弊所の個人のお客様のお話です。
半年ほど前にビジネスモデル特許の出願のご依頼を頂き、
先日、無事に特許査定になりました。
30日以内に1~3年分の特許料を特許庁に納付すると
特許が有効になるのですが(「特許権の設定登録」といいます)、
ご自身で特許料を納付されるとのご連絡を頂きました。
特許料の納付は出願人もできますし、
弁理士が代理すると手続費用を頂戴しないといけないので、
費用面だけを考慮すると、むしろ、ご自身で納付されたほうが良いと考えています。
ただ、ちょっとした落とし穴があって、
ネットバンキングで料金を納付する場合、
(ステップ1)ネットで振り込んで納付番号を取得
(ステップ2) 納付番号を記載した「特許料納付書」をネットで提出
の2ステップになります。
手続きになれていないと、
「上記(ステップ1)=特許料の納付」と勘違いして、
上記(ステップ2)を忘れてしまう場合があるんです。
念のため、お客様にご連絡したところ、
上記(ステップ2)を忘れていることが分かりました。
いや~危ない危ない。
手続きをしていただいたので、事なきを得ましたが・・・
私も個人的に特許を2件取得しているので、
同じ手続きを2回行った経験がありますが、一般の方には分かりにくいと思います。
こういう「落とし穴」も隠れているので、
手続きを確実に行うためには、弁理士に依頼した方が安心かもしれません。
ちなみに、弁理士が代理する場合、
「特許料納付書」に予納口座(費用を引き落とす口座)の番号を記入するので、
手続きは1ステップで済みます。
ですので、弁理士もほとんど知らない「落とし穴」かもしれません。
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