Q1. 指定廃棄物とは何か

指定廃棄物とは、放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える、特措法に基づき環境大臣が指定する廃棄物です。
国が責任をもって処理することになっています。
※放射性物質汚染対処特措法

特措法とは、放射性物質汚染対処特措法のことです。福島第一原発事故により放出された放射性物質の拡散による環境の汚染への対処に関し、国・地方公共団体・関係原子力事業者などが講ずべき措置について定め、人の健康や生活環境への影響をすみやかに低減することを目的として平成23年8月30日に国が公布、平成24年1月1日に全面施行となった法律です。

[正式名]

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

[目的]

福島第一原発事故にともなう放射性物質の拡散による環境の汚染、人の健康、生活環境への影響をすみやかに低減すること。

放射能濃度によって廃棄物を分類

事故に由来する廃棄物は、焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、農林業系副産物(稲わら、牧草など)といったさまざまなものがありますが、必要に応じて焼却処理などの中間処理による減容化(体積を減らすこと)を経て、最終的には放射能濃度に応じて、適切な方法で処理することが必要です。

特措法では、災害廃棄物安全評価検討会の検討を経て、事故に由来する放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える焼却灰などの廃棄物を指定廃棄物と定め、既存の廃棄物の処理体制、施設などを可能な範囲で積極的に活用しながら、処理を進めていく方針です。

この処理の基準は、原子力安全委員会や放射線審議会の諮問・答申を経て、原子炉等規制法などと同様に、これまでの安全基準の考え方に基づき、策定されたものです。

平成24年11月2日時点

都道府県 焼却灰 浄水発生土
(上水)
浄水発生土
(工水)
下水汚泥
※焼却灰含む
農業集落
排水汚泥
農林業系副産物
(稲わらなど)
その他 合計
焼却灰(一般) 焼却灰(産廃)
数量(t)数量(t)数量(t)数量(t)数量(t)数量(t)数量(t)数量(t)数量(t)
岩手県 5 181.1 0 0 0 000000000 1 176.4 6 357.5
宮城県00 0 0 8 1,011.2000000 2 2,238.2 3 0.2 13 3,249.6
山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.7 3 2.7
福島県 123 57,676.4 26 1,473.9 27 1,639.3 3 168.1 29 8,588.800 2 30 18 306.6 228 69,883.1
茨城県 11 1,763.000 0 0 0 02 925.8000000 13 2,688.8
栃木県 9 1,0340010 584.50
(1)
0
(67)
8 2,20000 3 3,53500 30 7,353.5
群馬県 0 000 5 450.6 1 127 2 171.1000000 8 748.7
千葉県 18 1,591.7 2 0.6000000000000 20 1,592.3
東京都1 980.7110000000000002 981.7
新潟県 0 0 0 0 4 1,017.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,017.9
静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.6 1 8.6
合計 167 63,226.9 29 1,475.5 54 4,703.5 4 295.1 41 11,885.700 7 5,803.2 26 494.5 328 87,884

※栃木県の浄水発生土(工水)(1件、67t)は、上水と兼用の施設で発生したものであり、浄水発生土(上水)に含めた。

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