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奈良工業高等専門学校学寮規則
昭和39年4月1日制定
平成23年4月1日改正
(趣旨)
第1条 奈良工業高等専門学校(以下「本校」という。)学則第62条第2項の規定に基づき,学寮の運営その他必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学寮は,学生の修学に便宜を供与し,かつ,その人間形成を助長して教育目的の達成に資することを目的とする。
(名称及び入寮対象学生)
第3条 本校の学寮は,飛鳥寮,鳥見寮,斑鳩寮と称する。
2 飛鳥寮及び鳥見寮は男子学生,斑鳩寮は女子学生を対象とする。
(学寮生活の基本)
第4条 学寮に入寮する学生(以下寮生という。)は,この規則及びこの規則に基づいて定められた諸規定を守り,相互に敬愛啓発して自己及び共同の生活の向上充実に努めなければならない。
(所管)
第5条 学寮の管理運営に関する事項は,校長の命を受けて,寮務主事が処理する。
第6条 学寮の管理運営に関する事項を審議するため,寮務委員会を置く。
2 寮務委負会の組織及び運営に必要な事項は,別に定める。
(入寮)
第7条 自宅からの通学が困難な者は,校長の許可を受けて学寮に入寮することができる。ただし,校長が特別に許可した場合には,自宅からの通学が可能な者を入寮させることができる。
2 入寮を希望する者は,指定された期日までに入寮願を提出し,寮務主事の選考を経て校長の許可を得なければならない。
3 入寮を許可する期間は当該年度限り(1年間)とし,継続入寮については入在寮基準によって審査する。
4 入寮を許可された者が行わなければならない手続きについて必要な事項は,別に定める。
5 入寮の時期は,学年初めとする。ただし,寮務主事が認めた場合には,学年途中に入寮を認めることがある。
6 疾病その他の事由により共同生活に適さないと認めた者は,入寮を許可しない。
7 入寮募集及び選考について必要な事項は,別に定める。
(退寮)
第8条 退寮を希望する者は,退寮願を提出して,校長の許可を得なければならない。
2 本校の学則及び学生準則並びにこの規則に違反した者又は教育上,病気及びその他の事由により共同生活に適さないと寮務主事が認めた者に,校長は退寮を命ずることがある。
3 退寮の許可を受けた者又は退寮処分を受けた者は,直ちに退寮しなければならない。
(寄宿料等)
第9条 寄宿料の額は,独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号)第11条の定めるところによる。
2 寄宿料は,学寮に入寮した日の属する月から退寮する日の属する月まで毎月その月の分を納付しなければならない。ただし,休業期間中の分は,休業期間前の寄宿料を納付するときに,当該休業期間中の寄宿料を併せて納付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,学生は申し出又は承諾により.当該年度内に納付する寄宿料の総額の範囲内で,その申し出又は承諾に係る額をその際納付することができる。
4 寮生の生活上必要な経費で各人の負担すべきものは,別に定める日までに納付するものとする。
5 寮生又は寮生の学資を主として負担している者が災害を受け,納付困難と認められる場合は,別に定めるところにより,寄宿料を免除することがある。
6 寄宿料及び第4項の経費を納付しない者は,退寮させることがある。
(共同生活の自治)
(雑則)
附 則
この規則は,昭和39年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,昭和49年7月20日から施行する。
附 則
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
奈良工業高等専門学校学寮細則
昭和45年12月1日制定
平成23年 4月1日改正
(趣旨)
第1条 奈良工業高等専門学校学寮規則第10条の規定に基づき,学寮運営及び寮生が団体生活を営むに必要な事項はこの細則に定める。
(入寮手続き)
第2条 入寮を許可された者は,次の書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 転出証明書
2 定められた期限までに前項の書類を提出しない者の入寮許可を取り消すことがある。
(共同生活の自治)
第3条 寮生は,その総意により,校長の承認を得て,学寮における共同生活を自立的に運営するための組織を設けることがだきる。
2 前項の組織及びその活動は,寮生相互の個人生活を侵すことなく,かつ,学則及び学生準則並びにこの規則に違反しないものでなければならない。
3 第1項の組織を設けようとする場合は,次に掲げる事項について寮務主事を経て校長に提出し,その承認を受けなければならない。変更又は廃止する場合も同様である。
(1) 名称
(2) 目的
(3) 句即
(4) 代表者及び教員
4 第1項の組織が,その目的を逸脱し,又は前2項の規程に違反する場合は解散させることがある。
(寮生会)
第4条 学寮に寮生全員で構成する寮生会を置く。
2 寮生会は,寮務委員会の指導の下に,寮生の自主的活動通じて共同生活を自立的に運営し,学寮の目的達成に資することを目的とする。
3 寮生会は,規約を制定及び改廃しようとするときは,校長の承認を受けなければならない。
(寮長等)
第5条 寮生相互の連絡を密にし,統制ある寮生活を営むため,寮長,副寮長及び指導寮生を置く。
2 寮長及び副寮長は寮生の選挙に基づき,指導寮生は寮生の互選に基づき,校長がこれを任命する。任期は1か年とし,再任を妨げない。
3 寮長は,寮務主事及び寮務係長の指示の下に寮生の中心となって,寮生活の向上に努めなければならない。
