■□■□■ 日本統治時代の外地の徴兵制(解法者)■□■□■
戦中戦前の日本の外地問題については、いろいろな意見が飛び交っておりますが、とにかく正確な史実を知ることが大切だろうと思います。
今回は解法者さんが、「日本統治時代の外地の徴兵制」についてレクチャーしてくださっております。
日本の植民地を云々する前に、ぜひお読み下さい。
◆◆◆ 日本統治時代の外地の徴兵制(0) 投稿者:解法者 投稿日:11月 9日(火)21時33分46秒 ◆◆◆
我々日本人は、大東亜戦争において、いわゆる「外地」の方々が、我々と共に戦ってくださったことを<思い起こし>感謝を捧げることも必要ではなかろうか。
こういう方々が「日本国民」だったのである。
こうした方々は、我々日本人と<運命共同体>だったのである。
日本に忠誠など誓うことのない「在日朝鮮人」はかっての同胞のようにこうした<覚悟>があっただろうか。
こう考えると、現在の「在日朝鮮人」に、地方であれ「参政権」を与えることは<犯罪>である!
◆◆◆ 日本統治時代の外地の徴兵制(1) 投稿者:解法者 投稿日:11月 9日(火)21時32分48秒 ◆◆◆
「大日本帝国憲法」(以下 明治憲法という)は、「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」(第10条)と定め、「徴兵令」(明治6年(1873年)1月10日公布)の実質的改正である「徴兵令」(明治22年(188年)1月21日公布)が施行されたが、朝鮮・台湾人には施行されなかった。これは、治安が定まらず、朝鮮・台湾人を徴兵する基盤が固まらなかったことにある。
「徴兵令」の法文は次のとおり。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tyoheirei.htm
その後、「兵役法」(昭和2年4月1日公布、同12月1日施行)が次のとおり制定された。
第三章 徴集
第23条 戸籍法ノ適用ヲ受クル者ニシテ前年12月1日ヨリ其ノ年11月30日迄ノ間ニ於テ年齢20年ニ達スル者ハ本法中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外徴兵検査ヲ受クルコトヲ要ス
2 前項ニ規定スル年齢ハ之ヲ徴兵適齢ト称ス
しかし、朝鮮・台湾人には施行されなかった。つまり、「朝鮮人」については、日韓併合前に朝鮮人について適用されていた「民籍法」を廃止し、「朝鮮戸籍令」が制定され(大正11年12月18日)、それまで「民籍」に登載されていた朝鮮人はすべて「朝鮮戸籍」に登載されることになった。したがって、「朝鮮人」には、「兵役法」第23条にいう「戸籍法」が適用されなかったからである。また、「台湾人」についても、戸籍については、朝鮮と同じで、「本島人ノ戸籍ニ関スル件」(昭和7年律令第2号)、「本島人ノ戸籍ニ関スル事務ヲ郡守、警察署長、警察分署長及ハ支所長ヲシテ取扱ハシムルノ件」(昭和7年勅令第362号)、「本島人ノ戸籍ニ関スル件」(昭和8年台湾総督府令第8号)、などにより、「台湾戸籍」に登載されることになった。そして、台湾人には「内地」の「戸籍法」は適用されなかったのである。
「兵役法」の全文は次のとおり。
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs02-47.htm
◆◆◆ 日本統治時代の外地の徴兵制(2) 投稿者:解法者 投稿日:11月 9日(火)21時31分34秒 ◆◆◆
これに対して、朝鮮人の間からは同じ「日本人」でありながら「朝鮮民族」には徴兵制が施行されないのは<屈辱>の何物でもないという怨嗟の声が上がり、昭和8年2月23日に、第64回帝国議会に「徴兵制ヲ朝鮮ニ施行スルノ件」という「請願」がなされた。
