珍味に舌鼓
古女房に強請られて北陸の温泉に出かけた。
この間ブログを綴れなかったが、マスメディア批判を綴ってどんな反応があるか興味があった。
そこで、何時もネット上で頑固親爺を励まし続け頂いているコメント以外に、「くそ親爺!」「早くくたばれ」などと頑固親爺のブログを腹立たしく思いながら、ついつい読み続けているアンチファンのコメントが少なくなってきたから、留守中にそうしたコメントが届くかなぁと期待していたところ期待通りのコメントが多く寄せられていた。
何時も頂いているコメント以外は、公表するに値する内容でない。
相変わらずだなぁ・・・・と思いながら、悲しくもあり、反面嬉しくもある。
日記を公開することによりこうした楽しみがあるから、頑固親爺の人格を否定するようなコメントをしてくれたブロガーに「ありがとう」と感謝しなければならない。
何か肩身の狭い思いをするようなことをしたか、心に傷がある者だろうと考えている。(独り言)
しかし、何を言われても「頑固親爺」だからブログの形態を変えることはあり得ない。
ところで、温泉地に行く途中、越前海岸の漁師まちにある飲食店に立ち寄って食事をしたところ、今まで口にしたことのない珍味を味わうことが出来た。
地元の漁師さんが、早朝の漁で「マンボウ」を釣り上げ、その身をこの飲食店に持ってきておられたのである。
少し贅沢をして、越前ガニや鰤、そして鯵などの捕れたての活魚の定職を注文したところ、偶然にも隣の席に座っておられた漁師さんが、飲食店の女将にいってマンボウの刺身を食べさせて頂いた。(漁師さんの奢りである。)
生まれて初めて口にしたが、あっさりした味で驚いた次第である。
漁師さん曰く、マンボウは大きさが畳2枚ほど、軟骨魚でクラゲやプランクトンを食べているとのこと。
捕れたてであるから刺身で御馳走になったが、白身で柔らかく、歯が弱くなってきた老齢の頑固親爺にはうってつけである。
身には水分が多く含まれているから、刺身皿にのったまま置いておくと水が出てくることにも驚いた。
マンボウは世界一大きな魚であることは知っていたが、食べられるとは思っていなかったし、その味は珍味で実に貴重な体験をした。
さて、今回の温泉旅行も世界の名車マークⅡでのドライブ旅行であった。
マークⅡは、実に乗り心地が良く走行は安定している。
北陸の晩秋の紅葉は綺麗で、珍味を食し(マンボウ)、肌(温泉)は見違えるほど綺麗になり、最高の旅をした。
冥土へのよい思い出が出来たと思っている。
警察批判に執着するマスメディア
今の社会面、特に事件に関する話題は、尼崎の連続変死事件と神奈川県逗子ストーカー殺人事件である。(いずれの事件とも、あくまでもマスメディアが用いている事件名称)
このうち、後者の事件に関して、相変わらずマスメディアが警察批判を繰り返している。
そこで、警察を擁護する意味でなくて,あくまで頑固親爺の主観を少し長文となるが綴ることにした。
ブログを公開しているから、大いに批判しコメントも頂きたい。
国家公安委員会規則の一つに「犯罪捜査規範」があるが、一般の国民にとっては、ほとんど馴染みがない規則である。
この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うにあたり守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めている。
警察官を拝命すると、第一に、犯罪捜査に従事する者として遵守すべき基本が規定されているから、警察官教養の必須科目となっていて、カリキュラムにかなりの教養時間が割り当てられているはずである。
インターネットで検索すると全文を閲覧できるが、少しその内容に触れてみると、同規範の第3条は、「法令等の厳守」で、捜査を行うに当たっては法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならないとしている。当然のことを規定しているのである。
さらに、同規範の第9条は「秘密の保持」、10条は「関係者に対する配慮」、10条の2は「被害者に対する配慮」、11条は「被害者等の保護」に関して詳細に規定している。
特に、第11条の「被害者等の保護等」の条文をそのまま引用すると、「犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。」としている。
この第11条が今回、マスメディアが警察批判をしているポイントであって、これらの規定は「捜査のいろは」、全ての捜査員は十分に理解し心得ていると理解しても良いはずである。
そして、同規範第141条は「令状の提示」についても規定していて、令状により捜索、差押え、検証又は身体検査を行うに当つては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならないとしている。
