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2012年11月16日 (金)

「大学」だけは「職業」と無関係な件について

大学が多すぎるだの、いや先進諸国に比べれば少ないだの、議論が賑やかですが、問題は日本国の学校教育法という立派な法律においては、なぜか高等教育機関のうち、「大学」という名前の施設だけは、「職業」という文字がないということだという指摘は、どこからもないようですね。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO026&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

第九章 大学

第八十三条  大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

第九十九条  大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。

第百八条  大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。

 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。

 前項の大学は、短期大学と称する。

第十章 高等専門学校

第百十五条  高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。

第十一章 専修学校

第百二十四条  第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。

この他に、学校教育法上の学校ではない「大学校」が各種ありますが、いずれもそれぞれの職業に必要な能力を育成するためのものであることは言うまでもありません。

日本国の高等教育機関のうち、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校、さらに各種大学校はすべて何らかの形で「職業」と関係あるのですが、「大学」だけはいまだに「学術の中心」などと寝ぼけたことを言っていて、「職業」とは関係ないみたいな顔をしている、ということに、少なくとも学校教育法上はなっているわけですな。

正確に言うと、広義の大学のうち、「職業」に必要な能力を育成することを主たる目的とするものは、修業年限は4年にしてはならず、2年か3年の「短期大学」にならなければならないのですね、法律上は。

どうしても4年制にしたければ、それは「職業」に必要な能力を育成することを主たる目的とするものであってはならず、「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」ものでなくてはならないわけです、法律上は。

もちろん、それは現実の姿とあまりにも乖離しているわけですけど、その乖離をホッタラケにしたままで、あれこれ論ずることのむなしさも感じて欲しい気もしないではありません。

「大学」と称する施設がこれもそれもあれもどれも、み~~んな「学術の中心」と言うのなら、それはたしかに多すぎますけど、「職業」に必要な能力を育成することを主たる目的とする4年制の高等教育機関というのなら、別に多すぎるわけでもなく、もっとあってもいいわけですよ。

残念ながら、現行学校教育法上は、そういう存在は許されないことになっているわけですけど。

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