これによると「今や朝鮮民族は陛下一視同仁の徳沢に浴し、教育の普及にうるおい納税の義務に服し、総ての方面に於いて殆ど内地と異なるなき迄に至れり、・・・・然るに鮮人に兵役の義務なきは、我が国二大義務の一を欠くものにして、実に遺憾に堪えずー現代文に改訳」とある。
これに対する、日本政府は「陸軍といたしましては・・・時期尚早でございまして・・・・兵員の徴集上不足を告げない十分余裕があるという所から、目下の所はその必要を認めて居らぬ次第でありますー現代文に改訳」というものであった。
しかし、日中戦争の拡大の中で「支那事変(昭和8年)」以来の新情勢に即し、朝鮮に於いては昭和13年、台湾に於いては昭和17年以来、陸軍特別志願兵制度が実施され、更に昭和18年度より両地とも海軍特別志願兵制度が実施せられておりますが、この成績並びに大東亜戦下の時局に鑑み、多年の懸案たる徴兵制度は両外地ともに実施することに決定し、朝鮮は本年度(昭和19年度)より、台湾は来年(昭和20年度)より、それぞれ、徴集を行うこととなり、目下、その準備に万全を期しつつある」(「朝鮮及ビ台湾ノ現況」内務省 昭和19年7月発行―(「朝鮮近代史料(1)太平洋戦争下の朝鮮及び台湾」近藤釼一 友邦協会 昭和36年8月25日発行)。
これによると、「陸軍特別志願兵」は次のとおりとなっている。
@ 朝 鮮
志願者数(人) 入所数(人)
昭和13年度 2,946 406
昭和14年度 12、348 613
昭和15年度 84、443 3、060
昭和16年度 144、743 3、208
昭和17年度 254、273 4、077
昭和18年度 303、294 6、300
A 台 湾
昭和18年度 601、147 1,008
昭和19年度 759、276 2,497
◆◆◆ 日本統治時代の外地の徴兵制(3) 投稿者:解法者 投稿日:11月 9日(火)21時29分47秒 ◆◆◆
徴兵制の「朝鮮」への施行は、「兵役法」(昭和2年4月1日公布、同12月1日施行)の第23条 の「戸籍法ノ適用ヲ受クル者」を昭和18年法第4号で「戸籍法又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ヲ受クル者」と改正し、「朝鮮人」にも徴兵の道を開いた。
台湾に関しては、さらに、昭和18年法第110号で「戸籍法又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ヲ受クル者」を削除し、「前年12月1日ヨリ其ノ年11月30日迄ノ間ニ於テ年齢20年ニ達スル者」として、「台湾人」にも徴兵の道を開いた。
「樺太」および「関東州」に居住する原住民には、日本の戸籍法が適用されなかった(「アイヌ人」を除く)。したがって、徴兵の義務はなかったが、昭和18年法第110号の施行により「徴兵」の道が開かれた。「オロッコ族(ウィルタ族)」の「ゲンダーヌ(日本名―北川源太郎)」が対ソ戦に動員されたという記録に接したことがあるが、これが「徴兵」によるものか「志願」によるものかは定かでない。
彼に関する資料は、次のとおりである。
http://www.kustos.ac/lepos/page4/jakka/page4n02.htm
なお、「関東州」に居住する原住民が「徴兵」されたという記録はない。「南洋群島」でも同じである。
◆◆◆ 韓国の徴兵制(1) 投稿者:解法者 投稿日:11月16日(火)21時11分4秒 ◆◆◆
韓国では、「徴兵制」がある。「韓国」の徴兵制は「日本」を倣ったものであるといわれている。日韓併合の前の1881年に朝鮮国王「高宗」に日本に派遣された使節団によって日本の徴兵制が紹介され、導入が進言されたが、容れられなかったのである。その後、1944年に日本によって朝鮮に徴兵制が施行された。その後、日本の支配が終わり、1949年8月6日に「兵役法」が公布され、韓国人の手によって「徴兵制」が行われたのである。