一方、刑事手続きを定めた刑事訴訟法は、第189条から第246条まで捜査に関する規定があり、その中で同法第200条は、「逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨等裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 」とし、第201条は「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」としている。
すると、この刑事訴訟法を厳格に解釈すると、警察批判のポイントとなっている「逮捕時(脅迫容疑)に被害者の住所や氏名を教えた。若しくは推定させた。」とマスメディアが批判する部分は、被疑者を逮捕する場合は犯罪事実の要旨を告げる必要があるから、神奈川県警は刑事訴訟法の要請のもと適正な刑事手続きを踏んでいることに他ならない。
つまり、犯罪には必ず保護法益があって、それが人の身体や財産、名誉などである場合、特定の犯罪を除いて被害者が存在し、その犯罪事実の要旨に被害者の氏名を偽名にすることはあり得ないのであって、当然本名とするのである。
ましてや、脅迫容疑であれば、脅迫した相手方、つまり被害者の氏名を虚偽名にすることなんかあり得ない。
刑事手続を執行するには、その基本法の刑事訴訟法に定める手続きを踏襲することが適正捜査であり、この法律の定める手続きに反すると違法捜査手続きになる。
多くの刑事裁判において、捜査過程における手続きが違法というだけで無罪となったケースもある。
こうした捜査手続きの基本に関する正確な報道をしないで「警察が何もしない。」、「犯人に被害者の本名を教えた。」と大きなタイトルをつけ、声を大にして批判することは余りにも不合理であると思う。
被疑者の犯行が「私立探偵を使って被害者の住所を知った翌日に殺害に及んだ。」事実が明らかになってきたようであるが、これは警察から被害者の情報が得られなかったため敢えて経費を使ってまでも探偵に調査を依頼したことを意味する。
多くの国民が、マスメディアを盲信しないで、冷静にかつ客観的に報道内容を吟味してマスメディアの本質を見抜き、その一方で警察を信頼すれば、多くの警察官がもっと自信をもって使命感に燃えて国民のために頑張ってくれるのではないだろうか。
今の社会面、特に事件に関する話題は、尼崎の連続変死事件と神奈川県逗子ストーカー殺人事件である。(いずれの事件とも、あくまでもマスメディアが用いている事件名称)
このうち、後者の事件に関して、相変わらずマスメディアが警察批判を繰り返している。
そこで、警察を擁護する意味でなくて,あくまで頑固親爺の主観を少し長文となるが綴ることにした。
ブログを公開しているから、大いに批判しコメントも頂きたい。
国家公安委員会規則の一つに「犯罪捜査規範」があるが、一般の国民にとっては、ほとんど馴染みがない規則である。
この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うにあたり守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めている。
警察官を拝命すると、第一に、犯罪捜査に従事する者として遵守すべき基本が規定されているから、警察官教養の必須科目となっていて、カリキュラムにかなりの教養時間が割り当てられているはずである。
インターネットで検索すると全文を閲覧できるが、少しその内容に触れてみると、同規範の第3条は、「法令等の厳守」で、捜査を行うに当たっては法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならないとしている。当然のことを規定しているのである。
さらに、同規範の第9条は「秘密の保持」、10条は「関係者に対する配慮」、10条の2は「被害者に対する配慮」、11条は「被害者等の保護」に関して詳細に規定している。
特に、第11条の「被害者等の保護等」の条文をそのまま引用すると、「犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。」としている。
この第11条が今回、マスメディアが警察批判をしているポイントであって、これらの規定は「捜査のいろは」、全ての捜査員は十分に理解し心得ていると理解しても良いはずである。
そして、同規範第141条は「令状の提示」についても規定していて、令状により捜索、差押え、検証又は身体検査を行うに当つては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならないとしている。
