①民事上の方法として書込者を特定する手続きを取り、損害賠償請求を行うこと
②刑事上の方法として被害届や告訴を行い、刑事司法を通じて制裁を加えること
民事上の対応となると、名誉毀損等に基づく損害賠償請求ということになるが、仮に裁判をするにしても書込者の氏名・住所が分からないことには訴訟を提起するが出来無い。
ので書込者の氏名・住所を特定する。
この点、一般的なブログ(特に無料ブログであれば)の場合、アクセスログを自分自身で入手することは難しいと思われるので自分が開設しているブログサービス会社に対して、発信者情報の開示請求手続きを行う。ただ、この手続きによって開示されるのはIPアドレスと書き込み(アクセス)時間に止まるのが通常。
上記情報を基に、今度はISP(インターネットサービスプロバイダー)に対して発信者情報の開示請求手続きを行う。書込者の氏名や住所を(通常は)特定できるようになる(要は最低でも2回の発信者情報開示請求手続きを行う必要)。
これらの手続きを経て、損害賠償訴訟の提起とする。
刑事上の対応
まずは書き込み内容をプリントアウトする等して、最寄りの警察署に相談。
警察に告訴状等受け取ってもらったら、後は警察の捜査に任せることになり、協力を求められ場合には迅速に対処。
と指示を受けました。
ただコメントがサイバーエージェントがコメントのログ保護をしているか?
なのでアメーバブログに問い合わせした所
ログは管理している。警察から開示命令が出れば応じる。
自分でもコメントのプリントアウト、スクリーンショットで保管してもらいたい。
コメントはこちらで保存してあるので現ブロクのコメントは削除して欲しい。
と指示をもらい、コメントは削除
次に警察に連絡
現状を説明し、告訴する旨を伝える。
誹謗中傷の侮辱罪で告訴を受け付けられるが立件が難しいかもしてないので
名誉毀損で民事裁判をまず起こせばとアドバイスされる。
それと並行して刑事事件を立案してゆく事に
後、営業妨害的な物はないか?と聞かれてたので
昔イナイレの本を出していて今回の件で売上が落ちるかもしれない。
と解答した所
それも個人ブロク誹謗中傷による営業妨害に当たるとしてそちらの立件も考慮。