(cache) 動物検疫所/肉製品などのおみやげについて

ホーム > 畜産物の輸出入 > 肉製品などのおみやげについて


ここから本文です。

肉製品などのおみやげについて

日本への持ち込みに関するご案内です。海外への持ち出しのご案内はこちらをご覧下さい。

 

海外から日本へ持ち込むには検査証明書が必要です。

 

外国からの肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージなど)は、家畜の病気の発生状況などによって、日本への持込みができる国とできない国があります。

持込みができる国からの肉製品であっても、その国から持ち出す前に日本向けの検査を受け、検査証明書を取得しなければなりません。おみやげや個人消費用であっても、あるいは少量であっても、検査証明書がないものは日本へ持込むことはできません。肉製品を日本に持込む場合は、日本到着時に動物検疫所で検査を受けなければなりません。到着した空港の動物検疫所にお申し出下さい。なお、動物検疫所での検査を受ける前に開封すると、日本への持込みができなくなりますのでご注意ください。

 

オーストラリア、ニュージーランドの免税売店などでは、日本向けに検査証明書の付いたものが販売されています。リーフレットをご覧下さい。
リーフレット :食肉製品に添付されている検査証明書 (PDF:597KB)

 

アジアへご旅行の皆様へ
~アジアからの肉製品のおみやげは、日本に持込むことができません。~

 

「中国、韓国、ロシア、モンゴル、台湾などに旅行した際、おみやげとしてハム、ソーセージなどの肉製品を持って帰りたい」というお問い合わせが多くみられます。
しかし、これらの国々において、現在、口蹄疫(FMD)、鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病が発生していることから、これらの地域から肉製品を持込むことはできません。

持込みできる物であっても、検査証明書を取得する必要がありますが、アジアの空海港の免税売店で販売されているものには、日本に持込むために必要な検査証明書が添付されていることはありません

これらのことから、現状では肉製品が、おみやげとして日本に持って帰ることはできません

パンフレット:海外へ旅行・日本へ入国される皆様へ(PDF:1,337KB)

 

 

ヨーロッパへご旅行の皆様へ
~ヨーロッパからの肉製品のおみやげは、日本に持込むことができません。~

 

「ドイツ、イタリア、スペイン、フランスなど、ヨーロッパに旅行した際、おみやげとしてハム、ソーセージなどの肉製品を持って帰りたい」というお問い合わせが多くみられます。
しかし、ヨーロッパにおいて現在、牛海綿状脳症(BSE)、鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病が発生していることから、これらの発生地域からの肉製品の持込みができません。また、持込みできる物であっても、あるいはヨーロッパの免税売店で販売されていても、日本に持込むために必要な検査証明書が添付されていることはありません。

これらのことから、現状では肉製品が、おみやげとして日本に持って帰ることはできません。

 

 

  

アメリカ ・カナダへご旅行の皆様へ
~アメリカ・カナダからの牛肉加工品は、日本に持込めません。~

アメリカ(ハワイ、グアム、サイパンを含む)、カナダで販売されているビーフ ・ジャーキーなどの牛肉加工製品については、牛肉の輸入再開後も引き続き輸入停止となっています。

免税売店で販売されているもの、また、下記のように、日本語案内文がパッケージにシール又は印刷されているものであっても、日本へ持込むことはできません。ご注意下さい。

パッケージのシール等の例:「日本到着後、税関検査の前にこのビーフジャーキーを(空港ホール左右にある)動物検疫カウンターまでお持ちになり、検査をお受け下さい。このシールをはがしたり包装を開封しますと、輸入できなくなりますのでご注意下さい」  

アメリカ・カナダへご旅行される方へリーフレット:アメリカ、カナダへご旅行される皆様へ(PDF:186KB)

 

 

肉製品以外でも次の畜産物は動物検疫の対象となります。

骨、卵、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄(ひづめ)やこれらの加工品は動物検疫の対象です。詳しくは、最寄りの動物検疫所へお問い合わせください。

 

 


Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

動物検疫所案内

動物検疫統計

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

植物防疫所