副寮長は寮長を補佐するものとする。
(開寮及び閉寮)
第6条 学寮は,春季,夏季及び冬季休業の終わる日に開寮し,夏季,冬季及び学年末休業の始まる前日に閉寮する。
2 学寮は,春季,夏季,冬季及び学年末休業中は閉寮する。
3 寮務主事は,前2項により難い事由があるときにはこれを変更することができる。
4 閉寮中においても寮務主事が許可した者については,在寮を認める。
(外出,外泊,旅行及び帰省)
第7条 寮生が外出,外泊,旅行及び帰省する場合の必要な手続きは,別に定める。
2 学則第5条に定めた休業日以外の帰省泊及び外泊は認めない。ただし,あらかじめ寮務主事の許可を受けた場合は,その限りではない。
(日課)
第8条 寮生は,日常規律ある生活を営むため,日課表により行動するものとする。
日課表は別に定める。
(門限)
第9条 門限外の外出は認めない。ただし,あらかじめ寮務主事の許可を受けた場合は,その限りではない。
(保健衛生)
第10条 寮生は,各自健康の維持及び増進に留意するとともに常に学寮内外の清潔に努めなければならない。
2 寮生は,毎年定期又は臨時の健康診断及び予防接種を受けなければならない。
3 伝染病の発生その他の事情により必要がある場合には,随時健康診断及び予防接種を実施する。
4 病気にかかった者は,直ちに寮務主事へ届け出て医師の診断を受けなければならない。
(給食)
第11条 寮生への給食は業者委託により実施する。実施に当っての細部の取り扱いは別に定める。
(防災安全)
第12条 寮生は,火災その他の災害の防止について,常時注意するとともに,学校の行う防火訓練その他の措置について協力しなければならない。
2 火気の使用は,指定の場所以外でしてはならない。
3 寮生は,災害又は事故の発生を知った場合は,直ちに寮務係又は宿直教員にその旨報告し,以後教職員の指示に従って行動しなげればならない。
4 寮生は,危険防止のため,居室棟の廊下,階段及びその周辺に物をおいてはならない。
(施設及び設備の使用)
第13条 学寮の施設及び設備の使用については,別に定める。
(居室への立入)
第14条 厚生補導,学習指導及び学寮施設の管理上必要がある場合には,本校教職員又は本校の委託を受けた業者が予告無く居室に立ち入ることがある。
(立入制限)
第15条 寮生は,寮内において異性が生活する区域に立ち入ってはならない。
(外来者)
第16条 外来者との面会は,寮務主事,寮務主事補,宿日直者又は寮務係職員(以下「関係教職員」という。)の許可を得て,指定された場所で行うものとする。
2 門限時間以降の面会は禁止する。ただし,やむを得ない理由があると関係教職員が判断した場合には,これを許可することがある。
3 外来者が学寮の施設及び設備を使用する場合は必要な手続きを行い,許可を得た場合のみ使用を認める。ただし,その使用が不適切であると関係教職員が判断した場合には,使用を中止することがある。
附 則
この細則は,昭和45年12月1日から施行する。
附 則
この細則は,昭和49年7月20日から施行する。
附 則
この細則は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
奈良工業高等専門学校学寮委員会規程
昭和44年11月27日制定
平成17年 4月 1日改正
(設置)
第1条 学寮生活の向上と充実を図るため,奈良工業高等専門学校に学寮委員会(以下「委 員会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を協議する。
一 学寮の施設及び設備の改善に関すること。
二 その他委員会が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 寮務委員会委員
二 学寮に入寮している学生のうち,寮生会が選出し,校長が任命した者 7名
(委員の任期)
第4条 前条第2号に掲げる委員の任期は,毎年10月1日から翌年9月30日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は.前任老の残任期間とする。
(委員会の開催)
第5条 委員会は,毎月1回開催することを原則とする。ただし,委員の3分の1以上の要求があるときは臨時に開くことができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,寮務主事をもって充てる。
(議長)
第7条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議決)
第8条 委員会の議決は,委員の合意をもって成立する。
2 委員会において議決された事項は,寮務委員会を経て,教職員会議の了承を得なければならない。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は,学生課で行う。
附 則
この規程は,昭和44年11月27日から施行する。
附 則
この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
奈良工業高等専門学校学寮宿日直規則
昭和49年1月1日制定
平成16年4月1日改正
(趣旨)
第1条 教員の学寮宿日直勤務(以下「宿日直」という。)は,独立行政法人国立高等専門学校機構学生寮教員宿日直規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第21号)その他法令に定めのある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(勤務体制)
第2条 教員は,原則として1名が輪番で宿日直に従事するものとする。ただし,健康上その他やむを得ない理由により校長が特に認めた者についてはこの限りでない。
(宿日直日)
