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2012年11月14日(水) 19:14 |
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拳銃で兄を撃つ 男に懲役18年求刑
実の兄の腹をけん銃で撃ち殺害しようとしたとされる男の裁判員裁判が岡山地裁で開かれ、検察側は懲役18年を求刑しました。
殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われているのは、岡山市の無職・山本浩之被告(58歳)です。 起訴状などによりますと、山本被告は今年2月、岡山市の市営住宅で当時61歳の実の兄を殺害しようとけん銃で腹を撃ち、重傷を負わせた罪に問われています。 14日の裁判員裁判で検察側は、強い殺意に基づく極めて危険な犯行で、真摯な反省の情もないなどとして懲役18年を求刑しました。 これに対し弁護側は、被告は相手がこぶしを 振り上げたため、力んでけん銃の引き金を引いてしまったもので殺意はなかったなどとして、殺人未遂については無罪を主張しました。 判決は今月19日に言い渡されます。
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