一方、刑事手続きを定めた刑事訴訟法は、第189条から第246条まで捜査に関する規定があり、その中で同法第200条は、「逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨等裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 」とし、第201条は「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」としている。
すると、この刑事訴訟法を厳格に解釈すると、警察批判のポイントとなっている「逮捕時(脅迫容疑)に被害者の住所や氏名を教えた。若しくは推定させた。」とマスメディアが批判する部分は、被疑者を逮捕する場合は犯罪事実の要旨を告げる必要があるから、神奈川県警は刑事訴訟法の要請のもと適正な刑事手続きを踏んでいることに他ならない。
つまり、犯罪には必ず保護法益があって、それが人の身体や財産、名誉などである場合、特定の犯罪を除いて被害者が存在し、その犯罪事実の要旨に被害者の氏名を偽名にすることはあり得ないのであって、当然本名とするのである。
ましてや、脅迫容疑であれば、脅迫した相手方、つまり被害者の氏名を虚偽名にすることなんかあり得ない。
刑事手続を執行するには、その基本法の刑事訴訟法に定める手続きを踏襲することが適正捜査であり、この法律の定める手続きに反すると違法捜査手続きになる。
多くの刑事裁判において、捜査過程における手続きが違法というだけで無罪となったケースもある。
こうした捜査手続きの基本に関する正確な報道をしないで「警察が何もしない。」、「犯人に被害者の本名を教えた。」と大きなタイトルをつけ、声を大にして批判することは余りにも不合理であると思う。
被疑者の犯行が「私立探偵を使って被害者の住所を知った翌日に殺害に及んだ。」事実が明らかになってきたようであるが、これは警察から被害者の情報が得られなかったため敢えて経費を使ってまでも探偵に調査を依頼したことを意味する。
多くの国民が、マスメディアを盲信しないで、冷静にかつ客観的に報道内容を吟味してマスメディアの本質を見抜き、その一方で警察を信頼すれば、多くの警察官がもっと自信をもって使命感に燃えて国民のために頑張ってくれるのではないだろうか。
懲りない面々(マスメディア)
連日、「尼崎連続変死事件」のタイトルで報道されている事件に関して、マスメディアがこぞって別人の顔写真を誤掲載した問題は新たな局面を迎えた。
今度は、捜査機関から入手した顔写真を注釈入りで掲載しだした。
つまり、彼らは「この写真は捜査機関が提供したもので、仮に別人の写真であっても、それは提供した捜査機関の責任ですよ。」と注釈をつけ、いざという時に責任を転嫁できる逃げ道を準備しているのである。
先に誤掲載した写真は、どこから入手したのか、その全容を明らかにすればよいのに、それをしないのがマスメディアの体質である。
「権力を叩きさえすれば世論から喝采される。」という体質は、延々と引き継がれており、この体質はどこのマスメディアでも同じことで、最近の報道内容に如実に表れている。
ところで、この尼崎で発生した事件は、マスメディア各社は「捜査関係者の取材から明らかになったところによると」として記事の内容全てについても責任転嫁しながら同業他社との報道合戦を展開しているが、その内容が正確であるとした前提でいうと日常的に発生する死体遺棄や監禁事件と異なり怪奇事件と言える。
それ故、マスメディア各社は取材活動に躍起になっているのだろうが、何故、関係者の写真を掲載したいのかという素朴な疑問が湧く。
誤掲載した別女性の写真、警察が提供した旨の注釈つきの写真、さらには学生時代に撮影したと思われるセーラー服姿の写真などがマスメディアに登場し氾濫している。
過去には、犯罪者の写真を広く新聞などに掲載したが、肖像権の問題がクローズアップされ、特段の理由がない限り犯罪者の顔写真が掲載されることが少なくなった。
だから、捜査機関も過去のように犯罪者の写真を簡単に提供することはなくなったようである。
このため、テレビの映像で映されている場面のように、犯罪者を護送する際にカメラマンが競争して危険を顧みず、車にのった犯罪者の顔を写そうと必死になっているのである。
凶悪な罪を犯して逃走している犯罪者は、指名手配写真として公開しているが、これは逃走を放置すれば再犯などの危険性があるなど相当の事由がある場合であろう。
捜査機関が、今回、何故、顔写真を提供したのか理解に苦しむ。
危機管理能力が欠如しているとしか言いようがない。
甘言?懇願?に屈したのかもしれないが、再びこの問題で都合が悪くなれば、彼らは必ず捜査機関を叩いてくるのだから。
では、マスメディアがすでに身柄が拘束されている犯罪者の顔写真をそこまでして掲載する理由は、読者や視聴者の「興味を惹く」報道内容とすることしかないのである。
多くの視聴者を惹きつけることにより、スポンサーから資金を獲得する営業戦略が見え見えであって、読者の知る権利を守るといった次元ではない。
