構内無線局

    

 無線局免許申請書及び再免許申請書の様式が変わります。(平成19年8月1日から施行)

    

  平成19年5月7日に公布された「無線局免許手続規則の一部を改正する省令」により、平成19年8月1日から陸上移動局、携帯局、アマチュア局    

 (人工衛星等のアマチュア局を除く)、簡易無線局(パーソナル無線を含む)及び構内無線局の申請書の様式が変更になります。     

  改正後の申請書はこちらから入手できます。

  

  構内無線局とは、RFIDなどをはじめとする移動体識別用の無線設備を利用した無線局です。
  この無線設備は、識別装置を荷物や商品に取り付けることによって、物流の効率化や、商品管理などを行うことができます。
  お使いになる無線設備によって、申請方法等が異なります。
  詳しくは下表を参照ください。

周波数 区分け(種別) 技術基準適合証明番号 申請手続き
950MHz帯を利用するもの  特定小電力無線設備のもの
(平成18年1月25日以降)
001YJA〜Fで始まる無線設備 免許不要局です
平成18年1月24日以前に技術基準適合証明を取得した無線設備 001AFA〜Eで始まる無線設備 申請できません(注)
平成18年1月25日以降に技術基準適合証明を取得した無線設備(高出力型パッシブタグ) PVで始まる無線設備 登録手続き
  950MHz帯の新たな免許は平成24年12月31日までとなりました。今後は920MHz帯となり、免許・登録の区分も変更します。また、これまで免許・登録を受けた無線局も順次920MHz帯に移行することとなります。詳細は、下記の表及び総務省ホームページなどでご確認ください。
2.4GHz帯を利用するもの 特定小電力無線設備のもの 001YJA〜Fで始まる無線設備 免許不要局です
周波数ホッピング方式を用いるもの 001AGA〜Eで始まる無線設備 登録手続き
上述以外のもの 001ADA〜Eで始まる無線設備 免許手続き
1200MHz帯を利用するもの テレメータ用、テレコントロール用、データ伝送用 001ABA〜Eで始まる無線設備 免許手続き
19GHz帯を利用するもの 高速データ伝送用 001AEA〜Eで始まる無線設備 免許手続き
(参考)13.56MHz帯などを利用するICタグについて
低い周波数などを利用する無線設備は、高周波利用設備の「通信設備」となることがあります。

 

(注)
  平成18年1月25日に無線設備規則が改正となり、950MHz帯を利用する構内無線局の無線設備の基準が変更となりました。従って、改正以前の無線設備はご利用いただくことができませんので、ご注意願います。
  なお、既に免許を受けた無線局については、有効期限までご利用いただけます。

 

  920MHz帯を使用するもの(既に使用可能)

局種  免許等の種別 周波数 出力
特定小電力 免許不要   927.1MHz から 928.1MHz      20mW
特定小電力 免許不要   926.1MHz から 929.7MHz     1mW                                                    

  920MHz帯を使用するもの(制度整備中)

局種  免許等の種別 周波数 出力、950MHz帯との改正点
構内無線 免許、登録   927.1MHz から 928.1MHz  1Wタイプ
特定小電力  免許不要   916.7MHz から 923.5MHz    250mWまで旧簡易無線も免許不要に変更
簡易無線局  登録   920.5MHz から 923.5MHz   250mWタイプ 新設
特定小電力  免許不要   920.5MHz から 928.1MHz   20mW 出力アップ
特定小電力 免許不要   925.9MHz から 929.7MHz   1mW チャネル拡張

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