彩の国(埼玉県)を愛する弁理士のブログ/埼玉県で特許や商標の出願をサポート

埼玉県で特許事務所を経営する弁理士/横田一樹のブログです。埼玉県近郊、北関東、東北地方で、特許事務所をお探しの方、特許や商標の出願をお考えの方、お気軽にご相談くださいませ。


テーマ:

弊所の個人のお客様のお話です。


半年ほど前にビジネスモデル特許の出願のご依頼を頂き、

先日、無事に特許査定になりました。


30日以内に1~3年分の特許料を特許庁に納付すると

特許が有効になるのですが(「特許権の設定登録」といいます)、

ご自身で特許料を納付されるとのご連絡を頂きました。


特許料の納付は出願人もできますし、

弁理士が代理すると手続費用を頂戴しないといけないので、

費用面だけを考慮すると、むしろ、ご自身で納付されたほうが良いと考えています。


ただ、ちょっとした落とし穴があって、

ネットバンキングで料金を納付する場合、

(ステップ1)ネットで振り込んで納付番号を取得

(ステップ2) 納付番号を記載した「特許料納付書」をネットで提出

の2ステップになります。


手続きになれていないと、

「上記(ステップ1)=特許料の納付」と勘違いして、

上記(ステップ2)を忘れてしまう場合があるんです。


念のため、お客様にご連絡したところ、

上記(ステップ2)を忘れていることが分かりました。


いや~危ない危ない。

手続きをしていただいたので、事なきを得ましたが・・・


私も個人的に特許を2件取得しているので、

同じ手続きを2回行った経験がありますが、一般の方には分かりにくいと思います。


こういう「落とし穴」も隠れているので、

手続きを確実に行うためには、弁理士に依頼した方が安心かもしれません。


ちなみに、弁理士が代理する場合、

「特許料納付書」に予納口座(費用を引き落とす口座)の番号を記入するので、

手続きは1ステップで済みます。


ですので、弁理士もほとんど知らない「落とし穴」かもしれません。


↓弁理士ブログランキングに参加しています。

↓よろしければ1クリックお願いしますおじぎ

東京都、群馬県、茨城県、栃木県、福島県、新潟県、山形県、山梨県、長野県など

埼玉県近郊で、特許事務所をお探しの方、特許や商標の出願をお考えの方、

彩都総合特許事務所 弁理士 横田一樹 にお気軽にご相談くださいませ。

最近の画像つき記事 画像一覧へ ]

Amebaおすすめキーワード