マスメディアの自己保身に過ぎず、再度、顔写真を掲載してきたマスメディアをみていて、読者、視聴者が彼らの論調や報道手段に冷静に、客観的に対応することが重要であることを再認識した次第である。
連日、「尼崎連続変死事件」のタイトルで報道されている事件に関して、マスメディアがこぞって別人の顔写真を誤掲載した問題は新たな局面を迎えた。
今度は、捜査機関から入手した顔写真を注釈入りで掲載しだした。
つまり、彼らは「この写真は捜査機関が提供したもので、仮に別人の写真であっても、それは提供した捜査機関の責任ですよ。」と注釈をつけ、いざという時に責任を転嫁できる逃げ道を準備しているのである。
先に誤掲載した写真は、どこから入手したのか、その全容を明らかにすればよいのに、それをしないのがマスメディアの体質である。
「権力を叩きさえすれば世論から喝采される。」という体質は、延々と引き継がれており、この体質はどこのマスメディアでも同じことで、最近の報道内容に如実に表れている。
ところで、この尼崎で発生した事件は、マスメディア各社は「捜査関係者の取材から明らかになったところによると」として記事の内容全てについても責任転嫁しながら同業他社との報道合戦を展開しているが、その内容が正確であるとした前提でいうと日常的に発生する死体遺棄や監禁事件と異なり怪奇事件と言える。
それ故、マスメディア各社は取材活動に躍起になっているのだろうが、何故、関係者の写真を掲載したいのかという素朴な疑問が湧く。
誤掲載した別女性の写真、警察が提供した旨の注釈つきの写真、さらには学生時代に撮影したと思われるセーラー服姿の写真などがマスメディアに登場し氾濫している。
過去には、犯罪者の写真を広く新聞などに掲載したが、肖像権の問題がクローズアップされ、特段の理由がない限り犯罪者の顔写真が掲載されることが少なくなった。
だから、捜査機関も過去のように犯罪者の写真を簡単に提供することはなくなったようである。
このため、テレビの映像で映されている場面のように、犯罪者を護送する際にカメラマンが競争して危険を顧みず、車にのった犯罪者の顔を写そうと必死になっているのである。
凶悪な罪を犯して逃走している犯罪者は、指名手配写真として公開しているが、これは逃走を放置すれば再犯などの危険性があるなど相当の事由がある場合であろう。
捜査機関が、今回、何故、顔写真を提供したのか理解に苦しむ。
危機管理能力が欠如しているとしか言いようがない。
甘言?懇願?に屈したのかもしれないが、再びこの問題で都合が悪くなれば、彼らは必ず捜査機関を叩いてくるのだから。
では、マスメディアがすでに身柄が拘束されている犯罪者の顔写真をそこまでして掲載する理由は、読者や視聴者の「興味を惹く」報道内容とすることしかないのである。
多くの視聴者を惹きつけることにより、スポンサーから資金を獲得する営業戦略が見え見えであって、読者の知る権利を守るといった次元ではない。
マスメディアの自己保身に過ぎず、再度、顔写真を掲載してきたマスメディアをみていて、読者、視聴者が彼らの論調や報道手段に冷静に、客観的に対応することが重要であることを再認識した次第である。
人事の難しさ
T文化科学相が、前I東京都知事を「暴走老人」と称しておきながら自らが「暴走大臣」と指摘されて激怒しているようであるが、同氏の言動、身勝手さは今に始まったものでない。
大臣就任後、勇ましく来春の開校を予定している3大学の認可を拒否する旨公言しておきながら、多くの批判を受けると簡単に覆した様は、まことにお粗末極まりなく大臣としての権威と品格を損なう醜態である。
大臣の意図することは理解するが、功を焦り手順を誤ったから能力不足と言える。
そして、夫である前防衛相が醜態を曝してからまだ間がなく、夫婦で大臣に就任するといった誰もが成しえなかった誉を恥と化し、見事に任命権者の期待を裏切った。
いずれにしろ、I氏もT(女)氏も似たり寄ったりであることに間違いがない。
ところで、代議士になっても大臣の要職に就ける者は一握りであるし、必ずしも実力や能力があるから大臣になれるわけでもない。
もしかしたら、能力や実力以上に神のみが知る「運」がなければならない。
これは、政治の世界だけでなく、いかなる組織においても人事が伴うとそこに実力や能力以上の「運」が大きなウエイトを占めるし、「情」が絡んでくる。
人事の難しさは、古今東西、過去・現在・未来において、人事権を持つ者の永遠の課題である。
任命権者より優秀な人材を登用する賢者もいれば、絶対に自分を超える能力ある人材を登用しない愚者もいる。
任命権者は、全てのことに秀でているわけでないから、自らが弱点とする分野には、自分以上の能力を有する人材を登用していくのが理想である。
また、人事に個人的感情を導入すると、必ず失敗し、そのつけは自分に跳ね返ってくる。
独裁者でいるか集団指導体制とするかによっても、人事の内容は変わる。
