"世界救世教いづのめ教団"傘下の関連会社・株式会社瑞雲らに対して、農林水産省が「不適正表示」を理由に行政処分! = 2010年12月22日付けの行政処分について
1年以上前の事件ですが、あまり知られていないので、紹介します。
世界救世教いづのめ教団の関連会社に、株式会社瑞雲と言う会社があります。
実は、この株式会社瑞雲は、農林水産省から、「有機納豆でないにもかかわらず「有機納豆」と、また、有機大豆と非有機大豆を区別せず使用していたにもかかわらず「有機大豆使用」と表示し販売していたこと等」を理由に、平成22年12月22日に行政処分を受けています。
内容は以下のとおりです。
⇒農林水産省/株式会社瑞雲及び小野寺納豆製造所における農産物加工食品等の不適正表示に対する措置について
以下、下線は筆者
農林水産省は、株式会社瑞雲(静岡県 熱海市 伊豆山6-1。以下「瑞雲」という。)及び小野寺納豆製造所(埼玉県 本庄市 駅南1-7-10。以下「小野寺納豆」という。)が、有機納豆でないにもかかわらず「有機納豆」と、また、有機大豆と非有機大豆を区別せず使用していたにもかかわらず「有機大豆使用」と表示し販売していたこと等を確認しました。このため、本日、瑞雲及び小野寺納豆に対し、JAS法に基づき不適正な有機表示の除去又は抹消を命じるとともに、瑞雲には併せてJAS法に基づき、表示を是正するよう指示を行いました。
1 経過
1. 農林水産省が、瑞雲名古屋新宿店及び鶴舞店(ともに愛知県 名古屋市)に対して表示状況調査を実施したところ、瑞雲を表示責任者とする商品に不適正表示の疑義が生じました。このため、農林水産省 関東農政局及び東海農政局並びに独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、平成21年11月9日から平成22年9月17日までの間に、瑞雲本社及び営業所並びに小野寺納豆に対して、それぞれ調査を行いました。
2. この結果、農林水産省は、(ア)小野寺納豆が製造し、瑞雲を表示責任者とする「納豆」について、以下の(1)から(4)までの行為を行っていたことを、また、(イ)瑞雲が販売する「洗いごま」について、以下の(5)の行為を行っていたことを確認しました。
(1)瑞雲及び小野寺納豆が、農産物加工食品(商品名:KKずいうん国産有機納豆。以下「納豆1」という。)について、指定農林物資(有機農産物加工食品)でないにもかかわらず、「有機納豆」と表示(「有機加工食品の日本農林規格」において定める有機加工食品の名称の表示)をしていたこと。(2)瑞雲及び小野寺納豆が、納豆1及び別の農産物加工食品(商品名:KKずいうん 国産有機大豆使用納豆。以下「納豆2」という。)の原材料について、有機大豆と非有機の大豆を区別せず使用していたにもかかわらず、原材料名に「有機大豆」と表示し、かつ、特色ある原材料として「有機大豆使用」と表示していたこと。
(3)瑞雲は、納豆1及び納豆2について、平成18年6月から平成22年5月までの間に、少なくとも26,269個を直営店17店舗及び宅配において販売していたこと。
(4)瑞雲は、納豆の製造を開始した平成15年以降、違反が発覚するまでの約7年間、原材料等の変更があったことを承知していながら、表示に対する点検・修正を行わなかったこと。また、小野寺納豆は、平成18年に有機加工食品の認定事業者を廃止したにもかかわらず、当時使用していた「有機納豆」等と表示された旧包材がもったいないとの理由から使用を続けていたこと。(5)JAS法第19条の13第1項の規定により定められた「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準」(以下「遺伝子組換え基準」という。)別表1に掲げる対象農産物でない生鮮農産物のごま(商品名:無農薬洗いごま金ごま50g)のポップに「遺伝子組換えでない」旨の表示を行い、少なくとも平成20年9月1日から平成21年12月14日までの間に、30店舗において985個を一般消費者へ販売したこと。
2 措置
1. 瑞雲及び小野寺納豆が行った上記2の(1)の行為は、「JAS法第19条の15第2項」の規定に違反するものです。(別紙参照)このため、農林水産省は、瑞雲及び小野寺納豆に対して、「JAS法第19条の16」の規定(別紙参照)に基づき、以下のとおり、不適正な有機表示の除去又は抹消命令を行いました。
(1)瑞雲及び小野寺納豆が販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、有機JASマークを付すことなく、有機表示又は有機と紛らわしい表示が発見された場合には、当該表示を除去し、又は抹消した上で販売すること。
(2)(1)に基づき講じた措置について、平成23年1月24日までに農林水産大臣あて提出すること。
