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裁判に関わるその他

書記官の和解の説明の仕方に不信感

2012年11月18日 14時24分
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弁護士撲滅さん

このネームは、警告の意味からで他意はありません。
良い人と悪い人が混在している状況が一番危ないと思います。 http://www.bengo4.com/bbs/139418 ←このような事もあったからです(回答欄)


珍しい事案で、同様の事が含まれてるのは、最高裁検索サイトや図書館の判例検索ソフトで1件しか探せませんでした。載ってないものがあるのか検索に引っかからないだけかもしれませんが。
だから事件の詳細は言えません。同様の事が含まれてる案件は私と同じ立場の人がその事を訴えて勝訴ですが、私の場合は相手方が自分の不法行為は述べず、訴状を書いて訴えました。
最初公判に出廷出来ないかもしれないというくらい精神的に参っていて体調も良くなかったので答弁書を書きました。
このように精神的に参っているのは相手方の不法行為が原因、というのと、こちらが法律に則った交渉を、とわざわざ調停を立てた最中に不法行為に及び、その証拠もある(見たらわかるものなので、画像提出)、調停文書やその他嫌がらせで精神的圧迫を受けた証拠を出しました。
そうしたら、「相手方弁護士が、“和解に応じても良い“ と言っていますが、和解に応じる気はありますか?」と書記官に聞かれました。
相手方弁護士に聞いて欲しいと頼まれたそうでした。
しかし、和解の条件も伝えずでは答えようが無いのに。それは相手に指摘せずそのまま伝えて来てました。
それに、“ 和解に応じても良い “と言うのは、私が和解して下さい、というか裁判官がそれを勧めるかした場合の答えとしてなら適切ですが、自分から自分だけが和解を望んでる場合の台詞としては適切でないので、これもおかしいと思います。
そのような状態で、和解のメリットとして、自分の場合と関係無い事を言ってきて、それを指摘したら、一般的な説明と答えた書記官。
他に早く終わるとも言ってました。早く終わって得するのは裁判所じゃないんでしょうか?

一般的な話をすると、訴訟を起こすと言うのは、相手に対し権利を主張し相手が認めなかったら争う場だと思います。書記官は訴訟でも“話し合う事は出来る“と言ってきました。
おかしいじゃないか、と上述の訴訟についての考えを述べると、
「そうだけど、“和解すれば “ 話し合える」と言って、また和解の話。
これで和解を勧めてないと言えるんでしょうか?
しかも、条件も言わずです。怪しいと思いますがどう解釈すれば良いのでしょうか?

質問番号 150635 違反報告

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弁護士撲滅さん
(質問者)

前の質問のお菓子を食しながら出てくる姿を見せられた事と相まって、不信感は増すばかりです。
それと、これは濫訴ではないのか?聞いたら、受けた自分達裁判所が責められると思ったからか、訴訟の形式になっているので、受けないと仕方ないとか、訴状の段階ではわからないとか言われました。
付け足しになって、申し訳無いのですが、少し付け足しがあります。
話し合い目的なら、何も訴訟を起こす事は無いのです。だから、訴訟で話し合いと言うのはおかしいではないかと、書記官に言いましたが、納得行く返事は貰えませんでした。
普通に弁護士が間に入って交渉するとか、調停を申し立て話し合いの場とするなど出来たはずなのに、それをせず、いきなり訴訟で、すぐに和解?
しかも、誰も言ってないのに、“応じても良い“と言われても答えようがありません。

また別に質問させてもらうかもしれませんが、相手方の嫌がらせは私の身内を使ったものもあったので困って上申書を書こうかと思ったりしてたのです。身内に嫌がらせではなく、長年事情があり逃げている状態の身内です。
公判を通じて接触の機会もあるので何かされるかという危惧もあり複雑な状況です。

このネームは、警告の意味からで他意はありません。
良い人と悪い人が混在している状況が一番危ないと思います。 http://www.bengo4.com/bbs/139418 ←このような事もあったからです(回答欄)
悪い情報は官報の懲戒処分者の公表か逮捕されたニュースくらいでしか流されませんが、弁護士の逮捕率は暴力団に次ぐほどと、検察庁を責任ある立場で辞めた方が著書で書いておられます。
だから、用心に越した事は無いと思います。
そのような事がどうして起こるかと言うと、資格を取った人の独占状態になっているからではないかと。
有資格者独占状態を止めさせるため弁護士法72条大幅改正の必要性を訴えるためのネームです。

2012年11月18日 14時48分

回答番号 360008 違反報告

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