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子供

親子の絶縁について。

2012年11月18日 18時29分
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赤木しげるさん

こんばんは。
私の知識が足りないので弁護士の方の知識をお借りしたいので質問します。
親と法的に絶縁をすることは不可能でしょうか?
また、どういう場合に絶縁が出来るのでしょうか?

もし法的に絶縁が不可能な場合に、最善な、親と距離をとる方法(住所を教えなくていい法律があるかどうかなど)をアドバイスいただけると幸いです。

回答よろしくお願いします。

質問番号 150668 違反報告
このユーザーの質問

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親子 兄弟の絶縁といった相談が最近増えているように思います。しかし法的には親子 兄弟の絶縁手続はありません。

住民票を実在しない場所に置いたりして家族と連絡がつかないようにしていた人がいますが。法的に問題があるのでお勧めできません。

2012年11月18日 19時04分

回答番号 360101 違反報告

親からの追跡、つきまとい等に不安を抱いておられるのでしょうか。

親子の縁を切ることはできず、親は住民票を閲覧することができるため、不安を抱く子どもたちは少なくありません。

これまでもDVやストーカーの被害者については住民票の閲覧制限ができました。

この10月からは、児童虐待や性的虐待の被害者が家族を含めた加害者(親)に転居先を知られるのを防ぐため、住民票の閲覧や写しの交付を制限できるよう、閲覧制限の範囲拡大を総務省が自治体あてに通知しています。

したがって、親からの暴力等が背景にある場合は、警察または民間被害者支援センターに相談され、閲覧制限の手続きを教えてもらうことはできると思います。

入手したい情報と少しずれている場合は、ご容赦ください。

2012年11月18日 20時58分

回答番号 360155 違反報告
弁護士撲滅さん

弁護士じゃなくて、すみません。
面談強要禁止の仮処分申請でgoogle検索してみて下さい。
面談強要禁止 や、面談禁止 、面談強要禁止の仮処分 なども
面会強要禁止の仮処分 でも、同じように


少し大きい都市の図書館の専門書があるところで、法律の“保全“についての本で、「不作為の作為」が書いてある本


面談強要禁止の仮処分申請の検索で出るページを見たらわかると思うけど、守るべき権利が侵害されたという証拠があれば、仮処分申請できるかもしれない。

地方裁判所の保全課でkwsk

親が居る所の裁判所に申請 郵送でも受け付けるらしい。


親子の場合、事後確認さえできない悪法のDV法ほど強力なものがないのは、作っても金にならないからだと思う。
離婚は相手によっては金になる。
夫婦だと、DV夫は外面が良いとか、社会的地位がある人ほど、とかあってもという。
それは、お金が取れるからだって。

そのくせ人道を売りにする。

金が取れる法律が作れなければ、子供は助からない。



不作為の作為、とかまで知っててもタダでは教えない(事になってると思う)
賃貸借関係だと、賃借人に、賃借権の物権化をタダで言うようなもんw

法律関係の情報は必要としてる人が少ないせいもあるとしても、恐ろしく少ない。外に出さないようにしてるとしか思えない!!!
情報の囲い込み

司法試験は難しくても、その後の実務はそれほど難しくない。だからじゃね?
例えるとPCの設定が自分でできる人できない人調べればできる人色々居る。PC関係の情報は溢れてるのに、できない人も居る。興味が無いとかめんどくさい人も。
それで設定してナンボという仕事もある。(やってたYO手順書見ながら)
それと似たようなもん。それをやたら勿体付けたり難しく見せてる。(中には本当に難しいものもあるかもしれないが)

開かれた司法って言うんなら、裁判員制度なんかじゃなく、義務教育で権利教育するべきだ
タダで!!
主権在民なんだから!!!

主権在民をサヨクの手から取り戻そー!!!

2012年11月19日 00時59分

回答番号 360268 違反報告
弁護士撲滅さん

親から逃げてる人たちのスレがある。
何の助け合いもない。
時期によっては多少の情報交換はやってるみたい。
みんなで法整備を陳情しに逝こう!と言っても全然盛り上がらない。

強○された女が、CD出して歌い上げてる今日この頃なのに、なんて、奥ゆかしいんだ、と思うほどに変に遠慮してる

2012年11月19日 01時05分

回答番号 360270 違反報告
弁護士撲滅さん

民事 保全 仮処分
http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/10/_1_77.html
http://megalodon.jp/2012-1119-0121-57/naiyoshomei.k-solution.info/2007/10/_1_77.html


質問への答え
住所教えなくていい法律があるかどうか
成人なら、捜索願い出されても、本人に確認して許可を取ってからじゃないと警察も連絡しない。
教えなくていい法律は、基本的人権 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9 
自由権の精神の自由あたりか 
人間は自分が嫌だと思う事はしなくて良いので(勤労の義務や、納税の義務や、教育を受けさせる義務や、罰則はないけど選挙 以外)親に住所教えたくないと思えば教えなくていい

あと
憲法25条『生存権、国の生存権保障義務』
1すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
親に住所を教える事で、これが無くなるとしたら、教えなくていいし、国は無くならないようにする義務がある。

上に書いた面談強要禁止の仮処分申請も、これと関係ある。
仮処分認められるかどうかは、保全する権利があるかどうか、権利として認められるかどうかだから



色々急にたくさんごめんなさい。






2012年11月19日 01時56分

回答番号 360286 違反報告

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