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「いじめで心の病」認定 小2被害、地裁支部が賠償命令

朝日新聞デジタル 11月9日(金)21時17分配信

 心の病で不登校になったのは集団いじめのせいだとして、石川県加賀市の小学6年生の女児(12)と両親が、市と同級生の保護者に4800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、金沢地裁小松支部であった。小野瀬昭裁判官は「児童3人のいじめで女児は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症し、市も適切な措置を怠った」と認定。市と保護者6人に703万円の支払いを命じた。

 判決によると、女児は小学1年生から2年生だった2007年から08年、階段で押されて尻もちをつかされたり、「きもい、うざい、あっち行って」と言われたりするなど、同級生から日常的にいじめられていた。担任教師は08年5月7日に女児の母から、女児がいじめを受けていると告げられたが、いじめた児童の保護者の一部にだけ連絡。その後もいじめは続き、6月2日以降、女児が学校を休み、初めて全保護者に連絡した。女児はいじめによってPTSDを発症した。

 小野瀬裁判官は担任教師が女児の母親からいじめを申告された時点で、個々の児童に注意し、その動静にも注意を払ったうえで、家庭と協力していじめの真相を解明し、原因を取り除く努力をすべきだったと指摘。いじめが女児の心身に耐え難い苦痛を与えたと認め、適切な処置をとらなかった教師の不作為を、国家賠償法に基づき、違法と結論づけた。加賀市教委によると、女児は市外の小学校に転校した。

朝日新聞社

最終更新:11月9日(金)23時27分

朝日新聞デジタル

 

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