のブログに掲載する予定である。
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政府、自治体、教育関係者、専門家など、日本人を被曝から守る法令を原発事故に適応することを決定しなければならない。法令遵守の精神に帰れ!!
法令で定めていること、
1)被曝はできるだけ減らさなければならない、
2)一般人は人為的原因で受ける外部被曝と内部被曝の合計を1年1ミリ以下とする、
3)福島市を周辺とした地域の多くが外部被曝だけで1年1ミリを超える、
4)食品安全委員会は水から「現在の食品安全基準は食品からの内部被曝だけで1年1ミリとして、1キロ100ベクレルとした」と言っている、
5)1平方メートル4万ベクレルを超える地域は、汚染させた人が直ちに除染しなければならない、
6)これらの法令の基準は「学問的背景を持って決められており」、原子炉関係の規定が不十分な場合、国民、特に子どもの健康を守るために、それを2011年の福島原発事故に適応するのは当然である。
文科省は福島原発事故の適応法令は原子炉の法令であり、国民を被曝から守る法令は適応されないとしている。
この通達は文科省がだした通達だが、意味するところは「原子炉の事故だから、原子炉の法律を適応する。それが不備かどうかは無関係」という内容だ。
しかし、原子炉関係の法令が不備だからという理由で、文科省が子どもの被曝を増やす方向の判断をする権限はないと考えられる。むしろ経産省などが子どもの被曝を高める決定をしたときに子どもを守る立場から、あくまでも、日本国全体はこれまでずっと1年1ミリと、1平方メートル4万ベクレルの規制で守ることを訴えることが求められる。
しかし、それは行われていない。従って子どもは被曝を続けている。緊急に、政府、自治体、専門家、医師は日本の子どもたちを被曝から守る必要がある。もしできなければ辞任し、任期の間に起こった疾病については私財なげうって購う必要がある。そういう性質のことが今、起こっているという認識がもっとも重要である。
下の図は、電力会社が自らの従業員の健康を守るために自主規制していた被曝量が1年1ミリだったことを示すものです。文部省はなぜ大人より多い被曝をこどもにさせようとしているのか?
(平成24年10月20日)
--------ここから音声内容--------
先回の緊急提言1で述べましたように、福島の子どもたちの甲状腺異常の状態というのはですね、既に事実として明らかになっている被曝の影響であると、一応考えられる訳であります。通常の小児甲状腺ガンは100人に一人程度であり、多くても三人ぐらいであるという事については、専門家の人たちの考えが一定しております。しかし、一年後の子どもたちの100人中40人に異常が発見され、特に小学生の女児は100人中55人に異常が及ぶというようなですね、極めて高率であると。
それから、甲状腺異状がガンに発展するのは、大人では僅かですが、子供では20~30%、これは小児科の専門医からの情報をお聞きして書いております。そうしますと、100人に40人の異常に、100人に約25人のガンに移行する人を見ると、100人に10人の子供、つまり10人に一人の子供がですね、ガンを発生するという、もう非常に異常な事態であります。
しかしですね、明るい面もありまして、要するに今一年半は経っておりますが、なんとか三年以内ぐらいにですね、放射線による被曝量を減らす事によって、子どもたちの健康を回復できる可能性を持っております。従って、以下に述べる予防原則に従ってですね、これは「重大かつ取り返しのつかない損害が発生する可能性がある」、と日本人の大人がですね、やっぱり意識をして子供を守る必要があると、このように考えられる訳であります。
この予防原則はもう繰り返しておりますけども、「環境を防御するために、各国はその能力に応じて予防的方策を広く講じなければならない」。この「能力に応じて」というのは、やっぱり開発途上国がいるからそれの配慮なんでありますが、日本のように高度に発展し、お金があると、対外資産が非常に多くあるというような国がですね、十分な環境対策をやらないというのは誠に不備であります。
その基準というのは、「重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れ」というのがまず第一条件であります。それに対して「十分に科学的確実性がないと言うことを理由にしてはいけない」という風に明確に記載されております。ここに言う「科学的確実性が無い」というのがどういう状態かという事は吟味する必要がありまして、これについては後にブログに記載したいと思います。
いずれにしてもこういった背景を持った、今回の原発事故の現状ですね、これは未来予測では無くて現状なんですが、これについてですね、政府・自治体・教育関係者・専門家などは、日本人を被曝から守る法令をですね、子どもたちを守るために原発事故に適応する事を決定しなければならない、と思います。これは深い意味での法令遵守の精神であるという風に考えられております。