現在は、19歳になると徴兵検査が実施され、1級から5級までに分類され、高卒以上の1級から3級までの男性は徴兵されることになる。中卒は身体強健でも徴兵されずに「補充兵」となる。韓国の義務教育は小学校までだが、小卒は徴兵されることは全くない。小卒、中卒は人間扱いされない。いかにも「韓国」らしい。高卒で大学に進学しなかった者は30歳まで、大学に進学した者は24歳までに徴兵に応じなければならない。なお、帰化人、混血児および在日韓国人は徴兵の義務が免除される。
徴兵期間は、陸軍24ヶ月、海軍26ヶ月、空軍28ヶ月、となっている。徴兵が終わるころには、二等兵、一等兵、上等兵と昇進し、兵長となっている。
最近では「大学内士官候補生(ROTC)」といって、大学3年〜4年の2年間、大学での学業を続けながら教育課程を受け、夏休み、冬休みに入営して訓練を受け、卒業後は少尉に任官し、28ヶ月、将校生活を送るという制度もある。これは大学の学業も続けられ、「少尉」になれるので<人気>が高く、なるのは大変難しい。
もちろん「士官学校」は3軍ともある。しかし、アメリカの制度を見習ったものである「大学内士官候補生(ROTC)」は、専門知識を求める軍には格好の制度で、優秀な人材が得られる。1963年の第1期から2004年の第42期まで、14万名の会員がいる。大変強い結束を有している。これまで42名の将軍を輩出している。
「法官(裁判官)」、「検察官」は「大学内士官候補生(ROTC)」出身者は出世が早い。公務員も同じである。社会の隅々まで、彼らのネットワークがある。
◆◆◆ >韓国の徴兵制(2)< 投稿者:解法者 投稿日:11月16日(火)21時10分17秒 ◆◆◆
「大学内士官候補生(ROTC)」でない大半の兵士は、日本陸軍の伝統である「内務班」で徹底的にしごかれる。それに耐えかねて「自殺」したりする者もいる。事故で亡くなる者も多い。
兵役が終了しないと、海外には出られない。したがって、日本にいる「留学生」は全員「徴兵義務」を完了していると考えて良い。
しかし、「徴兵忌避」は後を絶たない。俳優の「宋 承憲」も「ウォン様(元 斌)」もそうだと言われる。アメリカの「生地主義」を逆手に採った「遠征出産」もその一つだ。将軍の子息が「徴兵忌避」を逃れる世の中だ。先の大統領候補の「李 会昌(イ フェジャン)」の息子2人が「徴兵忌避」して国民の指弾を受け、これが落選につながったといわれている。
「盧 武鉉」大統領は、高卒だから、「一般兵士」である。階級は「兵長」だ。「金 大中」、本人は「海上防衛軍」という実在が疑わしい「軍歴」があると述べている。
女性が嫌がる話がある。@ 軍隊の話 A サッカーの話 B 軍隊とサッサーの話、であるという。
しかし、軍隊は韓国人男性を<男>にするようだ。無くなることはないだろう。現在でも否定的には捉えられてはいない。
韓国の徴兵制に関する書物を下記に掲げる
1、明日からは兵士
権 春五(クォン チュンオ)
PHP研究所 2003年9月発行 1260円 ★ 品切れ
2、こんなに凄いのか! PHP新書 韓国の徴兵制
康 煕奉(カン ヒボン)
スリーエーネットワーク 2000年11月発行 1575円
3、韓国の軍隊
イン 載善(イン チェソン)
中央公論社 中公新書 1762 2004年8月25日発行 798円
4、韓国陸軍、オレの912日
チュ チュンヨン
彩流社 2004年6月30日発行 1575円
5、オマエラ、軍隊シッテルカ!?
イ ソンチャン 2002年11月20日発行 1680円
6、続 オマエラ、軍隊シッテルカ!?
イ ソンチャン 2003年1月30日発行 1680円
1、は、未読だが、韓国の徴兵制の概略を知りたいならば、3、が、体験談を知りたければ、5、6、がお勧め、4、は少し体験が古い。
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