しかし、人事権を有することは権力者の証であり、その立場になるまでは人事の重要性を理解していながら、いざ、権力者になると誤ってしまう者が大多数である。
そうした人事を嫌というほど見てきたし体験もした。
左遷人事を不遇とせず、むしろ糧とすることが出来たのが今となっては幸せである。
理想の人事は、人事権者の期待と信頼に応えることが出来る人材を登用することであり、人事で失敗したら潔く非を認め、かつその地位から身を引くことが常識である。
それぐらいのことは人事権を有する権力者は覚悟しなければならない。
そうした意味で、総理大臣は何かを見誤ったようである。しかも、同じ過ちを繰り返したのだから救いようがない。
アメリカを二分した大統領選挙後のオバマ大統領の人事や中国共産党の次期指導者の人事に注目しているが、それほど素晴らしい人事にはならないだろう
T文化科学相が、前I東京都知事を「暴走老人」と称しておきながら自らが「暴走大臣」と指摘されて激怒しているようであるが、同氏の言動、身勝手さは今に始まったものでない。
大臣就任後、勇ましく来春の開校を予定している3大学の認可を拒否する旨公言しておきながら、多くの批判を受けると簡単に覆した様は、まことにお粗末極まりなく大臣としての権威と品格を損なう醜態である。
大臣の意図することは理解するが、功を焦り手順を誤ったから能力不足と言える。
そして、夫である前防衛相が醜態を曝してからまだ間がなく、夫婦で大臣に就任するといった誰もが成しえなかった誉を恥と化し、見事に任命権者の期待を裏切った。
いずれにしろ、I氏もT(女)氏も似たり寄ったりであることに間違いがない。
ところで、代議士になっても大臣の要職に就ける者は一握りであるし、必ずしも実力や能力があるから大臣になれるわけでもない。
もしかしたら、能力や実力以上に神のみが知る「運」がなければならない。
これは、政治の世界だけでなく、いかなる組織においても人事が伴うとそこに実力や能力以上の「運」が大きなウエイトを占めるし、「情」が絡んでくる。
人事の難しさは、古今東西、過去・現在・未来において、人事権を持つ者の永遠の課題である。
任命権者より優秀な人材を登用する賢者もいれば、絶対に自分を超える能力ある人材を登用しない愚者もいる。
任命権者は、全てのことに秀でているわけでないから、自らが弱点とする分野には、自分以上の能力を有する人材を登用していくのが理想である。
また、人事に個人的感情を導入すると、必ず失敗し、そのつけは自分に跳ね返ってくる。
独裁者でいるか集団指導体制とするかによっても、人事の内容は変わる。
しかし、人事権を有することは権力者の証であり、その立場になるまでは人事の重要性を理解していながら、いざ、権力者になると誤ってしまう者が大多数である。
そうした人事を嫌というほど見てきたし体験もした。
左遷人事を不遇とせず、むしろ糧とすることが出来たのが今となっては幸せである。
理想の人事は、人事権者の期待と信頼に応えることが出来る人材を登用することであり、人事で失敗したら潔く非を認め、かつその地位から身を引くことが常識である。
それぐらいのことは人事権を有する権力者は覚悟しなければならない。
そうした意味で、総理大臣は何かを見誤ったようである。しかも、同じ過ちを繰り返したのだから救いようがない。
アメリカを二分した大統領選挙後のオバマ大統領の人事や中国共産党の次期指導者の人事に注目しているが、それほど素晴らしい人事にはならないだろう
赤字国債発行法案の成立の先
今、国会は特例公債法案の成立に躍起になっている。
平たく言えば財政法で原則禁止されている国債の発行を例外的に認める法律を可決しようとしている。
原則に従わないで例外を認める法律を制定してまで国債を発行する意味は、収支のバランスが崩れて財政破たんを起こしていることを意味している。
もっと解かり易く言うと、ペーパーマネーと呼んでも過言でない紙幣を我が国で唯一の発券銀行である日本銀行で印刷することを認め、奨励する法律を制定しようとしている。
財政法が形骸化しているのであって、総理自らが「誰が総理になっても赤字公債を発行しないと財政運営は出来ない。」と断言しているが、金融危機や財政難に遭遇すれば結局は紙幣を刷ればよいという考えである。
この法律が制定しないと、道府県に地方交付税が交付されなくなり、地方公共団体が金融機関から借金することを強いる結果となっている。
「将来の子供たちに借金を残さない。」等と綺麗ごとを言っていながら、この赤字国債(公債)は年々増え続けていて、財務省資料によると、その残高は709兆円、平成24年度の一般会計税収が42兆円であるから約17年分に相当する。
これを国民一人当たりにすると554万円、4人家族で一世帯2、214万円の借金をしているのであるから驚く数字である。
そこで、赤字国債の累増をなくして赤字を解消することが出来るのか・・・・・・・・・????
