ハンパなく巨大化してるテン(犬)。
毛をカットすれば小さくなるシステム。
平成22年4月から「労働基準法の一部を改正する法律
」が施行されます。
長時間労働の抑制等に向けての取り組みだそうです。
かなり抜粋して書きます。詳しくは厚生労働省のホームページ
を見てください。
①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
1ヶ月60時間を越える時間外労働については、法定割増率が25%から
50%に引き上げられます。
(中小企業については施行から3年後に改めて検討をするため猶予されます)
②割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます
1ヶ月45時間を越える時間外労働を行う場合、法定割増賃金率(25%)を
越える率とするように努めること
(企業規模にかかわらず適用)
③年次有給休暇を時間単位で所得できるようになります
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で
労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
(企業規模にかかわらず適用)
①は資本金3億以上の大きな会社の話のようです(HPをご覧下さい)
時間外45時間越えや60時間越えに関しては、
まずそんな時間外をすることはないので私には関係はないんですが、
私の解釈によれば、企業は従業員に膨大な残業をさせない努力をしてくださいと!
残業をさせることによって、過大に賃金保証をしないといけなくなりますよ!?
ワークバランスもかんでいるのではと!?
仕事を早く切り上げさせ、子育てに協力し家庭円満系を狙うのかな?
確かに時間外をさせない企業の努力により、本人の過労は減り
家庭円満にもなるかもしれませんが、悪く考えれば家庭不満にもなる。
残業代が家計の収入源だったりしてる家庭も多いと思うので
法律が施行されても残業が減らない人は働く分給料が増えいい事だけど、
企業の努力により残業を減らされた人は生活に困るシステムなんですよね・・・。
いいような、悪いような・・・。
年次有給休暇を時間単位で取得できるというのはすごくありがたいです!!
子供を病院に連れて行くのや、学校の行事でほんの1~2時間
就業時間中に抜けさせてもらう時に、今までは申し訳なく理由を言って
こそこそと抜けさせてもらってたんですけど、時間単位の有給が取れるなら
堂々と申請をして抜けれるような気がします(・・・気がするだけ)
年間5日分(我が社でできるようになれば40時間分)が有効に
使えるような気がします。(・・・気がするだけ)
まぁ、後は有効に使おうとする勇気の問題ですが・・・。
この法律、今年の4月からだったら最高なのに来年からなんですよね(;^_^A
って、役員活動に利用しようと思ってたのですが・・・。
ちなみにこんな法律はみんな新聞とか読んで知ってるんですかね!?
私は昨日職場内で回覧する冊子で知りました。(遅すぎ)
てか、あまり興味ないでしょうね・・・。
私は興味ありありで厚生労働省のHPに釘付けでした。(笑)