車上荒らしに遭い、クレジットカード2枚でキャッシング100万円、不正使用されました。
暗証番号は自分とは全く何の関係性もなく誰にも言ったことのない番号だったのですが、暗証番号を入力した上で、不正使用されていました。
ただ、一緒に盗られた携帯電話のメールのロック解除と同じ番号になっており(何度でも入力可です)、
盗難に遭ってから最短でも30分(最長で1時間強)は経ってからの引き下ろしでしたので、もしかしたらその間にそこから調べられてばれてしまった可能性があります。
被害が判明した場にたまたま目の前をパトカーが通りましたのですぐに見てもらい
交番も数十メートル先にあったこともあり、被害届に関しては非常に早く対応できました。
調べたところ時間的には警察に被害届を出した後での引き下ろしだったのですが、
それでもカード会社には全額の支払いを要求されています。
被害届と並行して自宅に連絡し、カード会社への停止の手続きも行っていましたが
途中で警察への対応が入ったり、カード盗難時の届け先等の電話番号を家族に調べてもらうのに多少時間がかかってしまい
その間に引き下ろされてしまった感じです。
カード停止依頼の直前の引き下ろしでした。
ですので、届出から引き下ろしの時間差は約30分くらいで、確かに届出は出しているのですがカード会社には連絡は届いていない状況での引き下ろしです。
知人の警察官に尋ねてみたところ、被害届出後の被害には対しては
カード会社は補償義務が発生するから全額支払いというのはおかしい、と言ってくれたのですが、知人も法律家ではありませんし実際のところはどうなのか教えていただきたく投稿致しました。
ネットで調べたところカード会社の約款には補償についての記載はありません(作成した2006年当時の約款は紛失してしまいました)。
そもそもの原因が車上荒らしですので自分に過失があることは重々承知ではあるのですが、少しでも何らかの免責事由で減額してもらうことができないかどうか、知恵をいただけないかと思い投稿致しました。
どうかよろしくお願い致します。
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- ありがとう
一般的にはクレジットカードの場合には、不正利用の場合の保険を同時に締結されているはずですが、カード会社にはその点を確認されたのでしょうか。
不正利用後、警察への被害届等の条件を満たしたうえで届け出を行えば、その分はあとから補償されるという制度がほとんどのカードについています。
約款で確認するのではなく、まずカード会社にその点を確認してください。
もしそのような補償が一切ないのであれば、基本的には支払義務が生じてしまうと思います。
カード会社に落ち度はない反面、カード会員はカードをしっかり管理する義務を負っていますので、支払義務がなくなるということはないはずですし、一部減額といいうこともできないでしょう。
2012年11月01日 10時10分
(質問者)
お忙しい中、早々にご回答くださいましてありがとうございます
被害届が提出された後に発生した被害であろうが何であろうが、カード会社が保険に入っていなければ補償はされないということなのですね…
カード会社に問い合わせをしたところ、調査をするので待ってほしいと言われましたが、基本的には補償はしないとも言われましたので、保険に入っていない可能性は高そうです。
ただ、今回このようなことになり少し思いましたのが、警察の方の話ではこのような被害は日常茶飯事との事。
それであれば金融のプロであるカード会社も当然このことを認識し日常の犯罪を予見することができているわけですから、もう少しカード会社に対して犯罪予防義務というものはないものでしょうか?
例えば過去に一度もキャッシングしたことのない人物からの急な高額の引き下ろしがあった場合には暗証番号とは別途の本人確認事項を設けるですとか、10万円以上のキャッシングであれば何か本人の顔と分かるものを必要とするですとか…
キャッシング可能枠についても数年間キャッシング歴の全くない人物に対して犯罪予防のために可能枠の引き下げや取っ払いを勧めてくるなら分かりますが、気付けば勝手に金額が上げられており、被害が出たから支払ってください、というのもまるで被害額の拡大や犯罪の助長をしているようにすら感じるのです。
もちろん個人の財産は個人で守るものですから、今回の件については自分の過失は理解しています。
ただ、商いとして金銭を扱うにあたり、素人である私たちに対して例えばカード入会時に『何があっても補償は一切できませんので了承ください』などという重大な事実は明言されませんでしたし、約款やパンフレットにも特別目立つように施されて記載されているわけでもないので、どうにも納得できない部分があるのです。
このあたり、一般的にはどのような認識がなされているのでしょうか?私の考えが世間よりずれているだけなのでしょうか?大変図々しいのですが、もしもお時間ございましたらご回答いただければ非常に嬉しいです。
2012年11月02日 02時45分
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