おそらく赤字はなくならないで今後も増え続けることに違いないし、多くの国民はこのことに関して全くと言っていいほど危機感を持っていない。政治家も同じである。
毎年、税収が減少し、その一方で福祉や医療、高齢者の年金支給などが増加する中で、増税反対を訴える国民が多数いる我が国において、おそらく毎年赤字国債は発行され続けることは間違いない。
紙幣だけが出回り、国際的に円の信用度が低下して、遂には本当の?財政破綻となることは必至である。
著しい高度経済成長によって、世界一安全で大多数の国民がほぼ平等に一定の裕福さを享受できる日本が沈没する。
世界一の貯蓄額を誇る我が国も、一世帯平均の貯蓄額が年々減少してきて、平成22年は1、078万円に減少している。
総貯蓄額が赤字国債を上回っていたから、かろうじて世界からの日本の信用は保持出来ているが、これが年々逆となり赤字国債額が膨らみ続け、将来の子供に借金を残さないといった次元の問題でなくなってきている。
特例公債法案を可決して紙幣の印刷・発券で当面の窮地を凌いでも、本当の対策をとらないと日本が沈没する道を辿るしかない。
政治家をはじめ、政府や国民みんなで考えなければならない大きな課題である。
今、国会は特例公債法案の成立に躍起になっている。
平たく言えば財政法で原則禁止されている国債の発行を例外的に認める法律を可決しようとしている。
原則に従わないで例外を認める法律を制定してまで国債を発行する意味は、収支のバランスが崩れて財政破たんを起こしていることを意味している。
もっと解かり易く言うと、ペーパーマネーと呼んでも過言でない紙幣を我が国で唯一の発券銀行である日本銀行で印刷することを認め、奨励する法律を制定しようとしている。
財政法が形骸化しているのであって、総理自らが「誰が総理になっても赤字公債を発行しないと財政運営は出来ない。」と断言しているが、金融危機や財政難に遭遇すれば結局は紙幣を刷ればよいという考えである。
この法律が制定しないと、道府県に地方交付税が交付されなくなり、地方公共団体が金融機関から借金することを強いる結果となっている。
「将来の子供たちに借金を残さない。」等と綺麗ごとを言っていながら、この赤字国債(公債)は年々増え続けていて、財務省資料によると、その残高は709兆円、平成24年度の一般会計税収が42兆円であるから約17年分に相当する。
これを国民一人当たりにすると554万円、4人家族で一世帯2、214万円の借金をしているのであるから驚く数字である。
そこで、赤字国債の累増をなくして赤字を解消することが出来るのか・・・・・・・・・????
おそらく赤字はなくならないで今後も増え続けることに違いないし、多くの国民はこのことに関して全くと言っていいほど危機感を持っていない。政治家も同じである。
毎年、税収が減少し、その一方で福祉や医療、高齢者の年金支給などが増加する中で、増税反対を訴える国民が多数いる我が国において、おそらく毎年赤字国債は発行され続けることは間違いない。
紙幣だけが出回り、国際的に円の信用度が低下して、遂には本当の?財政破綻となることは必至である。
著しい高度経済成長によって、世界一安全で大多数の国民がほぼ平等に一定の裕福さを享受できる日本が沈没する。
世界一の貯蓄額を誇る我が国も、一世帯平均の貯蓄額が年々減少してきて、平成22年は1、078万円に減少している。
総貯蓄額が赤字国債を上回っていたから、かろうじて世界からの日本の信用は保持出来ているが、これが年々逆となり赤字国債額が膨らみ続け、将来の子供に借金を残さないといった次元の問題でなくなってきている。
特例公債法案を可決して紙幣の印刷・発券で当面の窮地を凌いでも、本当の対策をとらないと日本が沈没する道を辿るしかない。
政治家をはじめ、政府や国民みんなで考えなければならない大きな課題である。