第3条 宿日直日は,奈良工業高等専門学校学則第5条第1項第4号から第7号に規定する休業日を除く日とする。ただし,特別の事情により宿日直の実施が必要と認められる場合はこの限りでない。
(睡眠時間)
第4条 宿日直における睡眠時間は,原則として午後11時30分から翌日の午前7時までとする。
(宿日直の命令及び割振り)
第5条 宿日直は,校長が命ずる。
2 宿日直の割振りは寮務主事が定め,校長の決裁を得たうえ,実施する月の前月の末日までに各教員に通知するものとする。
(宿日直の交代)
第6条 宿日直教員は,やむを得ない理由により勤務日に勤務できないときはあらかじめ校長の許可を得て,他の教員と交代することができる。
(学寮日誌)
第7条 宿日直教員は,学寮日誌を作成のうえ,寮務主事に提出するものとする。
2 学寮日誌の取扱いにおいては,秘密を保持しなければならない。
(事務)
第8条 宿日直に係る事務は,学生課寮務係が所掌するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に規定するもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,校長が定める。
附 則
この規則は,昭和49年1月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
奈良工業高等専門学校学寮食堂連絡協議会規程
昭和62年4月1日制定
平成18年4月1日改正
(設置)
第1条 奈良工業高等専門学校に学寮食堂連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を協議及び実施する。
一 学寮食堂の献立の検討に関すること。
二 学寮食堂の利用者の意見を反映するため必要な調査並びに広報活動に関すること。
三 学寮食堂経営者に対する必要な助言及び指導に関すること。
四 その他協議会が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 寮務主事
二 寮務委員会から選出された者1名
三 寮務係長
四 学寮に入寮している学生のうち,寮生会が選出した者2名
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,前条第1号及び第3号に掲げる者を除き毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置き,寮務主事をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは,第3柔第2号の委員がその職務を代行する。
(議長)
第6条 委員長は,必要に応じ協議会を招集し,その議長となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(協議会の事務)
第8条 協議会の事務は学生課寮務係で処理する。
附 則
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
奈良工業高等専門学校学寮の寮費取扱規則
平成19年4月1日制定
平成23年4月1日改正
(趣旨)
第1条 この規則は,奈良工業高等専門学校学則第62条第2項及び奈良工業高等専門学校学寮規則第7条第4項に基づき,寮生の生活上必要な経費で各人の負担すべきもの(以下「寮費」という。)の取扱について必要な事項を定める。
(寮費)
第2条 寮費は月額によるものとし,管理費,冷暖房機維持更新費及び給食費に区分する。
(経費負担区分)
第3条 学校と寮生の経費負担区分の基準については,別表1のとおりとする。
(徴収方法及び会計処理)
第4条 寮費のうち管理費,冷暖房機維持更新費については本校に,給食費については給食業務委託業者にそれぞれ納入するものとする。
(管理費)
第5条 管理費の月額単価については,別表2のとおりとする。
2 月の中途で入寮又は退寮する場合でも,管理費の日割り計算は行わない。
ただし,貸し布団代については4月末日までの退寮の場合,4月分使用料及び振込手数料を控除して返金する。
3 管理費の徴収は原則として預金口座振替により,寮生又は寮生保護者名義の預金口座から本校の預金口座に納入するものとする。
4 管理費は原則として単年度で会計処理するものとする。管理費の決算報告は翌年度5月末までに行うものとする。
5 管理費に残額が生じたときは,別表3の算出式に基づき算出し,寮生にこれを返金する。ただし相応の理由がある場合は,翌年度に繰越ができる。
(冷暖房機維持更新費)
第6条 冷暖房機維持更新費は別表2-2のとおりとし,翌年度に繰越ができることとする。
2 中途で入寮する者については,その属する月分を納入するものとする。途中で退寮する者については,その属する月分は返金しない。徴収方法は前条第3項と同様とする。
3 冷暖房機維持更新費は冷暖房機が設置された居室について適用する。
(給食費)
第7条 給食費の取扱い及び単価については,奈良工業高等専門学校学寮給食業務委託契約細目の定めるところによる。
(繰越金の取扱い)
第8条 繰越金については,翌年度の管理費執行計画に組み入れ,適切に執行しなければならない。
(執行計画)
第9条 管理費,冷暖房機維持更新費の執行計画については,寮務主事がこれを作成するものとする。
(個人情報の取扱)
第10条 本規則第5条第3項の手続きに必要な寮生又は寮生保護者の個人情報については,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)等関係法令に則り適切に取り扱うものとする。
(その他)
第11条 寮費の取扱について,前条までの方法により難い場合は,寮務主事が寮生との協議により処理するものとする。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。