飛行中の旅客機内で客室乗務員のスカートの中を盗撮したとして警視庁が兵庫県迷惑防止条例違反容疑で逮捕し、処分保留で釈放されていた会社社長の男性について、東京区検は16日までに不起訴処分とした。
盗撮行為は各都道府県の条例で罰せられるが、同区検は盗撮をしたときの旅客機の飛行場所が特定できないことからいずれの条例も適用できず、嫌疑不十分と判断したとみられる。
男性は9月10日、高松発羽田行き日本航空1402便の機内で、女性客室乗務員のスカート内をボールペン型カメラで撮影したとして逮捕されたが、同区検は「証拠が不十分」として同月20日、処分保留で釈放していた。
盗撮容疑、スカート、日本航空
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