ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2012年11月 > 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定及び解除について



平成24年11月9日

医薬食品局食品安全部

<担当・内線>

  監視安全課

     道野・竹内・廣谷(2495・4242・2490)

   企画情報課

      林(2448)

<代表・直通電話>

  03-5253-1111(代表)

  03-3595-2337(監視安全課直通)

  03-3595-2326(企画情報課直通)

報道関係者各位


原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定及び解除について

(原子力災害対策本部長指示)


 本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果等から、茨城県及び群馬県に対し、以下について出荷制限の設定及び解除を指示しました。
(1)出荷制限の設定
 茨城県沖で漁獲されたマダラ
(2)出荷制限の解除
 1.烏川のうち川田橋の上流(支流を含む。)において採捕されたイワナ(養殖により生産されたものを除く。)
 2.薄根川(支流を含む。)において採捕されたヤマメ(養殖により生産されたものを除く。)

1 茨城県に対し、茨城県沖で漁獲されたマダラについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添1のとおりです。
(2)茨城県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 群馬県に対し、指示されていた出荷制限のうち、烏川のうち川田橋の上流(支流を含む。)において採捕されたイワナ(養殖により生産されたものを除く。)及び薄根川(支流を含む。)において採捕されたヤマメ(養殖により生産されたものを除く。)について、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から群馬県への指示は別添3のとおりです。
(2)群馬県の申請は別添4のとおりです。

3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

厚生労働省携帯サイト

携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。

ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2012年11月 > 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定及び解除について

ページの先頭へ戻る