受信料の滞納分をNHKが何年さかのぼって請求できるかが争点となった訴訟の控訴審判決で、札幌地裁は16日、5年とした一審苫小牧簡裁判決を支持、10年と主張したNHKの控訴を棄却した。NHKは上告した。
NHKによると、同種訴訟は今回を含め全国で13件あり、現在6件が係争中。時効が5年か10年かの判断は分かれ、東京高裁は2月、高裁レベルでは初めての判決で5年と結論付けた。
石橋俊一裁判長は受信料の支払われ方に注目。受信料債権の消滅時効を月々一定の額が支払われる家賃などと同じ5年と判断し、個人間の借金など一般的な債権と同じ10年としたNHKの主張を退けた。
判決によると、NHKは苫小牧市の男性に2005年6月以降の受信料約19万円の支払いを請求。苫小牧簡裁は7月、5年の時効を適用し約15万円の支払いを命じた。
NHK広報局は「時効は10年との主張は変えずに訴訟を続ける」としている。〔共同〕
受信料、札幌地裁
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