DVD録画補償:支払い義務なし…最高裁決定、東芝勝訴

毎日新聞 2012年11月09日 20時08分(最終更新 11月09日 20時41分)

 デジタル放送専用のDVDレコーダー販売を巡り、著作権法が定める私的録画補償金(著作権料)を支払わないのは違法として、テレビ局など著作権者がつくる社団法人「私的録画補償金管理協会」が東芝に賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日付で、協会側の上告を棄却する決定を出した。メーカー側に支払い義務はないとした1、2審判決が確定した。

 テレビ番組を高画質録画できるデジタル方式の機器を使う場合、著作権法により、視聴者は私的録画でもテレビ局などに著作権料として補償金を支払わなければならない。実際には、メーカー側が指定機器の出荷価格に補償金分を上乗せして販売し、視聴者に代わって協会に納めている。

 東芝は録画機器に複製回数を制限する機能があり、著作権は保護されているなどとして補償金の支払いを拒否。1審・東京地裁は支払いの法的義務はないと判断し、2審も「デジタル専用機器は支払い対象にならない」と判断を支持した。【石川淳一】

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