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三条委員会と八条委員会とは【三条委員会と八条委員会】中央省庁の機構などを定めた国家行政組織法は第三条で、内閣の行政事務を行う組織を「府」と「省」とし、その外局として「委員会」と「庁」を置くことを規定している。三条に基づく委員会は国家公安委員会や公正取引委員会など七つあり、いずれも「庁」と同格の独立した行政組織と見なされる。 一方、同法第八条は国の行政機関の内部に、審議会、試験研究機関、検査検定機関などを設置できると規定している。三条委員会に比べて、八条委員会は所管省庁に従属する組織のため、独立性は低く、人事や予算などで親省庁と密接な関係がある。代表的なものとしては、大蔵省の証券取引等監視委員会などがある。
1996年9月18日(水)
全国 朝刊
09頁(A経) 01段 292文字
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