2. 瑞雲が行った上記2の(2)の行為は、「加工食品品質表示基準第4条第1項第2号エ、第5条第1項及び第6条第3号」の規定に、(5)の行為は、「遺伝子組換え基準第5条」の規定に、それぞれ違反するものです。(別紙参照)このため、農林水産省は、瑞雲に対して「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙参照)に基づき、以下のとおり指示を行いました。
(1)瑞雲が販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品を発見した場合には、速やかにJAS法第19条の13第1項及び第2項の規定により定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)瑞雲が販売した食品の一部について、不適正な表示が行われていた主たる原因として、瑞雲における消費者に対して正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識が著しく欠如していたこと並びに食品表示内容の確認とその管理体制に不備があったことと考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、瑞雲における食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。
(4)瑞雲の全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成23年1月24日までに農林水産大臣あて提出すること。
(参考)
本件については、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
また、上記小野寺納豆については、本日、埼玉県本庄市が、JAS法に基づく指示を行っています。
<添付資料>
・参考(株式会社瑞雲及び小野寺納豆製造所の概要)(PDF:81KB)
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:生産行程監視班 前川
代表: 03-3502-8111 (内線4486)
ダイヤルイン: 03-6744-2101
FAX:03-3502-0594
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なお、世界救世教いづのめ教団のホームページには、この株式会社瑞雲について、⇒「ホーム > 活動 > いのちを育む自然食」のページに、
「関連会社である(株)瑞雲では、自然農法産の農産物や自然食品の流通販売をはじめ、自然派の化粧品や各種出版物の提供など、人々の幸せを願って幅広い活動を続けています。」
とあります。
さらに株式会社瑞雲のサイトでは、瑞雲のこだわりとして、
「ずいうんでは、製品の原材料、製造方法にとことんこだわり続けてきました。原材料には、できるだけ自然農法産や有機農法産の農産物を使用し、製造方法も手造りや天然醸造など、手間と時間を惜しまず、丁寧に仕上げています。また、化学合成の食品添加物の使用を避け、自然本来の味、色を大切にしています。各製造業者に対しても「作り手の製品に込める想いを大事にしていただきたい」と、 製品づくりに携わる内面の重要性にも理解を求めてまいりました。おかげさまで、そうした製品たちは多くの皆さまに愛され、「ずいうんのものなら安心」と誠にありがたいお声も頂戴しています。今後も皆さまにお喜びいただける、安心でおいしい製品をご案内させていただきます。どうぞ、今後も変わらないご愛顧を賜りますよう、お願いいたします。」
と説明しています。
つまり株式会社瑞雲も、これを関連会社とする世界救世教いづのめ教団も、会社理念、宗教団体の理念に反する不名誉な処分を受けながら、あたかも何事もなかったかのように、活動を続けています。
[参考]
・世界救世教 WIKI
・このBLOG内―世界救世教のカテゴリー2006-01 世界救世教
・世界救世教いづのめ教団
―代表役員は渡辺哲男氏。
―渡辺哲男氏は、本来の定年を超えて、4選中です。
・世界救世教いづのめ教団内の労働組合U Iーゼンセン同盟労働組合革正ドッ トコムユニオン
・世界救世教いづのめ教団本部に対する平成22年7月29日の強制捜査について ⇒http://www.musubinokai.com/_src/sc445/osirase.pdf-PDFファイル
―但し、この事件は、昨年2011年、代表役員の渡辺哲男氏につき、背任容疑は、嫌疑不十分で不起訴となっています。
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