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カウンセリング付き浮気調査室

夫婦間で効力のある書面を残せますか?

はじめまして。

現在別居して1年7ヶ月になります。
1才の息子がいます。

別居の理由は、産前産後の夫の暴言、威圧的な態度等で
産後うつになったことです。(心療内科受診)
私はモラハラと感じていました。

別居後、月に一度話合いを設けてきましたが、
私の、夫婦喧嘩の域を超えた行為を理解し、息子と安心した生活ができるまで帰れないと
いう主張を、夫が理解ができず
こじれる程、私や、私が身を寄せている実家にも怒りの矛先が向いたりと
一向に話が噛み合いませんでした。

その夫が先日、急に
自分がDVのような行動をしていたとやっと分かったと・・・
申し訳なかった、改めると言ってきました。

TV番組を見て、違う違うと言い張ってきたが
自分がDVに当てはまっていると気付いたと・・・


今の時点では、別居中も続いた暴言の数々や、いざこざを含め
信用しきれないのですが、もう一度だけ戻るのならば、
二度と同じ事が起きないよう
書面を残してもらう位でないと・・・と思うのですが
効力のあるものを残すにはどうしたらよいでしょうか。

残したい項目は

・次回、同様に私を精神的に病ませる行為があった場合離婚
・息子の親権は妻側
・息子の大学卒業まで養育費の振り込み
・慰謝料


どういった文面で、どのくらい細かく、サインだけでも良いのか
そうゆうものを残す事は可能でしょうか。

30代/女性 | 日付:2012年11月10日(土) 18:12 JST | 閲覧件数: 8

夫婦関係調整の公正証書がございます。

初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
ご主人様のDVとはさぞお辛かったと思いますが
ご主人様がそれに気づき反省されたと言うことであれば
もう一度だけチャンスを与えると言うのも大事かもしれません。
ただ、単にお子様の親権等が気になっているだけかもしれませんから
そこはきちんと見極めないといけません。
ご相談者様も、やり直すおつもりはおありのようですから
その場合は、「夫婦関係調整の公正証書」と言うのがありますので
それを作成されると良いですね。
一般的には、浮気をした時に、関係を修復すため時に使われますが
DVでも問題はありません。
内容的には、もう二度とDVは振るいません、次ぎしたら、ご相談者様に
ご都合の良い離婚条件で離婚しますと約束するものです。
公証役場で作成するもので代理人でも作成できます。
当事務所でも作成のサポートをしておりますので
よろしければご依頼ください。
「夫婦関係調整の公正証書」があれば安心ですね。
よろしくお願い致します。

回答日時:2012年11月10日(土) 20:05 JST

おはようございます。
丁寧なご返答本当にありがとうございます。

一度最寄りの公証役場に問い合わせてみます。

作成の際はお願いしたいと思いますので
またご連絡したいと思っております。

宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-11-11 |


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