「一般人は人為的原因で受ける外部被曝と内部被曝の合計を1年1ミリシーベルト以下とする」と。これ子供についてはですね、給食で5ミリシーベルト、外部被曝20ミリシーベルトという基準の元で事故後やって参りましたから、福島の子どもたちが当時1年25ミリシーベルトを上限にしていたという、とんでもない状態であったという事ですね。これは大人が良く考えなければいけないと思います。現在でもですね、福島市を中心とした地域の多くが、外部被曝だけで1年1ミリ以上を超える被曝を子どもたちに与えているという事ですね。法令でですね…日本人、もしくは子供は当然でありますが…定めている事は、「被曝はできるだけ減らさなければならない」という原理原則を定めております。
それから食品安全委員会もですね、食品だけで1年1ミリという風に言っていてですね、現実に。それでその基準で1キロ100ベクレルであります。現在、大人が書いている物にはですね、マスコミを中心として、「国が1キロ100ベクレルとしたんだから、なんでそれで悪いのか。それ以下の事を言うのはヒステリーである」というような言い方をしておりますが、法律に違反しております。
それから地域汚染についても、土壌汚染ですね、1平方メートルあたり4万ベクレル以上というのは、すぐ汚染させた人、つまり東電が除染しなければならない、と定められております。で、ここで問題なのはですね、「これらの規定はおかしいんだ」という、そういう論調が多いわけでありますが、法令の基準というのはですね、学問的背景を以って決められています。例えば1年1ミリなり、1年1平方メートルあたり4万ベクレルという量はですね、何も分からない人が決めた訳ではもちろんありません。
現在、事故でですね、子どもたちの被曝が続いている最中に、「なぜ1年1ミリが適当であるか」という議論をしなきゃならないのか。1年1ミリよりか少なく被曝を抑えようというなら分かりますが、1年20ミリとか100ミリとかいった意見が出てくるのは全く理解に苦しむ所であります。
再々言ってますように、何か高速道路の制限速度が80キロに定まっているという時にですね、現実に火災が起きている時、現実に走っている時、そういう時にですね、「もっと多くてもいいだろう」という事を言って、それの当事者にですね、多くの損害を与える、という事はですね、法治国家としては誠に考えにくい、という風に思います。
特に下に示す文部省の通達はですね、原子炉の事故においてはですね、その国民の被曝から守る色々な法律は適用されないと。特に文部省が出している放射線同位元素による障害防止に関する法律、もしくはそれに関連する法律はですね、事細かに国民の被曝についての規制を書いてありますが、これは守らないんだという通達がこの通達であります。
しかしですね、原子力関係の法令が不備なわけですね。現在はどういう状態かと言いますと、「原子力関係の被曝に関する法令の規定が不備だから、子供の被曝を増やしてもいいんだ」という、こういうですね、原理原則に立っている訳であります。しかしあくまでも日本全体は、これまで1年1ミリと1平方メートル4万ベクレルの規制を守る事を続けている訳ですね。
ここに私がこれも何回も出していますように、東京電力、電力会社そのものがですね、もともと法律で1年20ミリシーベルト以下と決められているにも関わらず、自分達は1年1ミリを守ってきた、という事実ですね。東京電力という専門家が原子炉を運転する上で、1年1ミリの自主規制をしてきた事に対して、この文部省の通達は明らかに、「大人は1年1ミリで守るけれども、子供は1年1ミリを守らなくて良い」という通達であります。
従ってその、子供が被曝を続けているという事なので、これは緊急に政府・自治体・専門家・教育関係者・医師はですね、子どもたちを…日本の子どもたちを被曝から守る必要があります。少し厳しい言い方ですが、それが出来ないというんであれば、やっぱ辞任するかですね、それとも自分が責任のある立場にある間の疾病については、私財をなげうって、病気となった子供、もしくはその治療、もしくはその治療に行くための交通費、そういったもの全てをですね、贖う(あがなう)必要があると。
もちろん、こんな事はあってはいけない訳ですから、事前に1年1ミリシーベルト、1平方メートルあたり4万ベクレルの地域に子供を居させないと、直ちに疎開させるという決断をしなければならない時期である、という風に思います。私は繰り返しこの緊急提言で言ってますが、甲状腺の異常が100人中40人であり、その40人のうちの約4分の1が甲状腺ガンに移る、というのは「事実」であって「推定」では無いという事であります。
で、後に話しますが、科学的確実性を求めないというのはどこにあるかというと、こういう場合に適用される訳ですね。科学的確実性を求めるためには、日本で数万人の子供がガンにならなければ確実性はありません。これが事後になるので、1992年に定められた予防原則というのは、「重大あるいは取り返しのつかない損害が発生する恐れのある時は、科学的確実性を求めてはいけない」という事になってます。これは我々の長い間の様々な悲惨な体験をですね、生かした国際原則であります。
私たちは日本人として、また広島・長崎の被爆を受けた国民として、もしくは原子力発電所の運転を世界のリーダーとしてやってきた国として、また先進国として、文明国として、やはりこの予防原則の趣旨を守りですね、このような文部省の通達のような、極めて不見識な通達をもう二度と再び出さないと言う事が、非常に重要な事であると考えられます。
(文字起こし by たくまー)